有価証券報告書-第63期(2024/03/21-2025/03/20)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額の増加は、主に税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加及び減損損失に係る評価性引当額の増加によるものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当事業年度(2025年3月20日)
(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以降に開始する事業年度から防衛特別法人税が課されることになりました。
これに伴い、2027年3月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月20日) | 当事業年度 (2025年3月20日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 商品評価損 | 8,761千円 | 24,469千円 | |
| 有価証券評価損 | 36,858 | 36,858 | |
| 退職給付引当金 | 32,039 | 31,171 | |
| 役員退職慰労引当金 | 37,979 | 37,979 | |
| 税務上の繰越欠損金(注)2 | 818,297 | 897,725 | |
| 減損損失 | 287,489 | 377,253 | |
| 資産除去債務 | 43,087 | 48,132 | |
| 貸倒引当金 | 79,573 | 78,659 | |
| その他 | 2,072 | 2,197 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,346,160 | 1,534,447 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2 | △779,378 | △897,725 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △500,486 | △636,722 | |
| 評価性引当額(注)1 | △1,279,864 | △1,534,447 | |
| 繰延税金資産合計 | 66,295 | - | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | 3,068 | 8,743 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | 43,087 | 11,552 | |
| 繰延税金負債合計 | 46,156 | 20,295 | |
| 繰延税金資産及び繰延税金負債の純額 | 20,139 | 20,295 |
(注)1.評価性引当額の増加は、主に税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加及び減損損失に係る評価性引当額の増加によるものであります。
(注)2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
当事業年度(2025年3月20日)
| 1年以内 (千円) | 1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | 5年超 (千円) | 合計 (千円) | |
| 税務上の繰越欠損金 (※) | 357,666 | 155,904 | 88,552 | - | 89,414 | 206,187 | 897,725 |
| 評価性引当額 | △357,666 | △155,904 | △88,552 | - | △89,414 | △206,187 | △897,725 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(※)税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月20日) | 当事業年度 (2025年3月20日) | ||
| 法定実効税率 | 34.6% 10.0 28.0 △29.9 0.0 | 当事業年度については、税引前当期純損失のため、記載を省略しております。 | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | |||
| 住民税均等割 | |||
| 評価性引当額の増減 | |||
| その他 | |||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.7 |
3.決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以降に開始する事業年度から防衛特別法人税が課されることになりました。
これに伴い、2027年3月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率が変更されます。
なお、この税率変更による影響は軽微であります。