有価証券報告書-第125期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券………………償却原価法(定額法)
子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの……期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法により算定している)
市場価格のない株式等…………………移動平均法による原価法
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ…………時価法
3.棚卸資産の評価基準及び評価方法
原材料及び貯蔵品……個別法又は移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定している)
仕掛品…………………個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定している)
4.有形固定資産の減価償却の方法(リース資産を除く)
定率法を採用している。
ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用している。
5.無形固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用している。
6.リース資産の減価償却の方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
7.繰延資産の処理の方法
社債発行費については、社債の償還までの期間にわたり定額法により償却している。
8.貸倒引当金の計上基準
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
9.保証工事引当金の計上基準
受注工事引渡後に発生する保証工事費にあてるため、過去2年間の実績を基礎に保証工事費見込額を計上している。
10.工事損失引当金の計上基準
受注工事の損失に備えるため、当事業年度末における手持受注工事のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、その損失見込額を計上している。
11.退職給付引当金の計上基準
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理することとしている。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしている。
退職給付に係る未認識過去勤務費用ならびに未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこの会計処理の方法と異なっている。
12.債務保証損失引当金の計上基準
保証債務の履行及びその求償権の貸倒損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
13.収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
当社の主な事業としている環境事業、機械・インフラ事業において、工事の実施および製品の販売を行っており、主な履行義務の内容および履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおり
である。
・ 工事契約
エンジニアリング、製造等の工事契約にかかる収益については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断しており、顧客に提供する当該履行義務の充足にかかる進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識している。
当該工事契約は、発生した原価を基礎としたインプットに基づき、履行義務の充足にかかる進捗度を合理的に見積ることができると判断した。進捗度の測定は期末日までに発生した原価が、見積総原価に占める割合に基づいて行っている。契約履行に伴い発生する納期遅延および性能未達等による損害賠償金等、顧客への一定の返金義務が生じることが見込まれる場合には、当該部分を見積った上で収益を減額している。取引の対価は、主として、履行義務の充足の進捗に応じて、または顧客との契約に基づき段階的に受領しており、重要な金融要素は含んでいない。
・ 製品の販売
製品の販売にかかる収益については、主として顧客が当該製品に対する支配を獲得する製品の引渡時点において履行義務が充足されると判断しており、通常は製品の引渡時点で認識している。取引の対価は、主として、履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでいない。
14.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなる。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行に合わせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて算定している。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定である。
1.有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券………………償却原価法(定額法)
子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法
その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの……期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法により算定している)
市場価格のない株式等…………………移動平均法による原価法
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ…………時価法
3.棚卸資産の評価基準及び評価方法
原材料及び貯蔵品……個別法又は移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定している)
仕掛品…………………個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定している)
4.有形固定資産の減価償却の方法(リース資産を除く)
定率法を採用している。
ただし、1998年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用している。
5.無形固定資産の減価償却の方法
定額法を採用している。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用している。
6.リース資産の減価償却の方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。
7.繰延資産の処理の方法
社債発行費については、社債の償還までの期間にわたり定額法により償却している。
8.貸倒引当金の計上基準
売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
9.保証工事引当金の計上基準
受注工事引渡後に発生する保証工事費にあてるため、過去2年間の実績を基礎に保証工事費見込額を計上している。
10.工事損失引当金の計上基準
受注工事の損失に備えるため、当事業年度末における手持受注工事のうち、損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、その損失見込額を計上している。
11.退職給付引当金の計上基準
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により費用処理することとしている。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしている。
退職給付に係る未認識過去勤務費用ならびに未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこの会計処理の方法と異なっている。
12.債務保証損失引当金の計上基準
保証債務の履行及びその求償権の貸倒損失に備えるため、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
13.収益及び費用の計上基準
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしている。
当社の主な事業としている環境事業、機械・インフラ事業において、工事の実施および製品の販売を行っており、主な履行義務の内容および履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおり
である。
・ 工事契約
エンジニアリング、製造等の工事契約にかかる収益については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断しており、顧客に提供する当該履行義務の充足にかかる進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を認識している。
当該工事契約は、発生した原価を基礎としたインプットに基づき、履行義務の充足にかかる進捗度を合理的に見積ることができると判断した。進捗度の測定は期末日までに発生した原価が、見積総原価に占める割合に基づいて行っている。契約履行に伴い発生する納期遅延および性能未達等による損害賠償金等、顧客への一定の返金義務が生じることが見込まれる場合には、当該部分を見積った上で収益を減額している。取引の対価は、主として、履行義務の充足の進捗に応じて、または顧客との契約に基づき段階的に受領しており、重要な金融要素は含んでいない。
・ 製品の販売
製品の販売にかかる収益については、主として顧客が当該製品に対する支配を獲得する製品の引渡時点において履行義務が充足されると判断しており、通常は製品の引渡時点で認識している。取引の対価は、主として、履行義務を充足してから1年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでいない。
14.連結納税制度の適用
連結納税制度を適用している。
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなる。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行に合わせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいて算定している。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を適用する予定である。