有価証券報告書-第24期(2025/01/01-2025/12/31)
18.法人所得税
(1) 繰延税金資産および繰延税金負債の原因別の内訳および増減内容
繰延税金資産および繰延税金負債の主な原因別の内訳および増減内容は、次のとおりであります。
(前連結会計年度)
(当連結会計年度)
(注) 当社グループは、繰延税金資産の認識にあたり、将来減算一時差異または繰越欠損金の一部または全部が将来課税所得に対して利用できる可能性を考慮しております。
また、繰延税金負債の無形資産等には、海外子会社における不確実な税務ポジションに関係して期待値法を用いて計算されたものが含まれております。
純損益を通じて認識された額の合計と繰延税金費用合計との差額は、為替の変動等によるものであります。
経済協力開発機構(OECD)は、各国の最低税率を15%と定めた第2の柱の法制を含む「グローバル税源浸食防止ルール」を公表しました。
日本の令和5年度税制改正において、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールに対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正前法人税法」)が2023年3月28日に成立しました。改正前法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されております。日本における所得合算ルール(IIR)は、2024年4月1日以降に開始する事業年度から適用されております。
また、日本の令和7年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税制度の改正を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号))(以下「改正法人税法」)が2025年3月31日に成立しました。改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、適格国内ミニマムトップアップ課税(QDMTT)および軽課税所得ルール(UTPR)が導入されております。QDMTTおよびUTPRは、2026年4月1日以降に開始する事業年度から適用されることとなっております。
当連結会計年度における特定多国籍企業グループ等報告事項等(GloBE情報申告書)は、当社が申告します。
前連結会計年度において当社の子会社が所在する複数の国において、2024年1月1日以降に開始する事業年度からグローバル・ミニマム課税ルールが適用されている国があり、これらの国では前連結会計年度よりグローバル・ミニマム課税ルールが適用されておりました。前連結会計年度においては当社グループのGloBE情報申告書は当社の英国子会社が申告します。
前連結会計年度末および当連結会計年度末時点で利用可能な当社グループの財務情報に基づき、法人所得税費用への影響を評価しました。その影響の概要は、以下のとおりであります。
当連結会計年度における第2の柱の法制に係る法人所得税費用は、ベトナムに関連するものであります。同国において、実効税率が15%を下回り、移行期セーフ・ハーバー救済措置が適用されないため、追加の法人所得税費用が発生しております。ベトナムに関連するトップアップ税は、同国がすでに適格国内ミニマムトップアップ課税(QDMTT)を導入しているため、同国において支払われます。
その他の国に関しては、第2の柱の法制の適用対象外であるか、経過措置が適用されているか、グローバル・ミニマム課税における本則計算に基づき、トップアップ税が生じていないため、追加の法人所得税費用を認識しておりません。
前連結会計年度における第2の柱の法制に係る法人所得税費用は、米国およびベトナムに関連するものであります。両国において、実効税率が15%を下回り、移行期セーフ・ハーバー救済措置が適用されないため、追加の法人所得税費用が発生しております。米国は第2の柱の法制を採用しておらず、また、前連結会計年度においては当社グループの最終親会社である当社が所在する日本において、第2の柱の法制が適用されていなかったため、米国に関連するトップアップ税は所得合算ルール(IIR)の申告を行う中間親会社の所在国である英国および豪州で支払われることになります。
第2の柱の法制の適用が当社の繰延税金資産および繰延税金負債に与える影響について、当社は第2の柱の法制の法人所得税費用に関連する繰延税金資産および繰延税金負債の認識ならびに開示を適用除外とする方針を採用しております。当方針は、IASB(国際会計基準審議会)による国際会計基準第12号「法人所得税」の修正で定められる措置に準拠しております。
(2) 繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異等
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金および繰越税額控除の金額は、次のとおりであります。
(注) 1 将来減算一時差異、繰越欠損金および繰越税額控除は税額ベースであります。
2 当連結会計年度における将来減算一時差異の増加は、主にWolfspeedの米国連邦倒産法適用申請および再建計画を受けた同社向けその他金融資産の評価損失を当社の米国子会社にて計上したことによるものであります。米国税制上、キャピタルロスはキャピタルゲインとの相殺が見込まれる範囲でのみ繰延税金資産の計上が認められるため、当該キャピタルロスに関して繰延税金資産を認識しておりません。
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の繰越期限は、次のとおりであります。
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越税額控除の繰越期限は、次のとおりであります。
当社グループは、日本国内においてグループ通算制度を適用しております。上記にはグループ通算制度の適用外である、地方税(住民税および事業税)に係る繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の金額を含めておりません。地方税(住民税および事業税)に係る繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の金額は、前連結会計年度(2024年12月31日)住民税分1,662百万円、事業税分4,042百万円、当連結会計年度(2025年12月31日)住民税分1,498百万円、事業税分1,675百万円であります。
