有価証券報告書-第37期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(重要な後発事象)
(2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行)
当社は、平成26年5月27日付取締役会において、2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の発行を決議し、平成26年6月12日に払込みが完了しております。概要は次のとおりであります。
(1)発行価額の総額 1,005億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の払込金額合計額を合計した額
(2)発行価額(払込金額) 本社債の額面金額の100.5% (各本社債の額面金額 1,000万円)
(3)発行価格(募集価格) 本社債の額面金額の103.0%
(4)社債の払込期日及び発行日 2014年6月12日
(5)償還期限等 2019年6月28日に本社債の額面金額の100%で償還する。
(一定の場合に繰上償還および買入消却の定めがあり、発行要領に記載されております。)
(6)利率 本社債には利息は付さない。
(7)担保・保証の有無 なし
(8)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
①種類及び内容 当社普通株式(単元株式数 100株)
②数 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(10)記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
(9)新株予約権の総数 10,000個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数の合計数
(10)本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
①各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
②転換価額は、当初、540円とする。
③転換価額の調整
転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
(11)本新株予約権の行使期間
2014年6月26日から2019年6月14日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2019年6月14日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社による本新株予約権付社債の取得の場合、取得通知の翌日から取得期日までの間は本新株予約権を行使することはできない。また、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
(12)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(13)調達資金の使途
本新株予約権付社債の新規発行による手取金約1,000億円のうち、500億円を自己株式取得資金に、残額を2015年満期ユーロ建転換社債型新株予約権付社債の償還資金の一部に充当する予定であります。
(14)その他
本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。
(自己株式の取得)
平成26年5月27日付取締役会において、会社法第165条第3項の規定より読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得を決議し、平成26年5月28日以降自己株式の取得を実施しております。
(1)自己株式の取得を行う理由
資本効率の向上を通じて株主の皆様への利益還元の充実を図るため。
(2)取得に係る事項の内容
①取得対象株式の種類 普通株式
②取得する株式の総数 150,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 16.79%)
③株式の取得価額の総額 500億円(上限)
なお、市場動向等により一部又は全部の注文の執行が行われない場合があります。
④取得期間 平成26年5月28日から平成26年12月30日
⑤株式の取得方法 市場買付
(2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債の発行)
当社は、平成26年5月27日付取締役会において、2019年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の発行を決議し、平成26年6月12日に払込みが完了しております。概要は次のとおりであります。
(1)発行価額の総額 1,005億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の払込金額合計額を合計した額
(2)発行価額(払込金額) 本社債の額面金額の100.5% (各本社債の額面金額 1,000万円)
(3)発行価格(募集価格) 本社債の額面金額の103.0%
(4)社債の払込期日及び発行日 2014年6月12日
(5)償還期限等 2019年6月28日に本社債の額面金額の100%で償還する。
(一定の場合に繰上償還および買入消却の定めがあり、発行要領に記載されております。)
(6)利率 本社債には利息は付さない。
(7)担保・保証の有無 なし
(8)新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
①種類及び内容 当社普通株式(単元株式数 100株)
②数 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(10)記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
(9)新株予約権の総数 10,000個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を1,000万円で除した個数の合計数
(10)本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
①各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
②転換価額は、当初、540円とする。
③転換価額の調整
転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
| 既発行株式数 + | 発行又は処分株式数×1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後転換価額 | = | 調整前転換価額 | × | 時価 | |
| 既発行株式数 + 発行又は処分株式数 | |||||
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、一定の剰余金の配当、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
(11)本新株予約権の行使期間
2014年6月26日から2019年6月14日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2019年6月14日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社による本新株予約権付社債の取得の場合、取得通知の翌日から取得期日までの間は本新株予約権を行使することはできない。また、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合には、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
(12)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(13)調達資金の使途
本新株予約権付社債の新規発行による手取金約1,000億円のうち、500億円を自己株式取得資金に、残額を2015年満期ユーロ建転換社債型新株予約権付社債の償還資金の一部に充当する予定であります。
(14)その他
本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。
(自己株式の取得)
平成26年5月27日付取締役会において、会社法第165条第3項の規定より読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式の取得を決議し、平成26年5月28日以降自己株式の取得を実施しております。
(1)自己株式の取得を行う理由
資本効率の向上を通じて株主の皆様への利益還元の充実を図るため。
(2)取得に係る事項の内容
①取得対象株式の種類 普通株式
②取得する株式の総数 150,000,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合 16.79%)
③株式の取得価額の総額 500億円(上限)
なお、市場動向等により一部又は全部の注文の執行が行われない場合があります。
④取得期間 平成26年5月28日から平成26年12月30日
⑤株式の取得方法 市場買付