有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
有報資料
当社グループの事業展開上、重要と思われる契約の概要は、以下のとおりであります。
(1)技術導入契約等
(2)技術導出契約等
(注)上記の他に、平成30年4月9日付で、大塚製薬株式会社と新たな契約を締結いたしましたが、本契約につきま
しては、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 注記事項 (重要な後発事象)」に記載しております。
(3)販売契約
(1)技術導入契約等
| 契約会社名 | タカラバイオ株式会社(当社) |
| 相手方名 | 西山幸廣、株式会社エムズサイエンス、公益財団法人名古屋産業科学研究所 |
| 契約書名 | 持分譲渡、共同出願および実施許諾等に関する契約の変更に関する覚書 |
| 契約締結日 | 平成22年11月26日 |
| 契約期間 | 平成22年11月26日から対象となる特許有効期間満了まで |
| 主な 契約内容 | 当社は、平成22年に株式会社エムズサイエンスからHF10事業を譲り受け、同社が保有していたHF10に関する権利義務を承継いたしました。本覚書は、当社のHF10に関する特許権の部分保有と独占的実施を担保しております。また、当社は、公益財団法人名古屋産業科学研究所に対し、今後の開発進捗にともなうマイルストーン達成時に同財団に対し一時金を支払うとともに、上市後は、売上に連動した一定のランニングロイヤリティを支払うこととなっております。 |
| 契約会社名 | タカラバイオ株式会社(当社) |
| 相手方名 | University of Medicine and Dentistry of New Jersey(以下、UMDNJ) |
| 契約書名 | RESEARCH COLLABORATION AND LICENSE AGREEMENT |
| 契約締結日 | 平成17年10月1日 |
| 契約期間 | 平成17年10月1日から対象となる特許の有効期間満了まで |
| 主な 契約内容 | UMDNJは、RNA分解酵素に関する技術を基盤として、タンパク質発現システムや遺伝子治療への応用技術などの研究開発を行っております。当社は、UMDNJが取得していたRNA分解酵素に関する技術にかかわるノウハウおよび当該研究開発から得られる成果、ノウハウおよび特許についての全世界における独占的使用権を得ております。当社は、UMDNJに対して、本契約の締結および研究開発の進展にともない一定金額を支払うとともに、売上高に連動した一定のランニングロイヤリティを支払うこととなっております。 |
(2)技術導出契約等
| 契約会社名 | タカラバイオ株式会社(当社) |
| 相手方名 | MolMed S.p.A.(以下、モルメド社) |
| 契約書名 | LICENSE AGREEMENT |
| 契約締結日 | 平成13年12月9日 |
| 契約期間 | 平成13年12月9日から特許有効期間満了まで |
| 主な 契約内容 | 当社が、モルメド社に対し、レトロネクチン法を米国およびヨーロッパにおいて非独占的に実施する権利を許諾し、開発進捗状況によりマイルストーンに基づく一時金を取得するとともに、各国の臨床試験用の基準に適合したレトロネクチン®を有償で提供しております。 |
| 契約会社名 | タカラバイオ株式会社(当社) |
| 相手方名 | 大塚製薬株式会社 |
| 契約書名 | HF10開発及び販売に関する契約書 |
| 契約締結日 | 平成28年12月15日 |
| 契約期間 | 平成28年12月15日から、契約所定の事由により解約されない限り、販売終了時点まで。 |
| 主な 契約内容 | 当社と大塚製薬株式会社は、腫瘍溶解性ウイルスHF10を用いた遺伝子治療剤(以下、「本製剤」という。)の開発を日本国内において協力して実施いたします。当社は、同社に対し、すべての適応症を対象として本製剤の日本国内における独占販売権を付与し、契約一時金のほか開発進捗状況により一時金を受領するとともに、上市後は売上高の目標達成に応じた一時金を受領することとしております。また、当社は臨床試験用および市販用の製剤を製造し、同社に有償供給することとしております。 |
(注)上記の他に、平成30年4月9日付で、大塚製薬株式会社と新たな契約を締結いたしましたが、本契約につきま
しては、「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 注記事項 (重要な後発事象)」に記載しております。
(3)販売契約
| 契約会社名 | タカラバイオ株式会社(当社) |
| 相手方名 | 株式会社エービー・サイエックス |
| 契約書名 | Distributorship Agreement |
| 契約締結日 | 平成23年4月15日 |
| 契約期間 | 平成23年4月1日から平成25年3月31日まで (注)期間満了の6ヶ月前までにいずれかの当事者により書面による更新拒絶の申し入れのない場合には、本契約は自動的に更に満1年間更新されるものとし、以後も同様の扱いとなります。ただし、当社は、時期のいかんに拘わらず株式会社エービー・サイエックスに対し書面による6ヶ月前の通知をもって本契約を解約することができ、また同社は、当社に6ヶ月前の書面による通知をもって本契約を解約することができることとなっております。 |
| 主な 契約内容 | 当社は、AB SCIEX LLCの質量分析装置を日本において非独占的に販売する権利の許諾を受けております。また、当社は競合製品の販売を禁止されております。 |