有価証券報告書-第124期(2023/04/01-2024/03/31)
22 法人所得税
繰延税金資産及び繰延税金負債の主な内訳は以下のとおりです。
(注) 注記2 作成の基礎(4)新基準書の適用に記載のとおり、当連結会計年度よりIAS第12号「法人所得税」の改訂(単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金の会計処理の明確化)を適用しております。この変更に関して、前連結会計年度についても遡及適用した数値で表示しております。
前連結会計年度及び当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の純額の増減内容は以下のとおりです。
当社グループは、繰延税金資産の認識にあたり、将来減算一時差異、繰越欠損金及び繰越税額控除の一部又は全部が将来課税所得に対して利用できる可能性が高いかどうかを考慮しております。最終的な繰延税金資産の実現は、一時差異が控除可能な期間及び繰越欠損金が利用できる期間における将来の課税所得の発生に依存します。当社グループは、実現可能性の評価にあたり、繰延税金負債の実現予定時期、予想される将来の課税所得及び税務戦略を考慮しております。過去の課税所得の水準及び一時差異が控除可能な期間及び繰越欠損金が利用できる期間における将来の課税所得見込みに基づき、当社グループは当連結会計年度末現在の認識された繰延税金資産は実現する可能性が高いと考えております。繰延期間における将来の見積課税所得が減少した場合には、実現する可能性が高いと考えられる繰延税金資産は減少することになります。
なお、注記2 作成の基礎(6)見積り及び判断の利用に記載のとおり、見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しております。会計上の見積りの改定は、見積りが改定された会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識されます。当社グループは、日本国内においてグループ通算制度を適用しており、認識された繰延税金資産の大部分は通算グループに係る繰延税金資産であります。将来の通算グループの課税所得の見積りにおいて、事業計画におけるオフィスサービス事業の売上高、オフィスプリンティング事業の複合機やトナー等の消耗品の販売価格と販売数量、及び関連コスト等を重要な仮定と認識しております。これらの仮定には、オフィスプリンティング市場が成熟フェーズに移行していることを踏まえた上で、オフィスサービス事業の成長に向けた構造改革等の効果を考慮しております。
繰延税金資産を認識していない繰越欠損金及び将来減算一時差異、繰越外国税額控除は以下のとおりです。
繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の金額と繰越期限は以下のとおりです。
上記にはグループ通算制度の適用外である、地方税(住民税及び事業税)にかかる繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の金額を含めておりません。前連結会計年度末及び当連結会計年度末現在の地方税(住民税及び事業税)にかかる繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の金額は、それぞれ住民税分 12,972百万円及び 1,778百万円、事業税分 64,563百万円及び 41,634百万円です。
前連結会計年度又は当連結会計年度において税務上の欠損金が発生しており、かつ繰延税金資産の回収可能性が将来の課税所得の有無に依存している当社又は一部の子会社について、繰延税金負債を超過する繰延税金資産を前連結会計年度及び当連結会計年度において 49,839百万円及び 37,811百万円認識しております。これは当社及び各子会社が繰越欠損金、繰越外国税額控除及び将来減算一時差異を使用できるだけの課税所得を稼得する可能性が高いとする判断に基づいております。
なお、前連結会計年度及び当連結会計年度において、通算グループにおいて税務上の欠損金が生じているため、通算グループに関する繰延税金資産を含めております。
当期税金費用及び繰延税金費用の内訳は以下のとおりです。
税金費用には、従前は未認識であった税務上の欠損金、税額控除又は過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれております。これに伴う前連結会計年度及び当連結会計年度における税金費用の減少額はそれぞれ 5,939百万円及び 2,525百万円であります。
当社及び国内の連結子会社は、所得に対する種々の税金を課せられております。前連結会計年度及び当連結会計年度における法定実効税率は 31%です。
標準法定実効税率と実効税率との差異は以下のとおりです。
当社は、国内子会社で発生した未分配利益については、国内税法により国内子会社からの配当金がほぼ無税であるため、繰延税金負債を計上しておりません。また、海外子会社における前連結会計年度末及び当連結会計年度末現在の投資に係る将来加算一時差異 434,292百万円及び 525,816百万円について、当社が一時差異の解消時期をコントロールでき、かつ予見可能な期間内に一時差異が解消しない可能性が高いと認められるため、当該一時差異に関連する繰延税金負債を認識しておりません。
