有価証券報告書
(2)【新株予約権等の状況】
当社は、ストックオプションの付与を目的として取締役及び執行役員(元執行役員を含む)に対して新株予約権を発行している。
当該新株予約権の内容は次のとおりである。
①平成18年6月28日開催の定時株主総会決議及び平成18年7月31日開催の取締役会決議に基づき、平成18年8月17日に発行した新株予約権(第4回新株予約権)
②平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成19年7月31日開催の取締役会決議に基づき、平成19年8月16日に発行した新株予約権(第5回新株予約権)
③平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成20年7月31日開催の取締役会決議に基づき、平成20年8月18日に発行した新株予約権(第6回新株予約権)
④平成21年2月5日開催の取締役会決議に基づき、平成21年2月20日に発行した新株予約権(第7回新株予約権)
⑤平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成21年7月31日開催の取締役会決議に基づき、平成21年8月17日に発行した新株予約権(第8回新株予約権)
⑥平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成22年7月30日開催の取締役会決議に基づき、平成22年8月17日に発行した新株予約権(第9回新株予約権)
⑦平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成23年11月30日開催の取締役会決議に基づき、平成23年12月15日に発行した新株予約権(第10回新株予約権)
⑧平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成24年7月31日開催の取締役会決議に基づき、平成24年8月16日に発行した新株予約権(第11回新株予約権)
⑨平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成25年7月31日開催の取締役会決議に基づき、平成25年8月19日に発行した新株予約権(第12回新株予約権)
⑩平成25年11月28日開催の取締役会決議に基づき、平成25年12月13日に発行した新株予約権(第13回新株予約権)
⑪平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成26年7月31日開催の取締役会決議に基づき、平成26年8月18日に発行した新株予約権(第15回新株予約権)
⑫平成27年4月23日開催の取締役会決議に基づき、平成27年5月11日に発行した新株予約権(第16回新株予約権)
(注)1.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた対象者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。
ただし、この場合、以下①又は②に掲げる新株予約権の新株予約権者は、それぞれに定める期間内に限り、それぞれの新株予約権を行使することができる。
①第4回新株予約権~第13回新株予約権
地位を喪失した日の翌日から10年を経過する日までの間
②第15回新株予約権~第16回新株予約権
地位を喪失した日の翌日から1年経過した日以降、10年を経過する日までの間
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全
子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株
主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、以下に定める期間内に限り新株予
約権を行使できるものとする。ただし、新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに
掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権が交付される場合を除く。
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとす
る。
(4) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(5) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。
(6) 新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は、当社取締役会の承認のある場合を除き、これを認めないものとする。
(7) その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数は、残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間は、上記表中「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表中「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項は、残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項は、残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件は、上記(注)1に準じて決定する。
当社は、ストックオプションの付与を目的として取締役及び執行役員(元執行役員を含む)に対して新株予約権を発行している。
当該新株予約権の内容は次のとおりである。
①平成18年6月28日開催の定時株主総会決議及び平成18年7月31日開催の取締役会決議に基づき、平成18年8月17日に発行した新株予約権(第4回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 202個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 202,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年8月18日から 平成48年6月28日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
②平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成19年7月31日開催の取締役会決議に基づき、平成19年8月16日に発行した新株予約権(第5回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 118個 | 114個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 118,000株 | 114,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年8月17日から 平成49年8月16日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
③平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成20年7月31日開催の取締役会決議に基づき、平成20年8月18日に発行した新株予約権(第6回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 379個 | 373個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 379,000株 | 373,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年8月19日から 平成50年8月18日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
④平成21年2月5日開催の取締役会決議に基づき、平成21年2月20日に発行した新株予約権(第7回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 23個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 23,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年2月21日から 平成51年2月20日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
⑤平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成21年7月31日開催の取締役会決議に基づき、平成21年8月17日に発行した新株予約権(第8回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 784個 | 780個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 784,000株 | 780,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成21年8月18日から 平成51年8月17日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
⑥平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成22年7月30日開催の取締役会決議に基づき、平成22年8月17日に発行した新株予約権(第9回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 926個 | 920個 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 926,000株 | 920,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成22年8月18日から 平成52年8月17日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
⑦平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成23年11月30日開催の取締役会決議に基づき、平成23年12月15日に発行した新株予約権(第10回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 1,021個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 1,021,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成23年12月16日から 平成53年12月15日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
⑧平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成24年7月31日開催の取締役会決議に基づき、平成24年8月16日に発行した新株予約権(第11回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 1,323個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 1,323,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年8月17日から 平成54年8月16日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
⑨平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成25年7月31日開催の取締役会決議に基づき、平成25年8月19日に発行した新株予約権(第12回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 759個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 759,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年8月20日から 平成55年8月19日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
⑩平成25年11月28日開催の取締役会決議に基づき、平成25年12月13日に発行した新株予約権(第13回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 41個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 41,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年12月14日から 平成55年12月13日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
⑪平成19年6月27日開催の定時株主総会決議及び平成26年7月31日開催の取締役会決議に基づき、平成26年8月18日に発行した新株予約権(第15回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 1,328個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 1,328,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年8月19日から 平成56年8月18日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
⑫平成27年4月23日開催の取締役会決議に基づき、平成27年5月11日に発行した新株予約権(第16回新株予約権)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数 | 42個 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 42,000株 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年5月12日から 平成57年5月11日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)2 | 同左 |
(注)1.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権の割当てを受けた対象者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使期間内において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。
ただし、この場合、以下①又は②に掲げる新株予約権の新株予約権者は、それぞれに定める期間内に限り、それぞれの新株予約権を行使することができる。
①第4回新株予約権~第13回新株予約権
地位を喪失した日の翌日から10年を経過する日までの間
②第15回新株予約権~第16回新株予約権
地位を喪失した日の翌日から1年経過した日以降、10年を経過する日までの間
(2) 上記(1)に関わらず、新株予約権者は、当社が消滅会社となる合併で契約承認の議案、又は当社が完全
子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株
主総会決議が不要な場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、以下に定める期間内に限り新株予
約権を行使できるものとする。ただし、新株予約権者に会社法第236条第1項第8号のイからホまでに
掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権が交付される場合を除く。
当該承認日の翌日から15日間
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、かかる新株予約権を行使することができないものとす
る。
(4) 各新株予約権の一部行使はできないものとする。
(5) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。
(6) 新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は、当社取締役会の承認のある場合を除き、これを認めないものとする。
(7) その他の条件については、定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数は、残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類は、再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数は、組織再編行為の条件等を勘案の上、残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。
(4) 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間は、上記表中「新株予約権の行使期間」の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表中「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項は、残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) 新株予約権の取得条項は、残存新株予約権に定められた事項に準じて決定する。
(9) その他の新株予約権の行使の条件は、上記(注)1に準じて決定する。