有価証券報告書-第38期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
所有者別状況
(6)【所有者別状況】
(注)自己株式1,656,122株は「個人その他」に16,561単元及び「単元未満株式の状況」に22株を含めて記載しております。
平成29年2月28日現在 |
区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の状 況(株) | |||||||
政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | |||
個人以外 | 個人 | ||||||||
株主数(人) | - | 82 | 29 | 104 | 542 | 10 | 7,600 | 8,367 | - |
所有株式数(単元) | - | 70,052 | 2,816 | 30,122 | 142,278 | 15 | 35,219 | 280,502 | 27,800 |
所有株式数の割合(%) | - | 24.97 | 1.00 | 10.74 | 50.72 | 0.01 | 12.56 | 100.00 | - |
(注)自己株式1,656,122株は「個人その他」に16,561単元及び「単元未満株式の状況」に22株を含めて記載しております。
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 112,312,000 |
計 | 112,312,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 事業年度末現在発行数(株) (平成29年2月28日) | 提出日現在発行数(株) (平成29年5月25日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 28,078,000 | 28,078,000 | 東京証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数 100株 |
計 | 28,078,000 | 28,078,000 | - | - |
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法第280条ノ20、第280条ノ21及び会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
① 平成16年5月26日定時株主総会決議
(注)(1)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(3)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
② 平成17年5月25日定時株主総会決議
(注)(1)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成36年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成36年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
③ 平成18年5月24日定時株主総会決議
(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成37年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成37年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
④ 平成18年5月24日定時株主総会決議
(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成37年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成37年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑤ 平成19年7月3日取締役会決議
(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成38年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成38年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑥ 平成20年7月2日取締役会決議
(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成39年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成39年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑦ 平成21年7月13日取締役会決議
(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成40年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成40年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑧平成22年7月9日取締役会決議
(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成41年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成41年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑨ 平成23年6月1日取締役会決議
(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成42年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成42年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑩ 平成24年6月13日取締役会決議
(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成43年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成43年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑪ 平成25年6月12日取締役会決議
(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成44年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成44年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑫ 平成26年6月4日取締役会決議
(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成45年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成45年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑬ 平成27年5月27日取締役会決議
(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成46年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成46年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑭ 平成28年6月8日取締役会決議
(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成57年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成57年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
旧商法第280条ノ20、第280条ノ21及び会社法に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
① 平成16年5月26日定時株主総会決議
事業年度末現在 (平成29年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 20 | 20 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,000 | 2,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
新株予約権の行使期間 | 平成17年4月7日から 平成36年5月31日まで | 平成17年4月7日から 平成36年5月31日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 発行価格 1 資本組入額 1 |
新株予約権の行使の条件 | (注) | (注) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)(1)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(3)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
② 平成17年5月25日定時株主総会決議
事業年度末現在 (平成29年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 24 | 24 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,400 | 2,400 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
新株予約権の行使期間 | 平成17年6月15日から 平成37年5月31日まで | 平成17年6月15日から 平成37年5月31日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 1 | 発行価格 1 資本組入額 1 |
新株予約権の行使の条件 | (注) | (注) |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)(1)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成36年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成36年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
③ 平成18年5月24日定時株主総会決議
事業年度末現在 (平成29年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 7 | 7 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 700 | 700 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
新株予約権の行使期間 | 平成18年7月13日から 平成38年5月31日まで | 平成18年7月13日から 平成38年5月31日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 8,122 資本組入額 4,061 (注)1 | 発行価格 8,122 資本組入額 4,061 (注)1 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成37年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成37年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
④ 平成18年5月24日定時株主総会決議
事業年度末現在 (平成29年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 13 | 13 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,300 | 1,300 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
新株予約権の行使期間 | 平成18年7月13日から 平成38年5月31日まで | 平成18年7月13日から 平成38年5月31日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 8,122 資本組入額 4,061 (注)1 | 発行価格 8,122 資本組入額 4,061 (注)1 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成37年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成37年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑤ 平成19年7月3日取締役会決議
事業年度末現在 (平成29年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 17 | 17 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,700 | 1,700 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
新株予約権の行使期間 | 平成19年7月20日から 平成39年5月31日まで | 平成19年7月20日から 平成39年5月31日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 6,702 資本組入額 3,351 (注)1 | 発行価格 6,702 資本組入額 3,351 (注)1 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成38年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成38年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑥ 平成20年7月2日取締役会決議