2023年3月、当社が所在する日本国の政府は、2024年1月1日から施行される第2の柱の税法を制定しました。この法律の下では、親会社は、実効税率が15%未満である子会社の利益に対して課税されるトップアップ税を、日本国で支払うことが要求されます。当社グループでは、まだこの税法は適用されていませんが、当連結会計年度に適用されたと仮定した場合であっても、当社グループの連結財務諸表に与える影響は軽微と想定しております。なお、当該税法から生じる法人所得税に係る繰延税金資産及び繰延税金負債に関して、認識及び情報開示に対する例外を適用しております。
繰延税金資産及び繰延税金負債の主な内訳は以下のとおりです。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |||
| (百万円) | (百万円) | |||
| 繰延税金資産及び繰延税金負債: | ||||
| 未払費用 | 26,723 | 27,633 | ||
| 未実現利益 | 13,386 | 14,878 | ||
| 減価償却費及び償却額 | 8,050 | 9,655 | ||
| 退職給付に係る負債 | 9,874 | 4,527 | ||
| 繰越欠損金 | 38,695 | 32,640 | ||
| 子会社及び関連会社の未分配利益 | △3,671 | △2,298 | ||
| その他の包括利益を通じて測定する 金融資産の公正価値の純変動 | △2,645 | △2,451 | ||
| のれん及び無形資産 | △41,384 | △43,747 | ||
| リース負債 | 17,004 | 16,798 | ||
| 使用権資産 | △16,361 | △15,749 | ||
| その他 | 4,701 | 5,088 | ||
| 繰延税金資産及び繰延税金負債合計 | 54,372 | 46,974 |
(注) 注記2 作成の基礎(4)新基準書の適用に記載のとおり、当連結会計年度よりIAS第12号「法人所得税」の改訂(単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金の会計処理の明確化)を適用しております。この変更に関して、前連結会計年度についても遡及適用した数値で表示しております。
前連結会計年度及び当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の純額の増減内容は以下のとおりです。
| 前連結会計年度 (自2022年4月1日 至2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自2023年4月1日 至2024年3月31日) | |||
| (百万円) | (百万円) | |||
| 期首 | 77,062 | 54,372 | ||
| 純損益を通じて認識 | △11,596 | △3,541 | ||
| 企業結合による増加 | △9,070 | △1,950 | ||
| その他 | △2,024 | △1,907 | ||
| 期末 | 54,372 | 46,974 |
当社グループは、繰延税金資産の認識にあたり、将来減算一時差異、繰越欠損金及び繰越税額控除の一部又は全部が将来課税所得に対して利用できる可能性が高いかどうかを考慮しております。最終的な繰延税金資産の実現は、一時差異が控除可能な期間及び繰越欠損金が利用できる期間における将来の課税所得の発生に依存します。当社グループは、実現可能性の評価にあたり、繰延税金負債の実現予定時期、予想される将来の課税所得及び税務戦略を考慮しております。過去の課税所得の水準及び一時差異が控除可能な期間及び繰越欠損金が利用できる期間における将来の課税所得見込みに基づき、当社グループは当連結会計年度末現在の認識された繰延税金資産は実現する可能性が高いと考えております。繰延期間における将来の見積課税所得が減少した場合には、実現する可能性が高いと考えられる繰延税金資産は減少することになります。
なお、注記2 作成の基礎(6)見積り及び判断の利用に記載のとおり、見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しております。会計上の見積りの改定は、見積りが改定された会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認識されます。当社グループは、日本国内においてグループ通算制度を適用しており、認識された繰延税金資産の大部分は通算グループに係る繰延税金資産であります。将来の通算グループの課税所得の見積りにおいて、事業計画におけるオフィスサービス事業の売上高、オフィスプリンティング事業の複合機やトナー等の消耗品の販売価格と販売数量、及び関連コスト等を重要な仮定と認識しております。これらの仮定には、オフィスプリンティング市場が成熟フェーズに移行していることを踏まえた上で、オフィスサービス事業の成長に向けた構造改革等の効果を考慮しております。
繰延税金資産を認識していない繰越欠損金及び将来減算一時差異、繰越外国税額控除は以下のとおりです。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |||
| (百万円) | (百万円) | |||
| 繰越欠損金 | 135,158 | 98,850 | ||
