有価証券報告書-第112期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 株式会社の支配に関する基本方針
①当社の企業価値向上に向けた取り組み
当社は創業以来、「事業活動を通じて、世界中の人々のくらしの向上と、社会の発展に貢献する」という経営理念をすべての活動の指針として、事業を進めてまいりました。今後も、製造業として培ってきた強みを磨きながら、様々なパートナーとともに、お客様一人ひとりにとっての「より良いくらし、より良い世界」を実現していくなかで、株主の皆様や投資家、お客様、取引先、従業員をはじめとするすべての関係者の皆様にご満足いただけるよう、持続的な企業価値の向上に努めてまいります。
具体的には、当社は、新中期戦略の最終年度にあたる2021年度以降において、基幹事業ではEBITDA成長率5~10%(注)1、かつEBITDAマージン10%以上(注)2、全社ではROE10%以上(注)3を安定的に達成できるグループ経営を目指します。EBITDAは、投資回収を示すキャッシュフロー指標であり、リソースを集中し利益成長を目指す基幹事業において企業価値向上を測る尺度として設定しました。基幹事業を中心として利益額を拡大することで全社の企業価値向上につなげてまいります。
(注)1. EBITDA(償却前営業利益):Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
2. EBITDAマージン:EBITDA ÷ 売上高
3. ROE(Return on Equity):親会社の所有者に帰属する当期純利益 ÷ 期首・期末平均親会社の所有者に帰属する持分
②大規模買付行為に対する取り組み
当社は、当社株式の大規模な買付行為がなされた場合にこれを受け入れるかどうかは、最終的には、株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えております。ただし、大規模買付行為のなかには、株主の皆様が適切な判断を行うために必要な情報が十分に提供されない場合や、その目的などからみて、企業価値・株主共同の利益を著しく侵害するおそれがある場合もあり得ます。
当社は、当社株式の大規模買付を行おうとする者に対しては、株主の皆様が適切な判断を行うために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を表明・開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法、およびその他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。また、取締役会の意見等の表明・開示にあたっては、その内容の客観性を確保するため、社外取締役、社外監査役で構成される独立委員会を設置し、取締役会として意見を諮問するとともに、本委員会の答申を最大限尊重してまいります。
①当社の企業価値向上に向けた取り組み
当社は創業以来、「事業活動を通じて、世界中の人々のくらしの向上と、社会の発展に貢献する」という経営理念をすべての活動の指針として、事業を進めてまいりました。今後も、製造業として培ってきた強みを磨きながら、様々なパートナーとともに、お客様一人ひとりにとっての「より良いくらし、より良い世界」を実現していくなかで、株主の皆様や投資家、お客様、取引先、従業員をはじめとするすべての関係者の皆様にご満足いただけるよう、持続的な企業価値の向上に努めてまいります。
具体的には、当社は、新中期戦略の最終年度にあたる2021年度以降において、基幹事業ではEBITDA成長率5~10%(注)1、かつEBITDAマージン10%以上(注)2、全社ではROE10%以上(注)3を安定的に達成できるグループ経営を目指します。EBITDAは、投資回収を示すキャッシュフロー指標であり、リソースを集中し利益成長を目指す基幹事業において企業価値向上を測る尺度として設定しました。基幹事業を中心として利益額を拡大することで全社の企業価値向上につなげてまいります。
(注)1. EBITDA(償却前営業利益):Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
2. EBITDAマージン:EBITDA ÷ 売上高
3. ROE(Return on Equity):親会社の所有者に帰属する当期純利益 ÷ 期首・期末平均親会社の所有者に帰属する持分
②大規模買付行為に対する取り組み
当社は、当社株式の大規模な買付行為がなされた場合にこれを受け入れるかどうかは、最終的には、株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えております。ただし、大規模買付行為のなかには、株主の皆様が適切な判断を行うために必要な情報が十分に提供されない場合や、その目的などからみて、企業価値・株主共同の利益を著しく侵害するおそれがある場合もあり得ます。
当社は、当社株式の大規模買付を行おうとする者に対しては、株主の皆様が適切な判断を行うために必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせて取締役会の意見等を表明・開示し、株主の皆様の検討のための時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法、およびその他関係法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じてまいります。また、取締役会の意見等の表明・開示にあたっては、その内容の客観性を確保するため、社外取締役、社外監査役で構成される独立委員会を設置し、取締役会として意見を諮問するとともに、本委員会の答申を最大限尊重してまいります。