(3) 法人所得税費用の内訳
法人所得税費用の内訳は、次のとおりであります。
(注) 1 前連結会計年度および当連結会計年度の当期税金費用には、従前は未認識であった税務上の欠損金、税額控除または過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれておりません。
2 前連結会計年度および当連結会計年度の繰延税金費用には、従前は未認識であった税務上の欠損金、税額控除または過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれておりません。
3 前連結会計年度および当連結会計年度の繰延税金費用には、繰延税金資産の評価減または以前に計上した評価減の戻入により生じた繰延税金費用が含まれておりません。
(4) 法定実効税率と平均実際負担税率との調整
法定実効税率と平均実際負担税率との調整は、次のとおりであります。
(注)適用税率は国税24.4%と地方税7.1%の合計であります。
当社および国内連結子会社は、主に法人税、住民税および事業税を課されております。これらを基礎とした前連結会計年度および当連結会計年度の適用税率は31.5%となっております。なお、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
(5) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
改正法人税法が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以降開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産および繰延税金負債については、法定実効税率を31.5%から32.3%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
(1) 繰延税金資産および繰延税金負債の原因別の内訳および増減内容
繰延税金資産および繰延税金負債の主な原因別の内訳および増減内容は、次のとおりであります。
(前連結会計年度)
| (単位:百万円) | |||||||||
| 前連結会計 年度期首 (2024年 1月1日) | 純損益を 通じて認識 | その他の 包括利益に おいて認識 | 企業結合 | 前連結 会計年度 (2024年 12月31日) | |||||
| 繰延税金資産 | |||||||||
| 棚卸資産 | 5,262 | 3,052 | ― | ― | 8,314 | ||||
| 有形固定資産等 | 6,557 | 1,062 | ― | ― | 7,619 | ||||
| 研究開発費 | 8,955 | 10,719 | ― | ― | 19,674 | ||||
| 未払費用 | 16,229 | △4,471 | ― | ― | 11,758 | ||||
| 退職給付に係る負債 | 3,261 | △1,398 | ― | ― | 1,863 | ||||
| 繰越欠損金 | 3,470 | 1,843 | ― | 6,762 | 12,075 | ||||
| 税額控除繰越 | 2,190 | 317 | ― | ― | 2,507 | ||||
| その他 | 31,056 | △8,496 | ― | 657 | 23,217 | ||||
| 小計 | 76,980 | 2,628 | ― | 7,419 | 87,027 | ||||
| 繰延税金負債 | |||||||||
| 無形資産等 | △68,846 | △127 | ― | △66,042 | △135,015 | ||||
| 未分配利益の税効果 | △11,198 | △1,425 | ― | ― | △12,623 | ||||
| 特定外国子会社等合算所得 | △961 | △1,536 | ― | ― | △2,497 | ||||
| その他 | △6,118 | 4,670 | △5,488 | ― | △6,936 | ||||
| 小計 | △87,123 | 1,582 | △5,488 | △66,042 | △157,071 | ||||
| 純額 | △10,143 | 4,210 | △5,488 | △58,623 | △70,044 | ||||
(当連結会計年度)
| (単位:百万円) | |||||||||
| 当連結会計 年度期首 (2025年 1月1日) | 純損益を 通じて認識 | その他の 包括利益に おいて認識 | 企業結合 | 当連結 会計年度 (2025年 12月31日) | |||||
| 繰延税金資産 | |||||||||
| 棚卸資産 | 8,314 | 123 | ― | ― | 8,437 | ||||
| 有形固定資産等 | 7,619 | △1,088 | ― | ― | 6,531 | ||||
| 研究開発費 | 19,674 | 149 | ― | ― | 19,823 | ||||
| 未払費用 | 11,758 | 879 | ― | ― | 12,637 | ||||
| 退職給付に係る負債 | 1,863 | △687 | ― | ― | 1,176 | ||||
| 繰越欠損金 | 12,075 | 7,128 | ― | ― | 19,203 | ||||
| 税額控除繰越 | 2,507 | 3,107 | ― | ― | 5,614 | ||||
| その他 | 23,217 | 4,032 | ― | ― | 27,249 | ||||
| 小計 | 87,027 | 13,643 | ― | ― | 100,670 | ||||
| 繰延税金負債 | |||||||||
| 無形資産等 | △135,015 | 23,978 | ― | ― | △111,037 | ||||
