訂正有価証券報告書-第117期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(3)【その他】
ごみ焼却炉建設工事の入札に関して独占禁止法違反があったとして、当社に対し、4,901百万円の課徴金納付を命じる公正取引委員会の審判審決を不服として、東京高等裁判所に提起していた審決取消請求訴訟において、平成24年3月2日に、当社の請求を棄却する判決があり、当社は最高裁判所に上告していたが、平成25年10月29日付で、上告棄却の決定があった。なお、当社は、本件課徴金について、平成23年1月に国庫に納付済みであり、本件訴訟の結果が、今後の当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える影響はない。
また、これに関連して提起されていた、他社が落札した案件に係る発注者からの損害賠償請求訴訟についても、平成26年1月16日に上告棄却の決定があり、当社を含む5社が連帯して315百万円を支払うよう命じる判決が確定した。なお、本判決に基づく損害賠償金については、当該他社が全額負担した。
ごみ焼却炉建設工事の入札に関して独占禁止法違反があったとして、当社に対し、4,901百万円の課徴金納付を命じる公正取引委員会の審判審決を不服として、東京高等裁判所に提起していた審決取消請求訴訟において、平成24年3月2日に、当社の請求を棄却する判決があり、当社は最高裁判所に上告していたが、平成25年10月29日付で、上告棄却の決定があった。なお、当社は、本件課徴金について、平成23年1月に国庫に納付済みであり、本件訴訟の結果が、今後の当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に与える影響はない。
また、これに関連して提起されていた、他社が落札した案件に係る発注者からの損害賠償請求訴訟についても、平成26年1月16日に上告棄却の決定があり、当社を含む5社が連帯して315百万円を支払うよう命じる判決が確定した。なお、本判決に基づく損害賠償金については、当該他社が全額負担した。