有価証券報告書-第30期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01%から35.64%となります。
この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.連結決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率及び事業税率等が変更されることになりました。これに伴い、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は35.64%から33.06%に、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は35.64%から32.30%に変更となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 未払事業税 | 490百万円 | 615百万円 | |
| 賞与引当金 | 241 | 243 | |
| 一括償却資産 | 80 | 65 | |
| 貸倒引当金 | 12 | 17 | |
| 商品評価損 | 320 | 771 | |
| 減損損失 | 58 | 54 | |
| 在外子会社所在地の税制に基づくもの | 72 | 45 | |
| 未払社会保険料 | 34 | 35 | |
| 未払事業所税 | 39 | 39 | |
| 資産除去債務 | 427 | 530 | |
| 退職給付引当金 | 285 | - | |
| 退職給付に係る負債 | - | 321 | |
| その他 | 461 | 570 | |
| 繰延税金資産小計 | 2,524 | 3,311 | |
| 評価性引当額 | △133 | △121 | |
| 繰延税金資産合計 | 2,391 | 3,190 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 有形固定資産 | △261 | △276 | |
| 無形固定資産 | △1,510 | △1,662 | |
| その他 | △36 | △54 | |
| 繰延税金負債合計 | △1,808 | △1,993 | |
| 繰延税金資産の純額 | 583 | 1,197 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (平成26年2月28日) | 当連結会計年度 (平成27年2月28日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% | |
| (調整) | |||
| 同族会社の留保金額にかかる法人税及び住民税額 | 2.5 | 1.2 | |
| 子会社との税率差異 | △1.3 | △1.5 | |
| のれん償却額 | 1.2 | 1.1 | |
| その他 | △0.4 | 0.2 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 40.0 | 38.9 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課せられないことになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.01%から35.64%となります。
この税率変更による連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
4.連結決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率及び事業税率等が変更されることになりました。これに伴い、平成28年3月1日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は35.64%から33.06%に、平成29年3月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異にかかる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は35.64%から32.30%に変更となります。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。