有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.税効果会計に関する事項
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は 127百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
繰延税金資産 | |||
退職給付引当金 | 1,443百万円 | -百万円 | |
退職給付に係る負債 | - | 1,419 | |
繰越欠損金 | 1,150 | 1,501 | |
未払賞与 | 878 | 959 | |
たな卸資産評価損 | 531 | 650 | |
未実現損益(たな卸資産) | 578 | 825 | |
減損損失 | 219 | - | |
未実現損益(固定資産) | 391 | 456 | |
製品保証引当金 | 133 | 345 | |
役員退職慰労引当金 | 151 | 88 | |
未払事業税 | 190 | 289 | |
減価償却超過額 | 730 | 881 | |
その他 | 1,208 | 1,187 | |
繰延税金資産小計 | 7,607 | 8,606 | |
評価性引当額 | △442 | △251 | |
繰延税金資産合計 | 7,165 | 8,355 | |
繰延税金負債 | |||
有形固定資産 | △1,887 | △2,496 | |
退職給付に係る資産 | - | △470 | |
海外子会社の留保利益 | △1,342 | △1,786 | |
資産買換差益積立金 | △324 | △318 | |
その他有価証券評価差額金 | △399 | △576 | |
退職給付に係る累計調整額 | - | △46 | |
その他 | △231 | △197 | |
繰延税金負債合計 | △4,186 | △5,891 | |
繰延税金資産(負債)の純額 | 2,979 | 2,463 |
(注)前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
流動資産-繰延税金資産 | 3,140百万円 | 3,741百万円 | |
流動負債-その他 | 3 | 4 | |
固定資産-繰延税金資産 | 1,927 | 1,447 | |
固定負債-繰延税金負債 | 2,085 | 2,721 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||
法定実効税率 | 38.0% | - | |
(調整) | |||
海外子会社の税率差異 | △4.5 | - | |
国内会社の試験研究費特別控除 | △1.7 | - | |
国内会社の住民税均等割等 | 0.1 | - | |
交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.4 | - | |
海外子会社配当源泉税 | 0.5 | - | |
海外子会社の留保利益の増減 | 1.9 | - | |
評価性引当の増減 | △1.6 | - | |
税率変更影響差異 | - | - | |
子会社株式評価損の連結修正 | △0.3 | - | |
その他 | 1.1 | - | |
税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.9 | - |
(注)当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.税効果会計に関する事項
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になります。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は 127百万円減少し、法人税等調整額が同額増加しております。