有価証券報告書-第151期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/29 14:20
【資料】
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【項目】
140項目
(3)【監査の状況】
① 監査委員会監査の状況
ア.監査委員会の組織、人員及び手続
監査委員会は、5名の取締役(うち3名は社外取締役)で構成されています。監査委員会は、取締役及び執行役の職務の執行の適法性・妥当性・効率性について監査を行い、その決議により、株主総会に報告する監査報告書を作成しています。
なお、監査委員 皮籠石 斉氏は、長年当社の経理・財務部門の業務を経験しており、監査委員 渡邉 和紀氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者です。また、監査委員会は、監査委員の職務を遂行するため専属のスタッフを4名配置し、直接指示しています。
イ.監査委員会の開催頻度・個々の監査委員の出席状況
当連結会計年度において原則月1回の定時監査委員会(他に臨時1回)を開催しており、1回あたりの所要時間は概ね2時間でした。個々の監査委員の出席状況については、次のとおりです。
役職氏名出席回数/開催回数出席率
社外取締役(委員長)大林 宏13回/13回100%
取締役(常勤)佐川 雅彦13回/13回100%
取締役(常勤)坂本 隆13回/13回100%
社外取締役渡邉 和紀13回/13回100%
社外取締役小山田 隆13回/13回100%

(注) 1 上記の内、調査担当委員は、佐川 雅彦及び坂本 隆の両氏です。
2 佐川 雅彦氏及び坂本 隆氏については、2022年6月29日をもって退任しました。
ウ.監査委員の活動状況
監査委員は、委員会の定めた方針・役割分担に従い、調査担当委員(常勤監査委員)が中心となって執行役会議等重要な会議に出席するとともに、執行役並びに当社事業所及び子会社幹部へのヒアリング等の調査を実施しています。
また、監査委員は、監査部やその他内部統制部門より内部監査報告書等の提出を受けるとともに、内部監査方針打合せや定期的な報告会等を通じて意見交換を実施しています。社外取締役の監査委員は、必要に応じて当社事業所及び子会社等へ調査担当委員とともに往査し、監査委員会等において専門的知見に基づき意見を述べています。
さらに、監査委員は、会計監査人と会計監査の方針・方法について打合せを行うとともに、実施状況、監査結果につき説明・報告を受け、意見交換を実施しています。
エ.監査委員会における検討事項
監査委員会における主な検討事項は、監査方針・活動計画の策定、取締役及び執行役の職務執行の状況や内部統制システムの整備・運用状況の確認、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性の確認、会計監査人の評価及び再任・不再任の決定等です。
特に当連結会計年度においては、三菱電機グループの中長期的な企業価値の向上にむけて、内部統制・コンプライアンス体制を含めた経営体質の強化及び経営資源の戦略的投入と課題事業への対応、収益性・資産効率の改善、ROICの活用強化による資本コストを意識した経営の徹底、人材の活用・育成施策の推進、SDGs目標達成に向けた貢献などの取り組み状況について、重点的に確認・検証を実施しました。
なお、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (2) 経営環境及び対処すべき課題」に記載していますが、三菱電機グループは経営の最優先課題として近年発生した製品・サービス品質、労務、情報セキュリティーの問題を厳粛に受け止め、再発防止に向けた各種取り組みを進めています。
特に一連の品質不適切行為に関しては、外部専門家で構成される調査委員会を設置し、全社レベルでの事実調査・真因究明と再発防止策の策定・実行を進めています。監査委員会としては、各担当執行役等に適宜状況の報告を求め、意見を述べるとともに、逐次行われている再発防止策の策定・実行状況についてフォローを行っています。また、当社は内部統制システムやガバナンス体制全般の要改善点の有無や役員の経営責任について、外部専門家から構成されるガバナンスレビュー委員会に検証を委嘱しました。監査委員会は、今後の調査・真因究明、再発防止策の策定・実行の進捗、さらには内部統制システムの運用改善の状況を引き続き注視してまいります。
また、監査委員会は、各担当執行役等から、労務問題については「三菱電機 職場風土改革プログラム」を推進し再発防止に向け取り組んでいることを、不正アクセスによる情報流出については、その原因分析に基づき総合的な情報セキュリティー対策の強化に取り組んでいることを、それぞれ説明を受け、質問を行い、意見を述べました。これらの再発防止策が着実に実行されるよう引き続き注視してまいります。
オ.監査委員会の実効性評価
監査委員会においては、実効性向上を目的とした評価を毎年実施しています。当連結会計年度において実施した監査委員会レビューでは、社外監査委員より、調査担当委員(常勤監査委員)の活動結果は定期的に報告が行われ、監査委員会において経営情報の共有が適時・適切に行われているとの評価を受けました。このような評価から監査委員会の実効性は十分に担保されていると考えますが、今後も更なる実効性の向上に努めてまいります。
② 内部監査の状況
ア.内部監査の組織、人員及び手続
内部監査は、当社及び国内外関係会社の経営の効率化、リスク管理の強化、倫理遵法の徹底、内部統制の充実を図り、経営の健全化と体質強化に寄与することを目的としています。
監査部は国内外に専属の人員を約60名配置し、更に関連部門から専門的視点を有する応援監査人を加え、公正・客観的な立場から内部監査を実施し、その結果を執行役社長及び監査委員会に報告しています。
イ.内部統制部門との関係
当社の内部統制は、経営企画室、経理部、法務・コンプライアンス部、輸出管理部等の本社コーポレート部門やコーポレート本部が、それぞれ所管する内部統制体制、規程等の整備運用状況の点検を実施しています。また、各事業本部の中にコンプライアンス部門を設置し、各事業本部における当社横断的なコンプライアンス施策の着実な展開や部門内のコンプライアンス状況の点検を実施しています。
