有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 14:23
【資料】
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【項目】
112項目

経営上の重要な契約等

当社グループの事業展開上、重要と思われる契約の概要は、以下のとおりであります。
(1)バイオ産業支援事業
① 研究用試薬
相手方名Life Technologies Corporation(以下、ライフテクノロジーズ社)
契約書名RESTATED AND AMENDED PATENT LICENSE AGREEMENT
契約締結日2006年9月21日
契約期間2006年9月1日から対象となっている特許の有効期間満了まで
主な契約内容当社は、診断分野を除くPCR法に関する全世界における非独占的な権利の許諾をF. Hoffman-La Roche Ltd.(以下、ロシュ社)より受けていたが、ロシュ社とApplera Corporation through its Applied Biosystems Group(以下、アプレラ社)との合意により、ロシュ社が保有するPCR法に関する権利の許諾については、アプレラ社が独占的に行うこととなった。これにより、1997年に締結した当社とロシュ社等とのライセンス契約はアプレラ社に引き継がれた。さらにその後2006年9月に同契約が改定され、PCR法に関する権利に加え、リアルタイムPCR法等に関する権利が実施許諾範囲に追加された。その後、アプレラ社は当社との契約上の地位をライフテクノロジーズ社に引き継いでおり、当社は、ライフテクノロジーズ社に対し、売上に連動した一定のランニング・ロイヤリティを支払うこととなっている。

② 理化学機器
相手方名株式会社エービー・サイエックス
契約書名Distributorship Agreement
契約締結日2011年4月15日
契約期間2011年4月1日から2013年3月31日まで。期間満了の6ヶ月前までにいずれかの当事者により書面による更新拒絶の申し入れのない場合には、本契約は自動的に更に満1年間更新されるものとし、以後も同様の扱いとする。ただし当社は、時期のいかんに拘わらず株式会社エービー・サイエックスに対し書面による6ヶ月前の通知をもって本契約を解約することができ、また株式会社エービー・サイエックスは、当社に6ヶ月前の書面による通知をもって本契約を解約することができる。
主な契約内容当社は、AB SCIEX社の質量分析装置を日本において非独占的に販売する権利の許諾を受けている。当社は競合製品の販売を禁止されている。

(2)遺伝子医療事業
相手方名Indiana University Foundation
契約書名LICENSE AGREEMENT
契約締結日1995年5月26日
契約期間1995年5月26日から対象となる特許の有効期間満了まで
主な契約内容当社は、レトロウイルスベクターによる高効率遺伝子導入法の実施等に関する全世界における独占的な権利の許諾を受けている。当社は、Indiana University Foundationに対し、当初ライセンス料として一定金額を支払っているとともに、売上に連動した一定のランニング・ロイヤリティを支払うこととなっている。さらに、当社はマイルストーンに基づく支払として、各国でのNDA(New Drug Application)と呼ばれる新薬を市販するための承認申請時に一定金額を支払う義務を負っている。さらに、当社は2年間にわたり一定の寄付をIndiana University Foundationに対して行う義務を負っており、この寄付は完了している。なお、当社は本契約終了とともに、本契約に基づいて取得した特許をIndiana University Foundationに譲渡することとなっている。

相手方名MolMed S.p.A.(以下、モルメド社)
契約書名LICENSE AGREEMENT
契約締結日2001年12月9日
契約期間2001年12月9日から特許有効期間満了まで
主な契約内容当社が、モルメド社に対し、レトロネクチン法を米国およびヨーロッパにおいて非独占的に実施する権利を許諾し、開発進捗状況によりマイルストーンに基づくライセンス料を取得するとともに、各国の臨床試験用の基準に適合したレトロネクチン®を有償で提供している。

相手方名MolMed S.p.A.
契約書名MASTER LICENSE AGREEMENT
契約締結日2003年7月10日
契約期間本契約締結日からRoyalty Termの終了まで。Royalty Termは、国毎に対象製品またはその製造等が特許によって保護されている期間または対象製品が市場で販売された最初の日から10年のいずれか長い期間を意味する。
主な契約内容当社が造血器腫瘍遺伝子治療の臨床試験に関する研究を行い、モルメド社がこれを支援するとともに、関連する特許等を日本その他の特定の国において実施する独占的な権利を許諾している。当社は、モルメド社に対し、ライセンス料として、本契約締結に伴い一定金額を支払っているとともに、その後一定のマイルストーンに基づき、最初の国でのNDA(New Drug Application)と呼ばれる新薬を市販するための承認申請時および最初の国での新薬を市販するための承認許可取得時に一定金額(総額9,000,000米ドルを超える金額)を支払うとともに、売上に連動した一定のランニング・ロイヤリティを支払うこととなっている。

相手方名University of Medicine and Dentistry of New Jersey(以下、UMDNJ)
契約書名RESEARCH COLLABORATION AND LICENSE AGREEMENT
契約締結日2005年10月1日
契約期間2005年10月1日から対象となる特許の有効期間満了まで
主な契約内容UMDNJは、RNA分解酵素に関する技術を基盤として、タンパク質発現システムや遺伝子治療への応用技術などの研究開発を行う。当社は、UMDNJが取得していたRNA分解酵素に関する技術にかかわるノウハウおよび当該研究開発から得られる成果、ノウハウおよび特許についての全世界における独占的使用権を得ている。当社は、UMDNJに対して、本契約の締結および研究開発の進展に伴い一定金額を支払っているとともに、売上高に連動した一定のランニング・ロイヤリティを支払うこととなっている。