四半期報告書-第21期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(重要な後発事象)
(第三者割当による新株式及び新株予約権の発行)
当社は、2019年7月9日付の取締役会において、第三者割当による新株式(以下、「本新株式」)及び第8回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)(以下、「本新株予約権」)の発行を決議いたしました。なお、本新株式本新株予約権は、2019年7月9日付の取締役会において、発行条件等を決議し、2019年7月25日に本新株式及び本新株予約権の発行価額の総額の払込を受け割当を実行しました。
[本新株式の概要]
[本新株予約権の概要]
(注)1.当該行使価額修正条項付新株予約権の特質
資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額は、全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定した場合の金額ですが、行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は変動いたします。また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。
(第三者割当による新株式及び新株予約権の発行)
当社は、2019年7月9日付の取締役会において、第三者割当による新株式(以下、「本新株式」)及び第8回新株予約権(行使価額修正条項及び行使許可条項付)(以下、「本新株予約権」)の発行を決議いたしました。なお、本新株式本新株予約権は、2019年7月9日付の取締役会において、発行条件等を決議し、2019年7月25日に本新株式及び本新株予約権の発行価額の総額の払込を受け割当を実行しました。
[本新株式の概要]
| ① 募集株式の種類及び数 | 当社普通株式 300,000株 |
| ② 発行価額 | 1株につき133円 |
| ③ 発行価額の総額 | 39,900,000円 |
| ④ 資本組入額 | 1株につき66.5円 |
| ⑤ 資本組入額の総額 | 19,950,000円 |
| ⑥ 払込期日 | 2019年7月25日 |
| ⑦ 募集又は割当方法 | 第三者割当 |
| ⑧ 割当先及び割当株式数 | EVO FUND 300,000株 |
| ⑨ 資金の使途 | 国内ホテル運転資金 |
[本新株予約権の概要]
| 決議年月日 | 2019年7月9日 |
| 新株予約権の数(個) (注)1 | 40,000個(新株予約権1個につき100株) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) (注)1 | 普通株式 4,000,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 当初行使価額の下限:1株当たり115円 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。 ※行使価額修正条項付であり行使価額は5営業日ごとに下記の条件の下、変更する。 2019年7月26日に初回の修正がされ、以後5価格算定日(東京証券取引所取引日)が経過する毎に修正される。行使価額は、直前に行使価額が修正された日(当日を含む。)から起算して5価格算定日目の日の翌取引日(修正日)に、先立つ5連続価格算定日の各価格算定日において取引所が発表する当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値の90%に相当する金額の1円未満の端数を切上げた額とする。但し、当該金額が下限行使価額を下回る場合、下限行使価額に修正される。 |
| 新株予約権の行使期間 | 2019年7月26日から2020年6月25日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) (注)1 | 1.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 本新株予約権の一部行使はできない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | - |
| 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
| 本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の 下限 (注)1 | 463,120,000円 |
(注)1.当該行使価額修正条項付新株予約権の特質
資金調達の額は、本新株予約権の発行価額の総額に、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額は、全ての本新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定した場合の金額ですが、行使価額が修正又は調整された場合には、資金調達の額は変動いたします。また、本新株予約権の行使期間内に全部若しくは一部の本新株予約権の行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。