事業年度末現在 (平成29年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 47 | 47 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,700 | 4,700 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
新株予約権の行使期間 | 平成20年7月18日から 平成40年5月31日まで | 平成20年7月18日から 平成40年5月31日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 4,737 資本組入額 2,369 (注)1 | 発行価格 4,737 資本組入額 2,369 (注)1 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成39年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成39年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑦ 平成21年7月13日取締役会決議
事業年度末現在 (平成29年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 78 | 78 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,800 | 7,800 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
新株予約権の行使期間 | 平成21年7月29日から 平成41年5月31日まで | 平成21年7月29日から 平成41年5月31日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,932 資本組入額 1,466 (注)1 | 発行価格 2,932 資本組入額 1,466 (注)1 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成40年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成40年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑧平成22年7月9日取締役会決議
事業年度末現在 (平成29年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 84 | 84 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,400 | 8,400 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
新株予約権の行使期間 | 平成22年7月27日から 平成42年5月31日まで | 平成22年7月27日から 平成42年5月31日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,279 資本組入額 1,140 (注)1 | 発行価格 2,279 資本組入額 1,140 (注)1 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成41年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成41年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑨ 平成23年6月1日取締役会決議
事業年度末現在 (平成29年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 90 | 90 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 9,000 | 9,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年6月17日から 平成43年5月31日まで | 平成23年6月17日から 平成43年5月31日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,811 資本組入額 1,406 (注)1 | 発行価格 2,811 資本組入額 1,406 (注)1 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成42年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成42年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑩ 平成24年6月13日取締役会決議
事業年度末現在 (平成29年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 90 | 90 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 9,000 | 9,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年6月29日から 平成44年5月31日まで | 平成24年6月29日から 平成44年5月31日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,305 資本組入額 1,653 (注)1 | 発行価格 3,305 資本組入額 1,653 (注)1 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成43年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成43年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑪ 平成25年6月12日取締役会決議
事業年度末現在 (平成29年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 56 | 56 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 5,600 | 5,600 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年6月28日から 平成45年5月31日まで | 平成25年6月28日から 平成45年5月31日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 7,230 資本組入額 3,615 (注)1 | 発行価格 7,230 資本組入額 3,615 (注)1 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成44年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成44年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑫ 平成26年6月4日取締役会決議
事業年度末現在 (平成29年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 41 | 41 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,100 | 4,100 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年6月20日から 平成46年5月31日まで | 平成26年6月20日から 平成46年5月31日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 9,990 資本組入額 4,995 (注)1 | 発行価格 9,990 資本組入額 4,995 (注)1 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成45年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成45年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑬ 平成27年5月27日取締役会決議
事業年度末現在 (平成29年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 35 | 35 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,500 | 3,500 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年6月12日から 平成47年5月31日まで | 平成27年6月12日から 平成47年5月31日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 19,233 資本組入額 9,617 (注)1 | 発行価格 19,233 資本組入額 9,617 (注)1 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成46年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成46年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
⑭ 平成28年6月8日取締役会決議
事業年度末現在 (平成29年2月28日) | 提出日の前月末現在 (平成29年4月30日) | |
新株予約権の数(個) | 29 | 29 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,900 | 2,900 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 | 1 |
新株予約権の行使期間 | 平成28年6月24日から 平成58年5月31日まで | 平成28年6月24日から 平成58年5月31日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 22,263 資本組入額 11,132 (注)1 | 発行価格 22,263 資本組入額 11,132 (注)1 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する |
代用払込みに関する事項 | - | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」の発行価格は、公正な評価単価と行使時の払込金額の合計額を記載しています。
2. (1)新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、平成57年5月31日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合には平成57年6月1日以降、当該新株予約権者は新株予約権を行使できるものとする。
(3)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注) 1株につき2株の割合をもって株式分割
年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(百万円) | 資本金残高(百万円) | 資本準備金増減額(百万円) | 資本準備金残高(百万円) |
平成11年10月19日 | 14,039,000 | 28,078,000 | - | 6,766 | - | 10,075 |
(注) 1株につき2株の割合をもって株式分割
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
平成29年2月28日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 1,656,100 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 26,394,100 | 263,941 | - |
単元未満株式 | 普通株式 27,800 | - | - |
発行済株式総数 | 28,078,000 | - | - |
総株主の議決権 | - | 263,941 | - |
自己株式等
②【自己株式等】
平成29年2月28日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
株式会社良品計画 | 東京都豊島区東池袋四丁目26番3号 | 1,656,100 | - | 1,656,100 | 5.90% |
計 | - | 1,656,100 | - | 1,656,100 | 5.90% |
ストックオプション制度の内容
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下の通りであります。
(平成16年5月26日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成16年5月26日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(3)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成17年5月25日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成17年5月25日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(3)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成18年5月24日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社の取締役に対し、新株予約権を無償で発行することを平成18年5月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円
未満の端数は切り上げるものとする。
