有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/11/11 15:00
【資料】
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【項目】
140項目
(3) 【監査の状況】
①監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、常勤監査役1名、非常勤監査役2名からなる監査役会を設けています。このうち、常勤監査役牧野正人、非常勤監査役石原一裕は長年にわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、非常勤監査役森住曜二は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。なお、監査役3名は全員社外監査役です。
監査役会は、内部統制システムの構築・運用の状況にも留意の上、重要性、適時性その他必要な要素を考慮して監査方針を立案し、監査対象、監査の方法及び実施時期を適切に選定の上、監査計画を作成しています。この監査計画に基づき、各監査役は、取締役会その他重要な会議への出席や日常的なモニタリング活動を通じて察知した課題などについて監査を行い、事後に監査の方法及び監査結果、並びにその監査意見の形成に至った理由などを記録した監査調書を作成しています。
各監査役は、自らが実施した監査の結果等、その職務の執行状況を監査役会に定期的にかつ随時に報告しています。また、監査役会は、各監査役が作成した監査報告に基づき、審議の上、株主に対して提供される監査役会監査報告書を作成しています。また、監査役及び監査役会は、監査の実施状況とその結果について、定期的に代表取締役又は取締役会に報告し、必要があると認めたときは、助言又は勧告を行うほか、状況に応じ適切な措置を講じています。
②内部監査の状況
当社は、社長の直下に業務執行部門から独立した監査室(本書提出日現在5名)を設置しています。当社における内部監査は、当社及びグループ企業における業務活動を合法性・合理性の観点から検討・評価し、経営の合理化・能率化、業務の改善及び資産の保全に関する助言を行うとともに、諸部門の意思疎通を図り、経営管理に寄与することを目的と定めており、この目的を達成するために、監査室は、当社が定める内部監査規程に基づき、計画的に監査を実施しています。
③内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びにそれらの監査と内部統制部門との関係
当社の監査体制は、監査役、会計監査人、監査室の三者が相互に連携し監査を行っています。監査役と監査室とは互いに、監査計画及び監査調書あるいは内部監査報告書等を適宜共有し、コミュニケーションを図っているほか、必要に応じて同一の部署に対する協働監査を実施しています。また、監査役及び監査室は、会計監査人と定期的に会合を行い、監査計画の報告を受け、期末の会計監査の途上及び終了時において状況報告を求め、あるいは会計監査人による実地棚卸往査に随行する等、適宜、情報や課題認識等の共有を図っています。監査役及び監査室による監査にあたっては、効率的かつ効果的な監査を行うために、必要に応じて財務部、法務グループ、知的財産オフィスといった内部統制に関連する部門と相互に協力体制をとり、情報の共有化を図っています。
④会計監査の状況
イ.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士
坂本 潤
森内 茂之
古田 賢司
ハ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、公認会計士試験合格者5名及びその他12名です。
ニ.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、「会計監査人の選任ならびに評価に係る基準」を策定し、会計監査人の選任、再任、解任に関する手続、並びに会計監査人の業務執行に関する評価基準を定めています。新たに会計監査人を選任するに際しては、複数の監査法人から監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬見積額などに関する提案を求め、当該監査法人の監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて確認の上、監査役会にて審議し決定します。現会計監査人である太陽有限責任監査法人を会計監査人として選定した理由は、会計監査を適正に行うために必要な品質管理、監査体制、独立性及び専門性などを総合的に比較検討した結果、最も適任と判断したためです。
一方、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任の決定に際し、以下の方針を定めています。
a.監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断する場合、監査役全員の同意に基づいて会計監査人を解任します。
b.「会計監査人の選任ならびに評価に係る基準」に基づき、常勤監査役からの会計監査人の業務執行に関する評価結果についての報告を踏まえ、監査役会は、会計監査人の再任もしくは不再任を審議します。審議の結果、不再任を 決定した場合は、その旨を株主総会提出議案とします。
ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、「会計監査人の選任ならびに評価に係る基準」に基づき、会計監査人の業務執行の状況を常時点検の上、評価しています。前項に記載の通り、監査役会は、当該評価結果を踏まえ会計監査人の再任もしくは不再任を審議します。
⑤監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分最近連結会計年度の前連結会計年度最近連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社5813616
連結子会社----
5813616

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、限定的保証業務についての対価です。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thorntonメンバーファーム)に対する報酬(イ.を除く)
区分最近連結会計年度の前連結会計年度最近連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社----
連結子会社673581
673581

連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属するGrant Thorntonメンバーファームに対して報酬を支払っている非監査業務の主な内容は、税金コンサルタント業務等の対価です。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
会計監査人に対する報酬の決定に関する方針は、監査計画の内容について有効性・効率性の観点から会計監査人と協議の上、会計監査人が必要な監査を行うことができる監査時間等を検証し、監査役会の同意を得て決定しています。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠などを確認し、その妥当性を検証した上で、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っています。