有価証券報告書-第60期(2024/03/01-2025/02/28)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
(繰延税金負債)
再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳
(繰延税金資産)
(繰延税金負債)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に公布され、2026年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2027年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の30.6%から31.5%になります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響額は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
| 前事業年度 (2024年2月29日) | 当事業年度 (2025年2月28日) | |||
| 退職給付引当金 | 15 | 百万円 | 24 | 百万円 |
| 減損損失 | 848 | 782 | ||
| 減価償却費 | 161 | 210 | ||
| 賞与引当金 | 101 | 116 | ||
| 更生・破産等債権貸倒償却 | 80 | 80 | ||
| 貸倒引当金 | 45 | 54 | ||
| 未払事業税等 | 54 | 66 | ||
| 商品券未使用残高 | 118 | 116 | ||
| その他 | 146 | 118 | ||
| 繰延税金資産小計 | 1,572 | 百万円 | 1,569 | 百万円 |
| 評価性引当額 | △285 | △295 | ||
| 繰延税金資産合計 | 1,286 | 百万円 | 1,273 | 百万円 |
(繰延税金負債)
| 前事業年度 (2024年2月29日) | 当事業年度 (2025年2月28日) | |||
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △9 | 百万円 | △9 | 百万円 |
| その他有価証券評価差額金 | △43 | △69 | ||
| 繰延税金負債合計 | △52 | 百万円 | △78 | 百万円 |
| 繰延税金資産の純額 | 1,233 | 百万円 | 1,194 | 百万円 |
再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳
(繰延税金資産)
| 前事業年度 (2024年2月29日) | 当事業年度 (2025年2月28日) | |||
| 再評価に係る繰延税金資産 | 434 | 百万円 | 425 | 百万円 |
| 評価性引当額 | △434 | △425 | ||
| 再評価に係る繰延税金資産合計 | - | 百万円 | - | 百万円 |
(繰延税金負債)
| 前事業年度 (2024年2月29日) | 当事業年度 (2025年2月28日) | |||
| 再評価に係る繰延税金負債 | △43 | 百万円 | △43 | 百万円 |
| 再評価に係る繰延税金負債合計 | △43 | 百万円 | △43 | 百万円 |
| 再評価に係る繰延税金負債の純額 | △43 | 百万円 | △43 | 百万円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年2月29日) | 当事業年度 (2025年2月28日) | |
| 法定実効税率 | -% | 30.6% |
| (調整) | ||
| 役員賞与支給額等の永久に損金に算入されない項目 | - | 0.4 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | - | 5.7 |
| 住民税均等割 | - | 2.7 |
| 評価性引当額の増減 | - | 0.2 |
| その他 | - | 0.0 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | -% | 28.2% |
(注)前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
3.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に公布され、2026年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、2027年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の30.6%から31.5%になります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合の影響額は軽微であります。