有価証券報告書-第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/24 14:11
【資料】
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【項目】
116項目

対処すべき課題

(1)当面の対処すべき課題の内容
当社グループは、変化を続ける経営環境に対応し、グループの安定的かつ継続的な成長をめざし、中期経営計画「Challenge to Change」の方針に沿い、以下の課題に取り組んでまいります。
① 販売拡大への取り組み
(a) グローバルサプライヤーとして確固たる存在価値構築
(b)新たな販売市場の開拓
② 調達基盤強化への取り組み
(a) グローバルパートナー体制の構築
(b)新たな調達基盤の開拓
③ 製造機能強化への取り組み
(a) グローバル生産体制の強化
(b)独自の加工技術の開発
④ 開発力強化への取り組み
(a) 卓越した新技術、新商品の開発
(b)独自技術の浸透拡大
⑤ 企業価値向上への取り組み
(a) ROE、ROA目標の達成
(b)DOE目標の達成
⑥ 組織強化・人材育成への取り組み
(a) 将来を展望した組織体制の構築
(b)グローバルな事業展開に対応できる人材の獲得と育成
⑦ ステークホルダーの信頼強化への取り組み
(a) 株主還元、IR活動の推進・充実
(b)社会的責任(コンプライアンス・企業倫理)
(c) リスク管理体制の徹底
(2)株式会社の支配に関する基本方針について
① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念及び企業価値の源泉並びに当社のステークホルダーとの関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であることが必要と考えております。また、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主の皆様全体の意思に基づいて行われるべきと考えております。さらに、当社株式等の大規模買付行為が行われる場合、当社の企業価値の向上や株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。
しかしながら、株式等の大規模買付行為の中にはその目的等から判断して、当社の企業価値や株主共同の利益を明白に侵害する恐れのあるもの、株主に株式の売却を事実上強要する恐れのあるもの、当社取締役会や株主に対して当該大規模買付行為の内容や代替案を検討するための十分な時間や情報を提供しないものなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損する恐れのあるものも想定されます。このような企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針を決定する者として不適切であり、このような者による大規模買付行為に対しては必要かつ相当な対抗措置をとることにより、当社の企業価値の向上ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えております。
② 当社の企業価値の源泉及び基本方針の実現に資する取組み
(a) 当社の企業価値の源泉について
当社グループは、日本、米州、アセアン、中国、欧州を軸とするグローバル体制の構築により、自動車部品を重点市場として、グローバルサプライヤーとして国内外における「ファブレス&ファクトリー」機能を最大限に活用しながら、企業価値・株主共同の利益の確保と向上に努めております。
当社グループの特徴と強みは、国内外において「ファブレス&ファクトリー」機能を最大限に活用しながら、市場の変化を予測し、様々な技術領域を超えたグローバルサプライヤーとして、お客様への部品供給を実現できることにあります。
また、こうした事業展開を可能にするため、社員の研修教育に独自の制度を設け、人材の開発を強力に推進しております。加えて、創業以来築きあげてきた国内外のお客様や多くのステークホルダーとの信頼関係を、現在の経営トップ以下全役職員が不断の努力により維持発展させていくことにより、当社グループの企業価値の向上ひいては株主共同の利益の確保につながるものと考えております。
(b) 企業価値向上への取組みについて
今後の世界経済は、総体的に緩やかな成長が予想されるものの、不安要素も多く不透明な状況が続くものと思われます。自動車業界におきましても、堅調な新興国や米国の需要回復、国内でも生産・販売ともに回復傾向にありますが、急激な構造変化への対応が求められております。
当社グループでは、こうした状況下におきまして業績と経営基盤の安定的な成長をめざすため、平成24年5月、新たに中期経営計画「Challenge to Change」を策定いたしました。
(c) コーポレート・ガバナンスの強化に向けた取組みについて
当社は「新たな価値を創造し、世界のお客様に信頼される会社を実現する」という経営理念のもとで、グローバルに事業を展開しております。併せて社会の一員であることを強く認識し、公正かつ透明な企業活動に徹し豊かな社会の実現に努力するとともに、株主や投資家の皆様をはじめ、ユーザー、協力企業、社会から信頼され期待される企業となるため、コーポレート・ガバナンスの充実を最重要な経営課題と考えております。
当社取締役会は5名(うち1名は社外取締役)の取締役で構成しており、毎月1回の定時取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催し、会社法に定める取締役会の専決事項及び取締役会規定に定める付議事項を審議・決定しております。
取締役会の戦略決定及び業務監督機能と業務執行の分離を明確に図るため、平成11年度より執行役員制度を導入して、経営環境の変化に迅速に対応できる体制としております。
また、当社は監査役会を設置しており、監査役は3名、うち社外監査役は2名であり非常勤であります。常時1名の監査役が執務しており、取締役会のほか経営戦略会議等の重要会議には全て出席し、取締役の職務執行状況を十分監査できる体制となっております。また、内部監査担当部門及び会計監査人と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、監査の有効性・効率性を高めております。
③ 当社株式等の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の改定と併せて、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定を支配されることを防止するための取り組みとして、当社株式等の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)(以下、本プランといいます。)を導入いたしております。
その主な内容は、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置を取ることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して警告を行うものです。
④ 当該取組みが、当社の株主共同の利益を損なうことなく、かつ当社役員の地位の維持を目的とするものでないことの合理的理由
(a) 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を充足しております。
(b) 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること
本プランは、当社株式等への大規模買付等がなされようとする際に、当該大規模買付等に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。
(c) 株主意思を重視するものであること
本プランは、定時株主総会において承認の決議がなされることを条件として継続されるものです。また、本プランの有効期間満了の前であっても、その後の株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランも当該決議に従い変更または廃止されることになります。従いまして、本プランの継続及び廃止には、株主の皆様の意思が十分反映される仕組みとなっております。
(d) 独立性の高い委員会の判断の重視と情報開示
当社は、本プランの導入に当たり、大規模買付等への対抗措置の発動等に関する取締役会の恣意的判断を排し、取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として特別委員会を設置しております。
特別委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社社外監査役、社外有識者の中から当社取締役会により選任された者により構成されております。
また、当社は必要に応じ特別委員会の判断の概要について、株主の皆様に情報開示を行うこととし、当社の企業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しております。
(e) 合理的かつ客観的発動要件の設定
本プランは、合理的かつ客観的な要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しております。
(f) デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、いつでも廃止することができるものとしております。従って、本プランはデッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社は取締役の任期が1年のため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。