四半期報告書-第92期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
(重要な後発事象)
当社は、平成29年1月13日開催の取締役会により、資本準備金の額の減少及びその他の剰余金の処分(資本準備金の額の減少により増加する額を含む。)を行うことを決議いたしました。
なお、当該資本準備金の額の減少は、平成29年3月30日開催予定の臨時株主総会において「資本準備金の額の減少」が原案どおり承認可決されることを条件とします。
1.本件の目的
当社の貸借対照表の繰越利益剰余金の欠損てん補を行うため、会社法第448条第1項の規定に基づき資本準備金の額を減少し、併せて会社法第452条の規定に基づきその他の剰余金の処分をしようとするものです。
2.資本準備金の額の減少及びその他の剰余金の処分の内容
(1)資本準備金の額の減少
資本準備金の全額を減少し、その他資本剰余金に振替えるものです。
① 減少する資本準備金の額
資本準備金の全額 49,183,139,905円
② 増加する剰余金の額
その他資本剰余金 49,183,139,905円
(2)その他の剰余金の処分
上記(1)による増加後のその他資本剰余金及び別途積立金の全額を減少し、繰越利益剰余金に振替えるものです。
① 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金の額 52,970,980,716円
別途積立金 22,000,000,000円
② 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 74,970,980,716円
3.資本準備金の額の減少及びその他の剰余金の処分の日程
① 取締役会決議日 平成29年1月13日
② 債権者異議申述最終期日 平成29年3月1日(予定)
③ 臨時株主総会決議日 平成29年3月30日(予定)
④ 効力発生日 平成29年3月31日(予定)
4.その他の重要な事項
当社は会社法第459条第1項第3号及び当社定款第32条の定めにより、その他の剰余金の処分に関する株主総会による決議は不要となります。
当社は、平成29年1月13日開催の取締役会により、資本準備金の額の減少及びその他の剰余金の処分(資本準備金の額の減少により増加する額を含む。)を行うことを決議いたしました。
なお、当該資本準備金の額の減少は、平成29年3月30日開催予定の臨時株主総会において「資本準備金の額の減少」が原案どおり承認可決されることを条件とします。
1.本件の目的
当社の貸借対照表の繰越利益剰余金の欠損てん補を行うため、会社法第448条第1項の規定に基づき資本準備金の額を減少し、併せて会社法第452条の規定に基づきその他の剰余金の処分をしようとするものです。
2.資本準備金の額の減少及びその他の剰余金の処分の内容
(1)資本準備金の額の減少
資本準備金の全額を減少し、その他資本剰余金に振替えるものです。
① 減少する資本準備金の額
資本準備金の全額 49,183,139,905円
② 増加する剰余金の額
その他資本剰余金 49,183,139,905円
(2)その他の剰余金の処分
上記(1)による増加後のその他資本剰余金及び別途積立金の全額を減少し、繰越利益剰余金に振替えるものです。
① 減少する剰余金の項目及びその額
その他資本剰余金の額 52,970,980,716円
別途積立金 22,000,000,000円
② 増加する剰余金の項目及びその額
繰越利益剰余金 74,970,980,716円
3.資本準備金の額の減少及びその他の剰余金の処分の日程
① 取締役会決議日 平成29年1月13日
② 債権者異議申述最終期日 平成29年3月1日(予定)
③ 臨時株主総会決議日 平成29年3月30日(予定)
④ 効力発生日 平成29年3月31日(予定)
4.その他の重要な事項
当社は会社法第459条第1項第3号及び当社定款第32条の定めにより、その他の剰余金の処分に関する株主総会による決議は不要となります。