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる
場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日
から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成37年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった
場合、平成37年6月1日から平成38年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使
は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成18年5月24日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社の執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成18年5月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円
未満の端数は切り上げるものとする。
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日
から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成37年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった
場合、平成37年6月1日から平成38年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使
は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成19年7月3日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成19年7月3日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成38年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成38年6月1日から平成39年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成20年7月2日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成20年7月2日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成39年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成39年6月1日から平成40年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成21年7月13日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成21年7月13日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成40年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成40年6月1日から平成41年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成22年7月9日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成22年7月9日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成41年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成41年6月1日から平成42年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成23年6月1日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成23年6月1日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成42年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成42年6月1日から平成43年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成24年6月13日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成24年6月13日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成43年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成43年6月1日から平成44年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成25年6月12日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成25年6月12日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成44年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成44年6月1日から平成45年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成26年6月4日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成26年6月4日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成44年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成45年6月1日から平成46年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成27年5月27日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成27年5月27日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成46年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成46年6月1日から平成47年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成28年6月8日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成28年6月8日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成57年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成57年6月1日から平成58年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21及び会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下の通りであります。
(平成16年5月26日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成16年5月26日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成16年5月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役及び執行役員 11 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 20,000株を上限とする |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)1 |
新株予約権の行使期間 | 平成17年4月7日~平成36年5月31日 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後1株当たり払込金額 | = | 調整前1株当たり払込金額 | × | 1 |
分割または併合の比率 |
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(3)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成17年5月25日定時株主総会決議)
旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成17年5月25日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成17年5月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役及び執行役員 10 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 20,000株を上限とする |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)1 |
新株予約権の行使期間 | 平成17年6月15日~平成37年5月31日 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後1株当たり払込金額 | = | 調整前1株当たり払込金額 | × | 1 |
分割または併合の比率 |
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役または執行役員の地位を喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(3)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成18年5月24日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社の取締役に対し、新株予約権を無償で発行することを平成18年5月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成18年5月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役 6 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 10,000株を上限とする |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)1 |
新株予約権の行使期間 | 平成18年7月13日~平成38年5月31日 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円
未満の端数は切り上げるものとする。
調整後1株当たり払込金額 | = | 調整前1株当たり払込金額 | × | 1 |
分割または併合の比率 |
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる
場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日
から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成37年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった
場合、平成37年6月1日から平成38年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使
は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成18年5月24日定時株主総会決議)
会社法に基づき、当社の執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成18年5月24日の定時株主総会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成18年5月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の執行役員 4 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 10,000株を上限とする |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)1 |
新株予約権の行使期間 | 平成18年7月13日~平成38年5月31日 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円
未満の端数は切り上げるものとする。
調整後1株当たり払込金額 | = | 調整前1株当たり払込金額 | × | 1 |
分割または併合の比率 |
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日
から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成37年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった
場合、平成37年6月1日から平成38年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使
は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成19年7月3日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成19年7月3日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成19年7月3日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員 4 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 10,000株を上限とする |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)1 |
