有価証券報告書-第197期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 上記には、2020年6月23日開催の第196期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含ん
でおります。
2 取締役を兼務する執行役の報酬等の総額及び人数については、執行役の欄に記載しております。
3 譲渡制限付株式報酬の株式は中期経営計画初年度である第196期(2020年3月期)に一括で交付しており、当事業年度において交付した株式はありません。上記報酬額は中期経営計画の3年間で按分した会計上の数値となります。
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)連結報酬額の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
④ 役員の報酬等の額の決定に関する方針及びその概要
取締役、執行役の報酬の決定に関する方針と個人別の報酬は、社外取締役3名及び社内取締役1名で構成される報酬委員会において決定しております。
社外取締役を除く取締役及び執行役の報酬は、(1)固定報酬(2)業績連動賞与及び(3)譲渡制限付株式報酬からなり、それらは概ね、5:3:2の割合で構成されております。(1)固定報酬は、役位に応じた金銭報酬を月例報酬として支給しております。(2)業績連動賞与は、企業業績の向上に資するよう、役位に応じた金銭報酬を、当事業年度の連結当期利益及びROEに連動させて、個人別の成績を加味した上で算出し、事業年度終了後に支給しております。個人別の成績は、担当領域毎に事業別、機能別に設定した評価指標に基づいて評価しております。(3)譲渡制限付株式報酬は、企業価値の持続的な向上と株主の皆様との価値共有を図ることを目的に、役位に応じた株式報酬を、中期経営計画スタート時に支給しております。中期における業績達成への動機づけを目的として、譲渡制限付株式報酬のうち、1/3は役員在籍を条件として支給し、2/3は業績に連動させております。業績評価は、中期経営計画で掲げた「事業利益率」「ROE」及び「EPS」を均等に評価指標として算定しております。なお、中期経営計画期間終了後も長期にわたり株主の皆様との価値共有を図るという趣旨から、役員退任時又は支給後30年経過時まで譲渡制限は解除出来ないものとしております。その間に重大な不正会計や巨額損失が発生した場合は、役員毎の責任に応じ、累積した譲渡制限付株式の全数又は一部を無償返還するクローバック条項を設定しております。
社外取締役の報酬は、固定報酬のみとしております。
(注)連結当期利益は「親会社の所有者に帰属する当期利益」、ROEは「親会社所有者帰属持分当期利益率」であります。
⑤ 業績連動賞与
業績連動報酬の指標としております当事業年度の連結当期利益及びROEは、それぞれ266億15百万円、7.4%となりました。
⑥ 譲渡制限付株式報酬
業績連動報酬の指標としております中期経営計画「Make Waves 1.0」における2022年3月期の経営目標「事業利益率 13.8%」「ROE 11.5%」「EPS 270円」は、当事業年度においてそれぞれ10.9%、7.4%、151円39銭となりました。
⑦ 報酬委員会の状況
報酬委員会は2021年6月25日現在で4名(うち、社外取締役3名。「(2) 役員の状況」参照。)であります。報酬委員会は取締役、執行役、執行役員及び監査役員の報酬の決定に関する方針を制定し、当該方針に基づき個人別の報酬を決定しております。
当事業年度においては報酬委員会を計4回開催しました。
⑧ 当事業年度に係る取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると報酬委員会が判断した理由
報酬委員会は、「④ 役員の報酬等の額の決定に関する方針及びその概要」に記載の方針に基づいて、(1)固定報酬については、役位に応じた金銭報酬として算出されていること、(2)業績連動賞与については、個人毎の金銭報酬が、当事業年度の業績指標に連動し、個人別の成績を加味し算出されていること、(3)譲渡制限付株式報酬については、個人毎の株式報酬が役位、役員在籍期間、及び業績指標による評価に基づき算出されていることを委員会の審議の中で確認の上、決定しております。これにより、報酬委員会は、当事業年度に係る取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 人数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | ||||
| 取締役 | 67 | 67 | - | - | 6 | |
| うち社外取締役 | 67 | 67 | - | - | 6 | |
| 執行役 | 451 | 224 | 85 | 141 | 6 | |
