有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前事業年度の計算において使用した31.6%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.2%、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については29.9%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額が9,919千円、法人税等調整額が6,247千円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が3,672千円増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されておりますが、これによる影響はありません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 退職給付引当金 | 83,087千円 | 85,481千円 | |
| 役員退職慰労引当金 | 2,956 | 2,809 | |
| 厚生年金基金解散損失引当金 | 33,780 | 2,399 | |
| 繰越欠損金 | 26,130 | 174,150 | |
| 関係会社株式評価損 | 126,325 | 124,301 | |
| その他 | 21,784 | 20,243 | |
| 繰延税金資産小計 | 294,065 | 409,386 | |
| 評価性引当額 | △147,911 | △409,386 | |
| 繰延税金資産合計 | 146,154 | - | |
| 繰延税金負債 | |||
| 固定資産圧縮積立金 | △110,047 | △104,572 | |
| 特別償却準備金 | △11,036 | △8,765 | |
| その他有価証券評価差額金 | △108,118 | △70,150 | |
| その他 | △5,916 | △7,626 | |
| 繰延税金負債合計 | △235,119 | △191,115 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △88,964 | △191,115 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||
| 法定実効税率 (調整) 交際費等永久に損金に算入されない項目 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 住民税均等割 役員賞与引当金 評価性引当額の増減 その他 | 税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。 | 税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
3.法人税等の税率変更等による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前事業年度の計算において使用した31.6%から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については30.2%、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については29.9%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額が9,919千円、法人税等調整額が6,247千円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が3,672千円増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されておりますが、これによる影響はありません。