訂正有価証券報告書-第44期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額について
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が2016年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が2017年4月1日から2019年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も2017年4月1日以後に開始する事業年度から2019年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生しております。当該組替えが繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)及び法人税等調整額に与える影響はありません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2016年3月31日) | 当事業年度 (2017年3月31日) | ||
| 繰延税金資産(流動) | |||
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 88百万円 | 112百万円 | |
| 賞与引当金損金算入限度超過額 | 670 | 687 | |
| 棚卸資産評価減 | 57 | 81 | |
| 未払費用計上否認 | 431 | 226 | |
| 移転価格税制調整金 | - | 17 | |
| その他 | 212 | 275 | |
| 繰延税金資産(流動)計 | 1,458 | 1,398 | |
| 繰延税金資産(固定) | |||
| 貸倒引当金損金算入限度超過額 | 137 | 136 | |
| 投資有価証券減損処理 | 4 | 4 | |
| 減価償却超過額 | 313 | 274 | |
| 役員退職慰労引当金 | 5 | 5 | |
| 子会社株式・出資金評価損 | 4,061 | 4,022 | |
| 外国税額控除 | - | 2,324 | |
| 繰越欠損金 | 739 | 847 | |
| その他 | 205 | 204 | |
| 繰延税金資産(固定)小計 | 5,464 | 7,816 | |
| 評価性引当額 | △4,152 | △7,283 | |
| 繰延税金資産(固定)計 | 1,312 | 533 | |
| 繰延税金負債(固定) | |||
| その他有価証券評価差額金 | 666 | 1,680 | |
| 前払年金費用 | 336 | 420 | |
| 繰延税金負債(固定)計 | 1,002 | 2,100 | |
| 繰延税金資産(固定)の純額 | 310 | - | |
| 繰延税金負債(固定)の純額 | - | 1,567 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2016年3月31日) | 当事業年度 (2017年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 33.0% | 30.8% | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.0 | 0.0 | |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △25.7 | △26.6 | |
| 外国税額控除 | - | △5.4 | |
| 住民税等均等割等 | 0.1 | 0.3 | |
| 評価性引当金 | △0.9 | 30.9 | |
| 外国源泉税 | 7.1 | - | |
| 税率変化による繰延税金の変動 | 2.8 | - | |
| その他 | △1.9 | △5.9 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 14.5 | 24.1 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額について
「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第85号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」(平成28年法律第86号)が2016年11月18日に国会で成立し、消費税率の10%への引上げ時期が2017年4月1日から2019年10月1日に延期されました。
これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も2017年4月1日以後に開始する事業年度から2019年10月1日以後に開始する事業年度に延期されました。
繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はありませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生しております。当該組替えが繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)及び法人税等調整額に与える影響はありません。