四半期報告書-第66期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(重要な後発事象)
(募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)
当社は、平成29年7月14日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(監査等委員を除く)及び執行役員、従業員並びに当社関係会社の取締役、従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、平成29年8月10日付で発行内容が確定しました。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は平成32年3月期の当社の連結当期純利益が下記の各号に掲げる金額を超過した場合、当該事業年度の有価証券報告書の提出日の翌月1日から、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
(a)連結当期純利益が8,000百万円を超過した場合 :行使可能割合50%
(b)連結当期純利益が9,000百万円を超過した場合 :行使可能割合75%
(c)連結当期純利益が10,000百万円を超過した場合:行使可能割合100%
なお、上記当期純利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書における連結当期純利益を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2)新株予約権者は、平成32年3月31日において、当社取締役(監査等委員を除く)及び執行役員、従業員並びに当社関係会社の取締役、従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(募集新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)
当社は、平成29年7月14日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社取締役(監査等委員を除く)及び執行役員、従業員並びに当社関係会社の取締役、従業員に対し、下記のとおり新株予約権を発行することを決議し、平成29年8月10日付で発行内容が確定しました。
| 新株予約権の数(個) | 6,085 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 608,500(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,972 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成32年7月1日 至 平成36年8月9日 |
| 新株予約権1個当たりの発行価額(円) | 1,300 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
| 新株予約権の割当日 | 平成29年8月10日 |
(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は100株とする。
なお、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合等を行うことにより、株式数の変更をすることが適切な場合は、当社は必要と認める調整を行うものとする。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は平成32年3月期の当社の連結当期純利益が下記の各号に掲げる金額を超過した場合、当該事業年度の有価証券報告書の提出日の翌月1日から、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち当該各号に掲げる割合(以下、「行使可能割合」という。)を限度として行使することができる。行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。
(a)連結当期純利益が8,000百万円を超過した場合 :行使可能割合50%
(b)連結当期純利益が9,000百万円を超過した場合 :行使可能割合75%
(c)連結当期純利益が10,000百万円を超過した場合:行使可能割合100%
なお、上記当期純利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書における連結当期純利益を参照するものとする。また、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2)新株予約権者は、平成32年3月31日において、当社取締役(監査等委員を除く)及び執行役員、従業員並びに当社関係会社の取締役、従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。