有価証券報告書
4.その他
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) |
| 当社及び株式会社日立製作所(以下「日立」という。)は、2014年2月1日(以下「分割効力発生日」という。)に両社の火力発電システムを主体とする事業を、当社の連結子会社である三菱日立パワーシステムズ株式会社(以下「MHPS」という。)に分社型吸収分割により承継させ、事業統合を行った。 上記事業統合の一環として、南アフリカ共和国における日立の連結子会社であるHitachi Power Africa Proprietary Limited(以下「HPA」という。)等が2007年に受注したMedupi及びKusile両火力発電所向けボイラ建設プロジェクト(以下「南アPJ」という。)に関する資産・負債並びに顧客等との契約上の地位及びこれに基づく権利・義務を、HPAから当社の連結子会社であるMitsubishi Hitachi Power Systems Africa Proprietary Limited(以下「MHPSアフリカ」という。)が譲渡を受けた(以下「南ア資産譲渡」という)。 南ア資産譲渡に係る契約については、当社は契約締結の時点で既に大きな損失が発生する見込みを認識し、その旨を日立に表明していた。そのため、同契約においては、分割効力発生日より前の事象に起因する偶発債務及び同日時点において既に発生済みの請求権につき日立及びHPAが責任を持ち、分割効力発生日以降の事業遂行につきMHPS及びMHPSアフリカが責任を持つことを前提に、分割効力発生日時点に遡ったプロジェクト工程と収支見積の精緻化を行い、それに基づき最終譲渡価格を決定し、暫定価格との差額を調整する旨を合意している。 2016年3月31日、当社は、日立に対して、上記契約に基づき、最終譲渡価格と暫定価格の差額(譲渡価格調整金等)の一部として48,200百万南アフリカランド(1ランド=7.87円換算で約3,790億円)をMHPSアフリカに支払うように請求した(以下「2016年3月一部請求」という)。この2016年3月一部請求では、当社は、南ア資産譲渡に係る契約に従い日立及びHPAが支払義務を負う金額が48,200百万南アフリカランドを大幅に上回っており、追加で請求する権利を留保する旨を日立に明示的に通知していた。 また、2017年1月31日に、当社は日立に対し上記2016年3月一部請求を含む譲渡価格調整金等として89,700百万南アフリカランド(1ランド=8.51円換算で約7,634億円)を請求した(以下「2017年1月請求」という)。この2017年1月請求では、2016年3月一部請求の際に当社が留保したとおり、日立及びHPAが支払義務を負う金額が48,200百万南アフリカランドを大幅に上回ることを示すべく、南ア資産譲渡に係る契約に従い、分割効力発生日時点に遡ったプロジェクト工程と収支見積の精緻化を行った。 しかしながら、両社協議による解決に至らなかったことから、当社は、上記の契約上規定された一般社団法人日本商事仲裁協会における仲裁手続きに紛争解決を付託せざるを得ない段階に至ったと判断し、2017年7月31日、日立に対して、譲渡価格調整金等として約90,779百万南アフリカランド(1ランド=8.53円換算で約7,743億円)の支払義務の履行を求める仲裁申立てを行った。 南アPJは分割効力発生日時点において既に損失が見込まれたプロジェクトであり、上記契約に基づきMHPSアフリカ等は日立又はHPAから譲渡価格調整金等を受領する権利を有している。また、分割効力発生日直前(2014年1月31日)のHPAの南ア資産譲渡に係る資産及び負債に含まれる損失見込額と、その時点で既に見込まれていたと当社が考える損失見込額には乖離があり、現時点で同資産及び負債について未合意の状況である。 当社は、当事業年度末において、3,300億円の貸付をMHPSアフリカに対して行っている。 | 当社及び株式会社日立製作所(以下「日立」という。)は、2014年2月1日(以下「分割効力発生日」という。)に両社の火力発電システムを主体とする事業を、当社の連結子会社である三菱日立パワーシステムズ株式会社(以下「MHPS」という。)に分社型吸収分割により承継させ、事業統合を行った。 上記事業統合の一環として、南アフリカ共和国における日立の連結子会社であるHitachi Power Africa Proprietary Limited(以下「HPA」という。)等が2007年に受注したMedupi及びKusile両火力発電所向けボイラ建設プロジェクト(以下「南アPJ」という。)に関する資産・負債並びに顧客等との契約上の地位及びこれに基づく権利・義務を、HPAから当社の連結子会社であるMitsubishi Hitachi Power Systems Africa Proprietary Limited(以下「MHPSアフリカ」という。)が譲渡を受けた(以下「南ア資産譲渡」という)。 南ア資産譲渡に係る契約については、当社は契約締結の時点で既に大きな損失が発生する見込みを認識し、その旨を日立に表明していた。そのため、同契約においては、分割効力発生日より前の事象に起因する偶発債務及び同日時点において既に発生済みの請求権につき日立及びHPAが責任を持ち、分割効力発生日以降の事業遂行につきMHPS及びMHPSアフリカが責任を持つことを前提に、分割効力発生日時点に遡ったプロジェクト工程と収支見積の精緻化を行い、それに基づき最終譲渡価格を決定し、暫定価格との差額を調整する旨を合意している。 2016年3月31日、当社は、日立に対して、上記契約に基づき、最終譲渡価格と暫定価格の差額(譲渡価格調整金等)の一部として48,200百万南アフリカランド(1ランド=7.87円換算で約3,790億円)をMHPSアフリカに支払うように請求した(以下「2016年3月一部請求」という)。この2016年3月一部請求では、当社は、南ア資産譲渡に係る契約に従い日立及びHPAが支払義務を負う金額が48,200百万南アフリカランドを大幅に上回っており、追加で請求する権利を留保する旨を日立に明示的に通知していた。 また、2017年1月31日に、当社は日立に対し上記2016年3月一部請求を含む譲渡価格調整金等として89,700百万南アフリカランド(1ランド=8.51円換算で約7,634億円)を請求した(以下「2017年1月請求」という)。この2017年1月請求では、2016年3月一部請求の際に当社が留保したとおり、日立及びHPAが支払義務を負う金額が48,200百万南アフリカランドを大幅に上回ることを示すべく、南ア資産譲渡に係る契約に従い、分割効力発生日時点に遡ったプロジェクト工程と収支見積の精緻化を行った。 しかしながら、両社協議による解決に至らなかったことから、当社は、上記の契約上規定された一般社団法人日本商事仲裁協会における仲裁手続きに紛争解決を付託せざるを得ない段階に至ったと判断し、2017年7月31日、日立に対して、譲渡価格調整金等として約90,779百万南アフリカランド(1ランド=8.53円換算で約7,743億円)の支払義務の履行を求める仲裁申立てを行った。 南アPJは分割効力発生日時点において既に損失が見込まれたプロジェクトであり、上記契約に基づきMHPSアフリカ等は日立又はHPAから譲渡価格調整金等を受領する権利を有している。また、分割効力発生日直前(2014年1月31日)のHPAの南ア資産譲渡に係る資産及び負債に含まれる損失見込額と、その時点で既に見込まれていたと当社が考える損失見込額には乖離があり、現時点で同資産及び負債について未合意の状況である。 当社は、当事業年度末において、4,100億円の貸付をMHPSアフリカに対して行っている。 |