新株予約権の行使期間 | 平成19年7月20日~平成39年5月31日 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後1株当たり払込金額 | = | 調整前1株当たり払込金額 | × | 1 |
分割または併合の比率 |
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役、執行役員及び理事のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成38年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成38年6月1日から平成39年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成20年7月2日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成20年7月2日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成20年7月2日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員 7 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 12,900株を上限とする |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)1 |
新株予約権の行使期間 | 平成20年7月18日~平成40年5月31日 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後1株当たり払込金額 | = | 調整前1株当たり払込金額 | × | 1 |
分割または併合の比率 |
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成39年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成39年6月1日から平成40年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成21年7月13日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成21年7月13日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成21年7月13日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員 6 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 18,500株を上限とする |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)1 |
新株予約権の行使期間 | 平成21年7月29日~平成41年5月31日 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後1株当たり払込金額 | = | 調整前1株当たり払込金額 | × | 1 |
分割または併合の比率 |
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成40年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成40年6月1日から平成41年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成22年7月9日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成22年7月9日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成22年7月9日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員 6 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 21,600株を上限とする |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)1 |
新株予約権の行使期間 | 平成22年7月27日~平成42年5月31日 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後1株当たり払込金額 | = | 調整前1株当たり払込金額 | × | 1 |
分割または併合の比率 |
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成41年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成41年6月1日から平成42年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成23年6月1日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成23年6月1日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成23年6月1日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員 6 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 19,900株を上限とする |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)1 |
新株予約権の行使期間 | 平成23年6月17日~平成43年5月31日 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後1株当たり払込金額 | = | 調整前1株当たり払込金額 | × | 1 |
分割または併合の比率 |
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成42年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成42年6月1日から平成43年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成24年6月13日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成24年6月13日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成24年6月13日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員 6 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 16,900株を上限とする |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)1 |
新株予約権の行使期間 | 平成24年6月29日~平成44年5月31日 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後1株当たり払込金額 | = | 調整前1株当たり払込金額 | × | 1 |
分割または併合の比率 |
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成43年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成43年6月1日から平成44年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成25年6月12日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成25年6月12日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成25年6月12日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員 6 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 9,000株を上限とする |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)1 |
新株予約権の行使期間 | 平成25年6月28日~平成45年5月31日 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後1株当たり払込金額 | = | 調整前1株当たり払込金額 | × | 1 |
分割または併合の比率 |
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成44年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成44年6月1日から平成45年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成26年6月4日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成26年6月4日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成26年6月4日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 6 当社執行役員 6 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 6,600株を上限とする |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)1 |
新株予約権の行使期間 | 平成26年6月20日~平成46年5月31日 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後1株当たり払込金額 | = | 調整前1株当たり払込金額 | × | 1 |
分割または併合の比率 |
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成44年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成45年6月1日から平成46年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成27年5月27日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成27年5月27日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成27年5月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 当社執行役員 6 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 3,800株を上限とする |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)1 |
新株予約権の行使期間 | 平成27年6月12日~平成47年5月31日 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後1株当たり払込金額 | = | 調整前1株当たり払込金額 | × | 1 |
分割または併合の比率 |
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成46年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成46年6月1日から平成47年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)新株予約権の全部または一部を行使することができる。但し、各新株予約権1個当たりの一部行使は認められない。
(4)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。
(平成28年6月8日取締役会決議)
会社法に基づき、当社の取締役及び執行役員に対し、新株予約権を無償で発行することを平成28年6月8日の取締役会において決議されたものであります。
決議年月日 | 平成28年6月8日 |
付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 7 当社執行役員 6 |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
株式の数(株) | 3,200株を上限とする |
新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)1 |
新株予約権の行使期間 | 平成28年6月24日~平成58年5月31日 |
新株予約権の行使の条件 | (注)2 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後1株当たり払込金額 | = | 調整前1株当たり払込金額 | × | 1 |
分割または併合の比率 |
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が会社の分割を行う場合、当社は必要と認める払込金額の調整を行うことができる。
2 (1)新株予約権者は、当社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日から新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)に拘わらず、新株予約権者は、平成57年5月31日に至るまでに権利行使の日を迎えなかった場合、平成57年6月1日から平成58年5月31日までの期間に限り、新株予約権を行使できる。
(3)その他の新株予約権の行使の条件は、取締役会決議により定める。