訂正有価証券報告書-第89期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)1.当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を29.9%から30.8%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 8百万円 | 12百万円 | |
| 貸倒引当金損金不算入額 | 498 | 931 | |
| 賞与引当金損金不算入額 | 135 | 136 | |
| 工場集約統合費用損金不算入額 | 359 | 370 | |
| 退職給付引当金損金不算入額 | 646 | 667 | |
| 復興特区の繰越税額控除 | 13 | - | |
| 製品保証引当金損金不算入額 | 4 | 3 | |
| 減損損失否認 | 584 | 456 | |
| 関係会社株式評価損否認 | 1,258 | 1,323 | |
| 税務上の繰越欠損金 | 595 | 655 | |
| その他 | 362 | 572 | |
| 繰延税金資産小計 | 4,466 | 5,130 | |
| 再評価に係る繰延税金負債との相殺額 | △207 | △207 | |
| 評価性引当額 | △4,066 | △4,526 | |
| 繰延税金資産合計 | 192 | 396 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 639 | 622 | |
| 連結納税適用に伴う固定資産等時価評価損 | 33 | 28 | |
| 圧縮記帳積立金 | 3 | 3 | |
| 特別償却準備金 | 0 | 0 | |
| 繰延税金負債合計 | 677 | 654 | |
| 繰延税金資産(△は負債)の純額 | △485 | △257 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 29.9% | -% | |
| (調整) | |||
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △6.8 | - | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.2 | - | |
| 評価性引当額の増減 | 2.7 | - | |
| 住民税均等割 | 0.3 | - | |
| 合併に伴う子会社株式消滅差益 | △27.8 | - | |
| 貸倒引当金繰入 | 7.1 | - | |
| 貸倒引当金戻入 | △7.1 | - | |
| 関係会社株式評価損 | 5.1 | - | |
| 外国税額控除 | 2.7 | - | |
| その他 | 1.1 | - | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 7.6 | - |
(注)1.当事業年度は、税引前当期純損失を計上しているため記載を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理並びに開示を行っております。
4.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を29.9%から30.8%に変更し計算しております。
なお、この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。