| 未分配利益の税効果 | △12,623 | △1,019 | ― | ― | △13,642 | ||||
| 特定外国子会社等合算所得 | △2,497 | 2,497 | ― | ― | ― | ||||
| その他 | △6,936 | △111 | △1,009 | ― | △8,056 | ||||
| 小計 | △157,071 | 25,345 | △1,009 | ― | △132,735 | ||||
| 純額 | △70,044 | 38,988 | △1,009 | ― | △32,065 | ||||
(注) 当社グループは、繰延税金資産の認識にあたり、将来減算一時差異または繰越欠損金の一部または全部が将来課税所得に対して利用できる可能性を考慮しております。
また、繰延税金負債の無形資産等には、海外子会社における不確実な税務ポジションに関係して期待値法を用いて計算されたものが含まれております。
純損益を通じて認識された額の合計と繰延税金費用合計との差額は、為替の変動等によるものであります。
経済協力開発機構(OECD)は、各国の最低税率を15%と定めた第2の柱の法制を含む「グローバル税源浸食防止ルール」を公表しました。
日本の令和5年度税制改正において、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールに対応する法人税が創設され、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第3号))(以下「改正前法人税法」)が2023年3月28日に成立しました。改正前法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、所得合算ルール(IIR)が導入されております。日本における所得合算ルール(IIR)は、2024年4月1日以降に開始する事業年度から適用されております。
また、日本の令和7年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税制度の改正を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号))(以下「改正法人税法」)が2025年3月31日に成立しました。改正法人税法では、BEPSのグローバル・ミニマム課税ルールのうち、適格国内ミニマムトップアップ課税(QDMTT)および軽課税所得ルール(UTPR)が導入されております。QDMTTおよびUTPRは、2026年4月1日以降に開始する事業年度から適用されることとなっております。
当連結会計年度における特定多国籍企業グループ等報告事項等(GloBE情報申告書)は、当社が申告します。
前連結会計年度において当社の子会社が所在する複数の国において、2024年1月1日以降に開始する事業年度からグローバル・ミニマム課税ルールが適用されている国があり、これらの国では前連結会計年度よりグローバル・ミニマム課税ルールが適用されておりました。前連結会計年度においては当社グループのGloBE情報申告書は当社の英国子会社が申告します。
前連結会計年度末および当連結会計年度末時点で利用可能な当社グループの財務情報に基づき、法人所得税費用への影響を評価しました。その影響の概要は、以下のとおりであります。
| (単位:百万円) | ||||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | |||
| 法人所得税費用 | 44,411 | 100.0% | 21,383 | 100.0% |
| (内訳) | ||||
| 第2の柱に関連しない法人所得税費用 | 43,842 | 98.7% | 21,365 | 99.9% |
| 第2の柱に関連する法人所得税費用 | 569 | 1.3% | 18 | 0.1% |
当連結会計年度における第2の柱の法制に係る法人所得税費用は、ベトナムに関連するものであります。同国において、実効税率が15%を下回り、移行期セーフ・ハーバー救済措置が適用されないため、追加の法人所得税費用が発生しております。ベトナムに関連するトップアップ税は、同国がすでに適格国内ミニマムトップアップ課税(QDMTT)を導入しているため、同国において支払われます。
その他の国に関しては、第2の柱の法制の適用対象外であるか、経過措置が適用されているか、グローバル・ミニマム課税における本則計算に基づき、トップアップ税が生じていないため、追加の法人所得税費用を認識しておりません。
前連結会計年度における第2の柱の法制に係る法人所得税費用は、米国およびベトナムに関連するものであります。両国において、実効税率が15%を下回り、移行期セーフ・ハーバー救済措置が適用されないため、追加の法人所得税費用が発生しております。米国は第2の柱の法制を採用しておらず、また、前連結会計年度においては当社グループの最終親会社である当社が所在する日本において、第2の柱の法制が適用されていなかったため、米国に関連するトップアップ税は所得合算ルール(IIR)の申告を行う中間親会社の所在国である英国および豪州で支払われることになります。
第2の柱の法制の適用が当社の繰延税金資産および繰延税金負債に与える影響について、当社は第2の柱の法制の法人所得税費用に関連する繰延税金資産および繰延税金負債の認識ならびに開示を適用除外とする方針を採用しております。当方針は、IASB(国際会計基準審議会)による国際会計基準第12号「法人所得税」の修正で定められる措置に準拠しております。
(2) 繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異等
繰延税金資産を認識していない将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金および繰越税額控除の金額は、次のとおりであります。
| (単位:百万円) | |||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | ||
| 将来減算一時差異(注)2 | 722 | 58,046 | |
| 繰越欠損金 | 28,251 | 31,389 | |
| 繰越税額控除 | 31,668 | 31,754 | |
