有価証券報告書-第53期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年2月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.0%から35.6%となりました。
なお、この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
4.決算日後の法人税等の税率変更に係る事項
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年3月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、35.6%から33.1%に、平成29年3月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.3%に変更されます。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月20日) | 当事業年度 (平成27年2月20日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 商品評価損 | 2,115千円 | 16,448千円 | |
| 有価証券評価損 | 32,209 | 32,209 | |
| 未払事業税等 | 2,993 | 2,198 | |
| 返品調整引当金 | - | 3,463 | |
| 店舗閉鎖損失引当金 | 8,823 | 147 | |
| 賞与引当金 | 6,771 | 2,149 | |
| 退職給付引当金 | 49,040 | 45,741 | |
| 役員退職慰労引当金 | 39,224 | 42,431 | |
| 繰越欠損金 | 1,270,525 | 1,078,100 | |
| 減損損失 | 369,268 | 522,680 | |
| 資産除去債務 | 15,677 | 27,563 | |
| 貸倒引当金 | 78,316 | 78,149 | |
| その他 | 8,764 | 4,542 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,883,729 | 1,855,828 | |
| 評価性引当金 | △1,883,729 | △1,855,828 | |
| 繰延税金資産合計 | - | - | |
| 繰延税金負債 | |||
| 建設協力金等利息調整額 | △5,594 | △4,520 | |
| その他有価証券評価差額金 | - | △3,917 | |
| 繰延税金負債合計 | △5,594 | △8,438 | |
| 繰延税金負債の純額 | △5,594 | △8,438 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月20日) | 当事業年度 (平成27年2月20日) | ||
| 法定実効税率 | 38.0% | 当事業年度については、税引前当期純損失のため、記載を省略しております。 | |
| (調整) | |||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 9.5 | ||
| 住民税均等割 | 19.8 | ||
| 繰越欠損金 | △47.3 | ||
| その他 | △0.7 | ||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 19.3 |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年2月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の38.0%から35.6%となりました。
なお、この税率変更による当事業年度の財務諸表に与える影響はありません。
4.決算日後の法人税等の税率変更に係る事項
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年3月21日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、35.6%から33.1%に、平成29年3月21日以降に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、32.3%に変更されます。
この税率変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。