有価証券報告書-第78期(2022/01/01-2022/12/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じている当該変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金が増加したものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。また、法人税及び地方法人税に係る税効果会計に関する会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を当事業年度の期末から適用しております。
なお、法人税及び地方法人税に関する会計処理及び開示については、当事業年度においては連結納税制度が適用されていることから、「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(実務対応報告第5号 2018年2月16日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(実務対応報告第7号 2018年2月16日)に従っております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2021年12月31日) | 当事業年度 (2022年12月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金 | 5,094百万円 | 8,163百万円 | |
| 減損損失(土地) | 143 | 2,112 | |
| 減価償却超過額 | 472 | 1,399 | |
| 関係会社株式評価損 | 503 | 526 | |
| 投資有価証券評価損 | 168 | 184 | |
| その他 | 663 | 334 | |
| 繰延税金資産小計 | 7,047 | 12,721 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 | △5,094 | △8,163 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △1,628 | △4,362 | |
| 評価性引当額小計 | △6,723 | △12,526 | |
| 繰延税金資産合計 | 323 | 194 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 販売促進費認定損 | 190 | 162 | |
| その他有価証券評価差額金 | 133 | 142 | |
| その他 | 81 | 32 | |
| 繰延税金負債合計 | 406 | 337 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △82 | △142 | |
| 再評価に係る繰延税金資産の内訳 | |||
| 再評価に係る繰延税金資産 | 524 | 524 | |
| 評価性引当額 | △524 | △524 | |
| 再評価に係る繰延税金資産の純額 | - | - |
(注)繰延税金資産から控除された額(評価性引当額)に重要な変動が生じている当該変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金が増加したものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2021年1月1日 至 2021年12月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
当事業年度(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)
税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略しております。
3.法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。また、法人税及び地方法人税に係る税効果会計に関する会計処理及び開示については、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号 2021年8月12日)を当事業年度の期末から適用しております。
なお、法人税及び地方法人税に関する会計処理及び開示については、当事業年度においては連結納税制度が適用されていることから、「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」(実務対応報告第5号 2018年2月16日)及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」(実務対応報告第7号 2018年2月16日)に従っております。