有価証券報告書-第154期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2020年3月31日現在
(注) 自己株式は2,010,776株であり、「個人その他」欄に20,107単元及び「単元未満株式の状況」欄に76株含まれております。なお、自己株式数は株主名簿上の株式数であり、2020年3月31日現在の実質的な所有株式数は2,010,576株であります。
2020年3月31日現在
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状況 (株) | |||||||
政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数 (人) | - | 77 | 53 | 1,106 | 683 | 254 | 140,363 | 142,536 | - |
所有株式数 (単元) | - | 1,877,549 | 341,669 | 816,662 | 2,125,814 | 1,953 | 1,151,863 | 6,315,510 | 252,979 |
所有株式数 の割合(%) | 0.00 | 29.73 | 5.41 | 12.93 | 33.66 | 0.03 | 18.24 | 100.00 | - |
(注) 自己株式は2,010,776株であり、「個人その他」欄に20,107単元及び「単元未満株式の状況」欄に76株含まれております。なお、自己株式数は株主名簿上の株式数であり、2020年3月31日現在の実質的な所有株式数は2,010,576株であります。
株式の総数
① 【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 1,200,000,000 |
計 | 1,200,000,000 |
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在 発行数(株) (2020年3月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2020年6月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 631,803,979 | 631,803,979 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数は100株であります。 |
計 | 631,803,979 | 631,803,979 | - | - |
ストックオプション制度の内容
① 【ストックオプション制度の内容】
※当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものとします。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告します。
2 (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
3 (1) 新株予約権者は、当社の取締役、執行役員、フェロー及びこれらに準ずる地位のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができるものとします。
(2) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しないものとします。
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができないものとします。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注) 1 に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注) 2 に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
(8) 新株予約権の取得条項
下記(注) 5 に準じて決定します。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注) 3 に準じて決定します。
5 以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
決議年月日 | 2016年7月29日 | 2017年7月27日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名 (社外取締役を除く。) 当社執行役員 18名 | 当社取締役 8名 (社外取締役を除く。) 当社執行役員 21名 |
新株予約権の数※ | 488個 (注) 1 | 568個 (注) 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 48,800株 (注)1 | 普通株式 56,800株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とします。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2016年8月23日 至 2046年8月22日 | 自 2017年8月22日 至 2047年8月21日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 1,328円 資本組入額 664円 (注)2 | 発行価格 1,337円 資本組入額 669円 (注)2 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
決議年月日 | 2018年7月26日 | 2019年8月1日 |
付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 8名 (社外取締役を除く。) 当社執行役員 20名 | 当社取締役 6名 (監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 当社執行役員・フェロー 19名 |
新株予約権の数※ | 789個 (注) 1 | 1,047個 (注) 1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※ | 普通株式 78,900株 (注)1 | 普通株式 104,700株 (注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額 | 株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とします。 | 同左 |
新株予約権の行使期間 | 自 2018年8月21日 至 2048年8月20日 | 自 2019年8月21日 至 2049年8月20日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※ | 発行価格 1,028円 資本組入額 514円 (注)2 | 発行価格 651円 資本組入額 326円 (注)2 |
新株予約権の行使の条件 | (注)3 | 同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要します。 | 同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 | 同左 |
※当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という)は100株とします。ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という)以降、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ)又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率
調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日(基準日を定めないときはその効力発生日)以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用します。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用します。また、割当日以降、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができるものとします。
付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という)に通知又は公告します。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公告します。
2 (1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。
(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
3 (1) 新株予約権者は、当社の取締役、執行役員、フェロー及びこれらに準ずる地位のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができるものとします。
(2) 上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しないものとします。
(3) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができないものとします。
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注) 1 に準じて決定します。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とします。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記(注) 2 に準じて決定します。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要します。
(8) 新株予約権の取得条項
下記(注) 5 に準じて決定します。
(9) その他の新株予約権の行使の条件
上記(注) 3 に準じて決定します。
5 以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができます。
(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 有償第三者割当 発行価格:1,566円 資本組入額:783円 割当先:トヨタ自動車株式会社
年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金 増減額 (百万円) | 資本金 残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
2017年10月2日 (注) | 31,928 | 631,803 | 25,000 | 283,957 | 25,000 | 193,847 |
(注) 有償第三者割当 発行価格:1,566円 資本組入額:783円 割当先:トヨタ自動車株式会社
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2020年3月31日現在
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、実質的に所有していない当社名義の株式200株(議決権2個)が含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己保有株式及び相互保有株式が次のとおり含まれております。
2020年3月31日現在
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
無議決権株式 | - | - | - | ||
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - | ||
議決権制限株式(その他) | - | - | - | ||
完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| - | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式 | ||
(相互保有株式)
| - | 株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式 | |||
完全議決権株式(その他) |
| 6,294,976 | 同上 | ||
単元未満株式 |
| - | - | ||
発行済株式総数 | 631,803,979 | - | - | ||
総株主の議決権 | - | 6,294,976 | - |
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、実質的に所有していない当社名義の株式200株(議決権2個)が含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己保有株式及び相互保有株式が次のとおり含まれております。
氏名又は名称 | 所有株式数(株) |
マツダ株式会社 | 76 |
ヨシワ工業株式会社 | 53 |
計 | 129 |
自己株式等
② 【自己株式等】
2020年3月31日現在
(注) 株主名簿上、当社名義となっているが実質的に所有していない株式が200株あります。なお、これら株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれております。
2020年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
(自己保有株式) マツダ株式会社 | 広島県安芸郡府中町新地 3番1号 | 2,010,500 | - | 2,010,500 | 0.32 |
(相互保有株式) 株式会社広島東洋カープ | 広島県広島市南区南蟹屋 二丁目3番1号 | 22,600 | - | 22,600 | 0.00 |
(相互保有株式) ヨシワ工業株式会社 | 広島県安芸郡海田町明神町1番48号 | 20,300 | - | 20,300 | 0.00 |
計 | - | 2,053,400 | - | 2,053,400 | 0.33 |
(注) 株主名簿上、当社名義となっているが実質的に所有していない株式が200株あります。なお、これら株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれております。