有価証券報告書-第116期(平成28年12月1日-平成29年12月31日)

【提出】
2018/03/29 15:41
【資料】
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【項目】
141項目

所有者別状況

(6)【所有者別状況】
平成29年12月31日現在

区分株式の状況 (1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共団体
金融機関金融商品取引業者その他の法人外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数 (人)-3525207911218,54018,910-
所有株式数
(単元)
-84,4297,89084,41994,02011352,056322,92716,408
所有株式数の割合 (%)-26.142.4426.1429.110.0316.12100.00-

(注) 1.自己株式は、「個人その他」に6,720単元、「単元未満株式の状況」に16株を含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には証券保管振替機構名義の株式が30単元含まれております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数 (株)
普通株式120,000,000
120,000,000

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数 (株)
(平成29年12月31日)
提出日現在発行数 (株)
(平成30年3月29日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式32,309,10832,309,108東京証券取引所
(市場第一部)
単元株式数
100株
32,309,10832,309,108--

(注) 「提出日現在発行数」欄には、平成30年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの転換社債型新株予約権付社債の転換により発行された株式数は含まれておりません。

新株予約権等の状況

(2)【新株予約権等の状況】
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成25年7月30日取締役会決議)
事業年度末現在
(平成29年12月31日)
提出日の前月末現在
(平成30年2月28日)
新株予約権の数(個)66同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)--
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)8,894,818 (注)1同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2、(注)3同左
新株予約権の行使期間自 平成25年9月3日
至 平成30年8月15日
同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)3、(注)5同左
新株予約権の行使の条件各本新株予約権の一部行使はできない。同左
新株予約権の譲渡に関する事項(注)6同左
代用払込みに関する事項(注)2同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)7同左

(注)1.本新株予約権の目的である株式の数は、同一の新株予約権者により同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。上記の新株予約権の目的となる株式の数は、本新株予約権付社債に係る本新株予約権がすべて下記注3.(1)記載の転換価額で行使された場合に、新たに発行・処分される株式数である。
2.各本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その払込金額と同額とする。
3.(1) 転換価額は、当初742円とする。
(2) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、下記(3)に掲げる各事由により当社の普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「新株発行等による転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
既発行株式数+発行・処分株式数×1株あたりの払込金額
調整後転換価額=調整前転換価額×時 価
既発行株式数+発行・処分株式数

(3) 新株発行等による転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。
① 下記(6)③に定める時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式又はその処分する当社の有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合。
調整後の転換価額は、払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日の翌日以降これを適用する。
② 当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てをする場合。
調整後の転換価額は、当該株式分割又は無償割当てにより株式を取得する株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、効力発生日)の翌日以降これを適用する。
③ 下記(6)③に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)又は当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)、または行使することにより当社普通株式の交付を受けることができる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行する場合。なお、新株予約権無償割当ての場合(新株予約権付社債を無償で割り当てる場合を含む。以下同じ。)は、新株予約権を無償として当該新株予約権を発行したものとして本③を適用する。
調整後の転換価額は、発行される証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)に関して交付の対象となる新株予約権を含む。)の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の転換価額で行使されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該証券(権利)又は新株予約権の払込期日又は払込期間の末日の翌日以降、また、当該募集において株主に割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日(基準日を定めない場合は、その効力発生日)の翌日以降これを適用する。
ただし、本③に定める証券(権利)又は新株予約権の発行(新株予約権無償割当ての場合を含む。)が当社に対する企業買収の防衛を目的とする発行である旨を、当社が公表したときは、調整後の転換価額は、当該証券(権利)又は新株予約権(新株予約権の交付と引換えに取得される証券(権利)もしくは取得させることができる証券(権利)については、交付の対象となる新株予約権を含む。)について、当該証券(権利)又は新株予約権の要項上、当社普通株式の交付と引換えにする取得の請求もしくは取得条項に基づく取得もしくは当該証券(権利)もしくは新株予約権の行使が可能となった日(以下「転換・行使開始日」という。)の翌日以降、転換・行使開始日において取得の請求、取得条項による取得又は当該証券(権利)もしくは新株予約権の行使により当社普通株式が交付されたものとみなして新株発行等による転換価額調整式を準用して算出してこれを適用する。
④ 上記①乃至③の場合において、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認又は決定を条件としているときには、上記①乃至③にかかわらず、調整後の転換価額は、当該承認又は決定があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認又は決定があった日までに本新株予約権の行使請求をした本新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。この場合、株式の交付については、本新株予約権の行使請求の効力発生後当該行使請求に係る本新株予約権者に対し、当該本新株予約権者が指定する株式会社証券保管振替機構(以下「振替機関」という。)又は口座管理機関における振替口座簿の保有欄に振替株式の増加の記録を行うことにより株式を交付する。
(調整前転換価額-調整後転換価額)×調整前転換価額により当該
株式数=期間内に交付された株式数
調整後転換価額

この場合に1株未満の端数を生じる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
(4) 当社は、本新株予約権付社債の発行後、下記(5)に定める特別配当を実施する場合には、次に定める算式(以下「特別配当による転換価額調整式」といい、新株発行等による転換価額調整式と併せて「転換価額調整式」と総称する。)をもって転換価額を調整する。
調整後転換価額=調整前転換価額×時価-1株あたり特別配当
時価

「1株あたり特別配当」とは、特別配当を、剰余金の配当に係る当該事業年度の最終の基準日における各社債の金額(金1億円)あたりの本新株予約権の目的となる株式の数で除した金額をいう。1株あたり特別配当の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
(5) 特別配当については、以下の規定を適用する。
① 「特別配当」とは、平成30年8月15日までの間に終了する各事業年度内に到来する配当に係る各基準日につき、当社普通株式1株あたりの剰余金の配当(会社法第455条第2項及び第456条の規定により支払う金銭を含む。金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当の場合には、係る配当財産の簿価を配当の額とする。)の額に当該基準日時点における各社債の金額(金1億円)あたりの本新株予約権の目的となる株式の数を乗じて得た金額の当該事業年度における累計額が、基準配当金である1,347,709円(当社が当社の事業年度を変更した場合には合理的に修正された金額)を超える場合における当該超過額をいう。
② 特別配当による転換価額の調整は、各事業年度の配当に係る最終の基準日に係る会社法第454条又は第459条に定める剰余金の配当決議が行われた日の属する月の翌月10日以降これを適用する。
(6) 転換価額の調整については、以下の規定を適用する。
① 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限りは、転換価額の調整は行わない。ただし、次に転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用するものとする。
② 転換価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
③ 転換価額調整式で使用する「時価」は、新株発行等による転換価額調整式の場合は調整後の転換価額を適用する日(ただし、上記(3)④の場合は基準日)又は特別配当による転換価額調整式の場合は当該事業年度の配当に係る最終の基準日、に先立つ45取引日目に始まる30取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。
この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。
④ 新株発行等による転換価額調整式で使用する「既発行株式数」は、当該募集において株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合は、当該権利を与える株主を定めるための基準日、また、それ以外の場合は、調整後の転換価額を適用する日の30日前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除し、当該転換価額の調整前に上記(3)又は下記(7)に基づき発行・処分株式数とみなされた当社普通株式のうち未だ発行・処分されていない当社普通株式の株式数を加えた数とする。また、当社普通株式の株式分割が行われる場合には、新株発行等による転換価額調整式で使用する発行・処分株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割り当てられる当社普通株式数を含まないものとする。
(7) 当社は、上記(3)及び(4)に掲げた事由によるほか、次の各号に該当する場合は、当社は、転換価額の調整を適切に行うものとする。
① 株式の併合、合併、会社分割、株式交換又はその他組織再編行為のために転換価額の調整を必要とするとき。
② 上記①のほか、当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。
③ 当社普通株式の株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき。
④ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価が、他方の事由によって調整されているとみなされるとき。
4.以下の期間については、行使請求をすることができないものとする。
(1) 当社普通株式に係る株主確定日及びその前営業日(振替機関の休業日でない日をいう。)。
(2) 振替機関が必要であると認めた日。
(3) 組織再編行為において承継会社等の新株予約権を交付する場合で、本新株予約権の行使請求の停止が必要となるときは、当社が行使請求を停止する期間(当該期間は1ヶ月を超えないものとする。)その他必要な事項を当該期間の開始日の30日前までに公告した場合における当該期間。
(4) 平成30年8月15日以前に本社債が償還される場合には、当該償還日の前銀行営業日以降。
(5) 当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の喪失日(当日を含める。)以降。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
6.本新株予約権付社債は、会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本新株予約権又は本社債の一方のみを譲渡することはできない。
7.(1) 当社が、組織再編行為を行う場合は、本社債の繰上償還を行う場合を除き、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権者の有する本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、承継会社等の新株予約権で、下記(2)の内容のもの(以下「承継新株予約権」という。)を交付する。この場合、組織再編行為の効力発生日において、本新株予約権は消滅し、本社債に係る債務は承継会社等に承継され、当該新株予約権者は、承継新株予約権の新株予約権者となるものとし、本要項の本新株予約権に関する規定は承継新株予約権について準用する。
(2) 承継新株予約権の内容は次に定めるところによる。
① 交付する承継会社等の承継新株予約権の数
組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の数と同一の数とする。
② 承継新株予約権の目的たる承継会社等の株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 承継新株予約権の目的たる承継会社等の株式の数の算定方法
行使請求に係る承継新株予約権が付された承継社債の金額の総額を下記④に定める転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。
④ 承継新株予約権付社債の転換価額
組織再編行為の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権者が得られるのと同等の経済的価値を、組織再編行為の効力発生日の直後に承継新株予約権の新株予約権者がこれを行使したときに受領できるように、承継新株予約権付社債(承継新株予約権を承継会社等に承継された本社債に付したものをいう。以下同じ。)の転換価額を定める。なお、組織再編行為の効力発生日以後における承継新株予約権付社債の転換価額は、(注)3.(2)乃至(7)に準じた調整を行う。
⑤ 承継新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法
交付される各承継新株予約権の行使に際しては、当該各承継新株予約権に係る各社債を出資するものとし、各承継新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各社債の金額と同額とする。
⑥ 承継新株予約権を行使することができる期間
組織再編行為の効力発生日から本新株予約権の行使請求期間の満了日までとする。
⑦ 承継新株予約権の行使の条件
各承継新株予約権の一部について承継新株予約権を行使することはできないものとする。なお、承継会社等が承継新株予約権付社債を買入れ当該承継新株予約権付社債に係る社債を消却した場合には、当該社債に係る承継新株予約権を行使することはできない。
⑧ 承継新株予約権の取得条項
承継新株予約権の取得条項は定めない。
⑨ 承継新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
承継新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
2017年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債(平成26年9月2日取締役会決議)
2017年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債につきましては、発行総額4,000百万円のうち3,900百万円について普通株式への転換が行われ、残る100百万円について平成29年9月19日に満期償還を実施いたしました。