| 合計 | 60,641 | 121,188 | |
(注) 1 将来減算一時差異、繰越欠損金および繰越税額控除は税額ベースであります。
2 当連結会計年度における将来減算一時差異の増加は、主にWolfspeedの米国連邦倒産法適用申請および再建計画を受けた同社向けその他金融資産の評価損失を当社の米国子会社にて計上したことによるものであります。米国税制上、キャピタルロスはキャピタルゲインとの相殺が見込まれる範囲でのみ繰延税金資産の計上が認められるため、当該キャピタルロスに関して繰延税金資産を認識しておりません。
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越欠損金の繰越期限は、次のとおりであります。
| (単位:百万円) | |||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | ||
| 1年目 | ― | ― | |
| 2年目 | ― | 73 | |
| 3年目 | 62 | 35 | |
| 4年目 | 30 | 187 | |
| 5年目以降 | 28,159 | 31,094 | |
| 合計 | 28,251 | 31,389 | |
繰延税金資産を認識していない税務上の繰越税額控除の繰越期限は、次のとおりであります。
| (単位:百万円) | |||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | ||
| 1年目 | 56 | ― | |
| 2年目 | ― | ― | |
| 3年目 | ― | ― | |
| 4年目 | ― | ― | |
| 5年目以降 | 31,612 | 31,754 | |
| 合計 | 31,668 | 31,754 | |
当社グループは、日本国内においてグループ通算制度を適用しております。上記にはグループ通算制度の適用外である、地方税(住民税および事業税)に係る繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の金額を含めておりません。地方税(住民税および事業税)に係る繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の金額は、前連結会計年度(2024年12月31日)住民税分1,662百万円、事業税分4,042百万円、当連結会計年度(2025年12月31日)住民税分1,498百万円、事業税分1,675百万円であります。
(3) 法人所得税費用の内訳
法人所得税費用の内訳は、次のとおりであります。
| (単位:百万円) | |||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||
| 当期税金費用 | |||
| 当期の税金費用 | 65,562 | 45,900 | |
| 過去の期の税金費用 | △9,472 | △2,310 | |
| 当期税金費用合計 | 56,090 | 43,590 | |
| 繰延税金費用 | |||
| 一時差異の発生および解消 | △5,561 | △14,258 | |
| 税制改正による影響 | 3 | △1 | |
| 繰延税金資産の再評価 | △3,741 | △7,985 | |
| その他 | △2,380 | 37 | |
| 繰延税金費用合計 | △11,679 | △22,207 | |
| 法人所得税費用合計 | 44,411 | 21,383 | |
(注) 1 前連結会計年度および当連結会計年度の当期税金費用には、従前は未認識であった税務上の欠損金、税額控除または過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれておりません。
2 前連結会計年度および当連結会計年度の繰延税金費用には、従前は未認識であった税務上の欠損金、税額控除または過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれておりません。
3 前連結会計年度および当連結会計年度の繰延税金費用には、繰延税金資産の評価減または以前に計上した評価減の戻入により生じた繰延税金費用が含まれておりません。
(4) 法定実効税率と平均実際負担税率との調整
法定実効税率と平均実際負担税率との調整は、次のとおりであります。
| (単位:%) | |||
| 前連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年1月1日 至 2025年12月31日) | ||
| 法定実効税率(注) | 31.5 | 31.5 | |
| 未認識の繰延税金資産の増減 | △1.2 | △125.7 | |
| 永久差異 | △8.4 | 85.3 | |
| 海外税率差異 | 3.3 | △85.5 | |
| 税額控除 | △5.8 | 36.6 | |
| 未分配利益の税効果 | 0.5 | △3.4 | |
| その他 | △3.2 | △9.4 | |
| 平均実際負担税率 | 16.8 | △70.6 | |
(注)適用税率は国税24.4%と地方税7.1%の合計であります。
当社および国内連結子会社は、主に法人税、住民税および事業税を課されております。これらを基礎とした前連結会計年度および当連結会計年度の適用税率は31.5%となっております。なお、海外子会社についてはその所在地における法人税等が課されております。
(5) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
改正法人税法が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以降開始する事業年度より「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2027年1月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産および繰延税金負債については、法定実効税率を31.5%から32.3%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。