監査部は、内部統制体制の運用状況等について内部監査を実施するとともに、内部通報制度の整備や財務報告に係る内部統制の評価を実施し、各内部統制部門と相互に必要な情報提供を行っています。
ウ.内部監査、監査委員会監査及び会計監査の相互連携
監査部は、内部監査方針や内部監査結果を監査委員会に報告するとともに、監査委員と定期的な意見交換を実施しています。
また、監査部は、会計監査人に対して内部監査結果を報告するとともに、会計監査人との間で、財務報告に係る内部統制の評価に関して適宜協議し、継続的な連携を行っています。
③ 会計監査の状況
ア.会計監査人の概要
当社は、会計監査人として、有限責任 あずさ監査法人を選任しています。
同監査法人は、2004年度に当社の証券取引法(現 金融商品取引法)における連結財務諸表の会計監査業務を、2005年度からは当社の会社法及び証券取引法(現 金融商品取引法)における会計監査業務を執行しています。なお、当社は、1970年3月に欧州市場において米ドル建転換社債を発行するのを契機に、1969年度以降、米国会計基準に基づく英文連結財務諸表を作成しており、2018年度以降はIFRSに基づく英文連結財務諸表を作成しています。これらの英文連結財務諸表の会計監査業務を1980年度からPeat, Marwick, Mitchell&Co.(現 KPMG)の日本におけるメンバー・ファーム(現 有限責任 あずさ監査法人)に委託しています。
当社の会計監査業務を執行した指定有限責任社員は、袖川 兼輔公認会計士、松本 尚己公認会計士及び石黒 之彦公認会計士です。会計監査業務の執行に係る補助者は、同監査法人に所属する公認会計士等により適切な人員で構成されています。当社は、同監査法人に対し、適正な経営情報を提供するなど、公正不偏な立場から監査が実施される環境を整備しています。
イ.会計監査人を選定した理由
当社は、会計監査人を選定するに当たり、主に以下の事項を考慮しています。
・独立性に関する事項等、会社計算規則第131条に定める会計監査人の職務の遂行に関する事項を遵守していること
・三菱電機グループを監査するために、職業的専門家としての経験・知識を有する監査実施者を十分確保していること
・国内外の当社関係会社について、現地の法令及び公正妥当な会計基準等に基づき適正に監査するネットワークが確保できていること
有限責任 あずさ監査法人は、国際的に監査業務を行うKPMGネットワークのメンバー・ファームであり、三菱電機グループのグローバルな事業活動を国際的な会計専門家として一元的に監査できる人員及び体制を整えており、国際会計基準に準拠した連結決算にも対応できること、品質管理体制の整備・実施状況が適切であること、三菱電機グループからの独立性を有していること、意見表明のための十分な審査体制を構築していることなどから、当社の会計監査人として選定しています。
⦅会社法施行規則第126条第4号に掲げる事項⦆
・会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社は、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針を以下のとおり定めています。
(ア) 会計監査人が次のいずれかに該当するときは、解任することがある。
・職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき
・会計監査人としてふさわしくない行為があったとき
・その他上記に準ずることがあるとき
(イ) 上記の他、監査の質の向上を図るためなど、必要に応じて会計監査人を不再任とすることがある。
ウ.会計監査人の評価について
監査委員会は、会計監査人に関する当社の評価基準を定めており、会計監査人の独立性や職務遂行体制、会計監査の実施状況や品質管理について評価を行っています。当事業年度における会計監査人の評価においては、当社の基準に照らして相当であると評価しました。
エ.監査報酬の内容等
(ア)監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬 (百万円)非監査業務に基づく
報酬 (百万円)
監査証明業務に基づく報酬 (百万円)非監査業務に基づく
報酬 (百万円)
提出会社26402835
連結子会社221622910
485751216

前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社及び連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、経理業務におけるアドバイザリー・サービス等です。
(イ)監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬 (百万円)非監査業務に基づく報酬 (百万円)監査証明業務に基づく報酬 (百万円)非監査業務に基づく報酬 (百万円)
提出会社117286126263
連結子会社635135719145
753421846408

前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社及び連結子会社が当社の監査公認会計士等である有限責任 あずさ監査法人と同一のネットワーク(KPMG)に属している監査法人等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、各種アドバイザリー・サービス等です。
オ.監査報酬の決定方針
監査報酬については、監査の体制・手続・日程等の監査計画、及び監査時間当たりの報酬単価等の妥当性を検証し、監査委員会の同意を得て決定しています。
カ.監査委員会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査委員会は、会計監査人の報酬に関し、会計監査人と確認した当事業年度の監査方針・計画を踏まえた監査見積り時間に基づいたものであり、報酬単価も合理的であることから、報酬額は妥当と判断し、同意しています。