発行済株式総数、資本金等の推移

(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式総数増減数(株)発行済株式総数残高 (株)資本金増減額(百万円)資本金残高 (百万円)資本準備金増減額(百万円)資本準備金残高 (百万円)
平成27年6月22日
(注)1
△6,400,00026,916,593-12,016-12,122
平成26年12月1日
~平成27年11月30日(注)2
2,787,93928,383,4411,02013,0361,02013,142
平成27年12月1日
~平成28年11月30日
(注)2
70,52028,453,9612613,0622613,168
平成28年12月1日
~平成29年12月31日
(注)2
3,855,14732,309,1081,48314,5461,48314,652

(注)1.自己株式の消却による減少であります。
2.転換社債型新株予約権付社債の転換による増加であります。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
平成29年12月31日現在

区分株式数 (株)議決権の数 (個)内容
無議決権株式---
議決権制限株式 (自己株式等)---
議決権制限株式 (その他)---
完全議決権株式 (自己株式等)普通株式 672,000--
完全議決権株式 (その他)普通株式 31,620,700316,207-
単元未満株式普通株式 16,408--
発行済株式総数32,309,108--
総株主の議決権-316,207-

(注) 「完全議決権株式 (その他) 」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数30個が含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
平成29年12月31日現在

所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数 (株)他人名義所有株式数 (株)所有株式数の合計 (株)発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%)
株式会社ユーシン東京都港区芝大門
一丁目1番30号
672,000-672,0002.08
-672,000-672,0002.08