四半期報告書-第70期第1四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
(重要な後発事象)
当社は、平成26年4月3日開催の取締役会において、2019年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債部分を以下「本社債」、新株予約権部分を以下「本新株予約権」という。)の発行を決議し、平成26年4月23日に払込が完了しております。その概要は、次のとおりであります。
(1) 社債の名称
株式会社千趣会2019年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債
(2) 社債の払込金額
本社債額面金額の100%(各本社債の額面金額5百万円)
(3) 発行価格(募集価格)
本社債額面金額の102.5%
(4) 発行価額の総額
70億円
(5) 利率
本社債には利息を付さない。
(6) 担保又は保証の有無
無し。
(7) 払込期日(発行日)
平成26年4月23日
(8) 償還期限等
平成31年4月23日に本社債額面金額の100%で償還する。その他、発行要項に一定の場合に繰上償還及び買入消却の定めがある。
(9) 新株予約権に関する事項
① 新株予約権の総数
1,400個
② 新株予約権の目的となる株式の種類
本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、その行使により当社が交付する当社普通株式の数は、本新株予約権の行使請求に係る本社債の額面金額の合計額を、下記⑥記載の転換価額で除した数とする。但し、本新株予約権の行使の際に生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
③ 新株予約権の割当日
平成26年4月23日
④ 新株予約権の行使期間
平成26年5月7日から平成31年4月9日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)まで。
⑤ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
各本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
⑥ 転換価額(当初)
1,048円
⑦ 転換価額の調整
転換価額は、本新株予約権付社債発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(本新株予約権の行使の場合等を除く。)には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式(当社の保有するものを除く。)の総数をいう。
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行、一定限度を超える配当支払い(特別配当の実施を含む。)、その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合にも適宜調整されることがある。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
当社は、平成26年4月3日開催の取締役会において、2019年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債部分を以下「本社債」、新株予約権部分を以下「本新株予約権」という。)の発行を決議し、平成26年4月23日に払込が完了しております。その概要は、次のとおりであります。
(1) 社債の名称
株式会社千趣会2019年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債
(2) 社債の払込金額
本社債額面金額の100%(各本社債の額面金額5百万円)
(3) 発行価格(募集価格)
本社債額面金額の102.5%
(4) 発行価額の総額
70億円
(5) 利率
本社債には利息を付さない。
(6) 担保又は保証の有無
無し。
(7) 払込期日(発行日)
平成26年4月23日
(8) 償還期限等
平成31年4月23日に本社債額面金額の100%で償還する。その他、発行要項に一定の場合に繰上償還及び買入消却の定めがある。
(9) 新株予約権に関する事項
① 新株予約権の総数
1,400個
② 新株予約権の目的となる株式の種類
本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、その行使により当社が交付する当社普通株式の数は、本新株予約権の行使請求に係る本社債の額面金額の合計額を、下記⑥記載の転換価額で除した数とする。但し、本新株予約権の行使の際に生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
③ 新株予約権の割当日
平成26年4月23日
④ 新株予約権の行使期間
平成26年5月7日から平成31年4月9日の銀行営業終了時(行使請求受付場所現地時間)まで。
⑤ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
各本新株予約権の行使に際しては、各本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
⑥ 転換価額(当初)
1,048円
⑦ 転換価額の調整
転換価額は、本新株予約権付社債発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(本新株予約権の行使の場合等を除く。)には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式(当社の保有するものを除く。)の総数をいう。
| 調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 既発行株式数 | + | 発行又は処分株式数 | × | 1株当たり払込金額 |
| 時価 | ||||||||
| 既発行株式数 + 発行又は処分株式数 | ||||||||
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の発行、一定限度を超える配当支払い(特別配当の実施を含む。)、その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合にも適宜調整されることがある。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。