(注)1 上記には、2020年6月23日開催の第196期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含ん
でおります。
2 取締役を兼務する執行役の報酬等の総額及び人数については、執行役の欄に記載しております。
3 譲渡制限付株式報酬の株式は中期経営計画初年度である第196期(2020年3月期)に一括で交付しており、当事業年度において交付した株式はありません。上記報酬額は中期経営計画の3年間で按分した会計上の数値となります。
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏名 | 連結報酬等の 総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) | ||
| 固定報酬 | 業績連動賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | ||||
| 中田 卓也 | 155 | 代表執行役 | 提出会社 | 77 | 27 | 50 |
(注)連結報酬額の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
④ 役員の報酬等の額の決定に関する方針及びその概要
取締役、執行役の報酬の決定に関する方針と個人別の報酬は、社外取締役3名及び社内取締役1名で構成される報酬委員会において決定しております。
社外取締役を除く取締役及び執行役の報酬は、(1)固定報酬(2)業績連動賞与及び(3)譲渡制限付株式報酬からなり、それらは概ね、5:3:2の割合で構成されております。(1)固定報酬は、役位に応じた金銭報酬を月例報酬として支給しております。(2)業績連動賞与は、企業業績の向上に資するよう、役位に応じた金銭報酬を、当事業年度の連結当期利益及びROEに連動させて、個人別の成績を加味した上で算出し、事業年度終了後に支給しております。個人別の成績は、担当領域毎に事業別、機能別に設定した評価指標に基づいて評価しております。(3)譲渡制限付株式報酬は、企業価値の持続的な向上と株主の皆様との価値共有を図ることを目的に、役位に応じた株式報酬を、中期経営計画スタート時に支給しております。中期における業績達成への動機づけを目的として、譲渡制限付株式報酬のうち、1/3は役員在籍を条件として支給し、2/3は業績に連動させております。業績評価は、中期経営計画で掲げた「事業利益率」「ROE」及び「EPS」を均等に評価指標として算定しております。なお、中期経営計画期間終了後も長期にわたり株主の皆様との価値共有を図るという趣旨から、役員退任時又は支給後30年経過時まで譲渡制限は解除出来ないものとしております。その間に重大な不正会計や巨額損失が発生した場合は、役員毎の責任に応じ、累積した譲渡制限付株式の全数又は一部を無償返還するクローバック条項を設定しております。
社外取締役の報酬は、固定報酬のみとしております。
(注)連結当期利益は「親会社の所有者に帰属する当期利益」、ROEは「親会社所有者帰属持分当期利益率」であります。
⑤ 業績連動賞与
業績連動報酬の指標としております当事業年度の連結当期利益及びROEは、それぞれ266億15百万円、7.4%となりました。
⑥ 譲渡制限付株式報酬
業績連動報酬の指標としております中期経営計画「Make Waves 1.0」における2022年3月期の経営目標「事業利益率 13.8%」「ROE 11.5%」「EPS 270円」は、当事業年度においてそれぞれ10.9%、7.4%、151円39銭となりました。
⑦ 報酬委員会の状況
報酬委員会は2021年6月25日現在で4名(うち、社外取締役3名。「(2) 役員の状況」参照。)であります。報酬委員会は取締役、執行役、執行役員及び監査役員の報酬の決定に関する方針を制定し、当該方針に基づき個人別の報酬を決定しております。
当事業年度においては報酬委員会を計4回開催しました。
⑧ 当事業年度に係る取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると報酬委員会が判断した理由
報酬委員会は、「④ 役員の報酬等の額の決定に関する方針及びその概要」に記載の方針に基づいて、(1)固定報酬については、役位に応じた金銭報酬として算出されていること、(2)業績連動賞与については、個人毎の金銭報酬が、当事業年度の業績指標に連動し、個人別の成績を加味し算出されていること、(3)譲渡制限付株式報酬については、個人毎の株式報酬が役位、役員在籍期間、及び業績指標による評価に基づき算出されていることを委員会の審議の中で確認の上、決定しております。これにより、報酬委員会は、当事業年度に係る取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。