四半期報告書-第130期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(重要な後発事象)
ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、2023年8月4日の取締役会において、2023年6月27日の第129期定時株主総会の委任を受け、当社及び当社子会社(以上を総称して以下、「当社グループ」といいます。)の取締役、執行役員及び従業員(以上を総称して以下、「役職員」といいます。)に対し、ストック・オプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることを決議いたしました。
(1) ストック・オプション制度導入の理由
当社は、当社の再生・成長に必要な人材を維持・獲得し、かつ、当社グループへの経営参加意識と業績向上への貢献意欲を高め、当社の企業価値向上へ貢献するインセンティブとすべく、当社グループの役職員に対する報酬の一つとしてストック・オプションとしての新株予約権を発行するものです。
(2) 新株予約権の割当日
2023年8月31日
(3) 募集の対象となる者の人数及び発行数
当社グループの役職員 897名 55,445個
(4) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数
当社普通株式 5,544,500株
(5) 発行する新株予約権の総数
55,445個(新株予約権1個につき100株)
(6) 新株予約権と引き換えに払い込む金銭
新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないこととします。
(7) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの金額(以下、「行使価額」といいます。)に、新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、新株予約権の募集事項を決定した当社取締役会決議の前日の東京証券取引所の終値と割当日の終値のうち、いずれか高い方の価格とします。なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額を調整します。
(8) 新株予約権の行使期間
2025年8月31日から2033年8月4日までとします。
(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社は、2023年8月4日の取締役会において、2023年6月27日の第129期定時株主総会の委任を受け、当社及び当社子会社(以上を総称して以下、「当社グループ」といいます。)の取締役、執行役員及び従業員(以上を総称して以下、「役職員」といいます。)に対し、ストック・オプションとして新株予約権を割り当てること及び当該新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすることを決議いたしました。
(1) ストック・オプション制度導入の理由
当社は、当社の再生・成長に必要な人材を維持・獲得し、かつ、当社グループへの経営参加意識と業績向上への貢献意欲を高め、当社の企業価値向上へ貢献するインセンティブとすべく、当社グループの役職員に対する報酬の一つとしてストック・オプションとしての新株予約権を発行するものです。
(2) 新株予約権の割当日
2023年8月31日
(3) 募集の対象となる者の人数及び発行数
当社グループの役職員 897名 55,445個
(4) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数
当社普通株式 5,544,500株
(5) 発行する新株予約権の総数
55,445個(新株予約権1個につき100株)
(6) 新株予約権と引き換えに払い込む金銭
新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないこととします。
(7) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの金額(以下、「行使価額」といいます。)に、新株予約権1個当たりの目的となる株式数を乗じた金額とします。
行使価額は、新株予約権の募集事項を決定した当社取締役会決議の前日の東京証券取引所の終値と割当日の終値のうち、いずれか高い方の価格とします。なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、行使価額を調整します。
(8) 新株予約権の行使期間
2025年8月31日から2033年8月4日までとします。
(9) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に2分の1を乗じて得た額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。