有価証券報告書-第59期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、取締役規定(監査等委員である者を除く。)及び監査等委員会監査基準に定めております。その内容は、株主総会が決定する報酬総額の限度内で、代表取締役が案を作成し、取締役会の決議により決定するというものであります。ただし、監査等委員の報酬配分は、株主総会が決定する限度内で監査等委員の協議をもって定めるとしております。
取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第54回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)について年額300百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)、取締役(監査等委員)について年額100百万円以内と決議いただいております。
また、経営執行役員を兼務する取締役には、取締役としての報酬等に加えて経営執行役員としての報酬等が支給されます。経営執行役員としての報酬等には業績に連動する賞与が含まれておりますが、賞与は事業から経常的に稼得される利益の水準をもとに決定すべきであるという考えから、連結売上高経常利益率を考慮して金額が決定されます。当連結会計年度における当該指標の目標値は6.2%であり、実績は6.8%となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記には、2019年5月30日付にて辞任により退任した取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)1名及び2019年6月21日開催の第58回定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員1名を含んでおります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は、取締役規定(監査等委員である者を除く。)及び監査等委員会監査基準に定めております。その内容は、株主総会が決定する報酬総額の限度内で、代表取締役が案を作成し、取締役会の決議により決定するというものであります。ただし、監査等委員の報酬配分は、株主総会が決定する限度内で監査等委員の協議をもって定めるとしております。
取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第54回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)について年額300百万円以内(うち社外取締役分は年額50百万円以内)、取締役(監査等委員)について年額100百万円以内と決議いただいております。
また、経営執行役員を兼務する取締役には、取締役としての報酬等に加えて経営執行役員としての報酬等が支給されます。経営執行役員としての報酬等には業績に連動する賞与が含まれておりますが、賞与は事業から経常的に稼得される利益の水準をもとに決定すべきであるという考えから、連結売上高経常利益率を考慮して金額が決定されます。当連結会計年度における当該指標の目標値は6.2%であり、実績は6.8%となりました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外 取締役を除く) | 120 | 95 | 24 | 4 |
| 取締役監査等委員(社 外取締役を除く) | 12 | 12 | - | 1 |
| 社外役員 | 35 | 35 | - | 4 |
(注)上記には、2019年5月30日付にて辞任により退任した取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)1名及び2019年6月21日開催の第58回定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員1名を含んでおります。