| 将来減算一時差異 | 4,396 | 4,747 | ||
| 繰越外国税額控除 | 436 | 958 | ||
| 合計 | 139,990 | 104,555 |
繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の金額と繰越期限は以下のとおりです。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |||
| (百万円) | (百万円) | |||
| 4年以内 | 64,841 | 6,362 | ||
| 5年目以降 | 70,317 | 92,488 | ||
| 合計 | 135,158 | 98,850 |
上記にはグループ通算制度の適用外である、地方税(住民税及び事業税)にかかる繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の金額を含めておりません。前連結会計年度末及び当連結会計年度末現在の地方税(住民税及び事業税)にかかる繰延税金資産を認識していない繰越欠損金の金額は、それぞれ住民税分 12,972百万円及び 1,778百万円、事業税分 64,563百万円及び 41,634百万円です。
前連結会計年度又は当連結会計年度において税務上の欠損金が発生しており、かつ繰延税金資産の回収可能性が将来の課税所得の有無に依存している当社又は一部の子会社について、繰延税金負債を超過する繰延税金資産を前連結会計年度及び当連結会計年度において 49,839百万円及び 37,811百万円認識しております。これは当社及び各子会社が繰越欠損金、繰越外国税額控除及び将来減算一時差異を使用できるだけの課税所得を稼得する可能性が高いとする判断に基づいております。
なお、前連結会計年度及び当連結会計年度において、通算グループにおいて税務上の欠損金が生じているため、通算グループに関する繰延税金資産を含めております。
当期税金費用及び繰延税金費用の内訳は以下のとおりです。
| 前連結会計年度 (自2022年4月1日 至2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自2023年4月1日 至2024年3月31日) | ||
| (百万円) | (百万円) | ||
| 法人所得税費用: | |||
| 当期税金費用 | |||
| 当期 | 14,071 | 20,419 | |
| 当期税金費用計 | 14,071 | 20,419 | |
| 繰延税金費用 | |||
| 一時差異の発生と解消 | 7,791 | △467 | |
| 繰延税金資産の評価による変動額 | 3,805 | 4,008 | |
| 繰延税金費用計 | 11,596 | 3,541 | |
| 法人所得税費用 | 25,667 | 23,960 |
税金費用には、従前は未認識であった税務上の欠損金、税額控除又は過去の期間の一時差異から生じた便益の額が含まれております。これに伴う前連結会計年度及び当連結会計年度における税金費用の減少額はそれぞれ 5,939百万円及び 2,525百万円であります。
当社及び国内の連結子会社は、所得に対する種々の税金を課せられております。前連結会計年度及び当連結会計年度における法定実効税率は 31%です。
標準法定実効税率と実効税率との差異は以下のとおりです。
| 前連結会計年度 (自2022年4月1日 至2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自2023年4月1日 至2024年3月31日) | ||
| 標準法定実効税率 | 31% | 31% | |
| 税務上損金算入されない費用 | 1 | 1 | |
| 税務上益金算入されない収益 | △0 | △0 | |
| 未認識の繰延税金資産 | 5 | 6 | |
| 法人所得税エクスポージャー | △1 | 0 | |
| 子会社及び関連会社の未分配利益に係る税額 | 5 | 3 | |
| 海外連結子会社の法定税率との差異 | △6 | △5 | |
| 持分法による投資損益 | △2 | △3 | |
| その他 | △1 | 2 | |
| 実効税率 | 32 | 35 |
当社は、国内子会社で発生した未分配利益については、国内税法により国内子会社からの配当金がほぼ無税であるため、繰延税金負債を計上しておりません。また、海外子会社における前連結会計年度末及び当連結会計年度末現在の投資に係る将来加算一時差異 434,292百万円及び 525,816百万円について、当社が一時差異の解消時期をコントロールでき、かつ予見可能な期間内に一時差異が解消しない可能性が高いと認められるため、当該一時差異に関連する繰延税金負債を認識しておりません。
2023年3月、当社が所在する日本国の政府は、2024年1月1日から施行される第2の柱の税法を制定しました。この法律の下では、親会社は、実効税率が15%未満である子会社の利益に対して課税されるトップアップ税を、日本国で支払うことが要求されます。当社グループでは、まだこの税法は適用されていませんが、当連結会計年度に適用されたと仮定した場合であっても、当社グループの連結財務諸表に与える影響は軽微と想定しております。なお、当該税法から生じる法人所得税に係る繰延税金資産及び繰延税金負債に関して、認識及び情報開示に対する例外を適用しております。