有価証券報告書-第50期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
(繰延税金負債)
再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳
(繰延税金資産)
(繰延税金負債)
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.0%から35.6%に変更されております。
この結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が22,037千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額(借方)が同額増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.6%から33.1%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%になります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が59,182千円、再評価に係る繰延税金負債が4,736千円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が7,120千円、土地再評価差額金が4,736千円、法人税等調整額(借方)が66,302千円それぞれ増加することになります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金資産)
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 退職給付引当金 | 238,716千円 | 217,561千円 |
| 役員退職慰労引当金 | 151,421 | 160,000 |
| 減損損失 | 125,102 | 248,384 |
| 減価償却費 | 117,207 | 127,912 |
| 賞与引当金 | 88,540 | 103,240 |
| 更生・破産等債権貸倒償却 | 63,577 | 79,269 |
| 貸倒引当金 | 57,716 | 65,827 |
| その他 | 266,180 | 311,731 |
| 繰延税金資産小計 | 1,108,461千円 | 1,313,928千円 |
| 評価性引当額 | △207,101 | △237,046 |
| 繰延税金資産合計 | 901,360千円 | 1,076,882千円 |
(繰延税金負債)
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 資産除去債務 | △15,994千円 | △14,664千円 |
| その他有価証券評価差額金 | △44,910 | △76,809 |
| 繰延税金負債合計 | △60,904千円 | △91,474千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 840,455千円 | 985,407千円 |
再評価に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の内訳
(繰延税金資産)
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 再評価に係る繰延税金資産 | 512,032千円 | 512,032千円 |
| 評価性引当額 | △206,948 | △512,032 |
| 再評価に係る繰延税金資産合計 | 305,084千円 | -千円 |
(繰延税金負債)
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | △51,095千円 | △51,095千円 |
| 再評価に係る繰延税金負債合計 | △51,095千円 | △51,095千円 |
| 再評価に係る繰延税金資産(負債)の純額 | 253,989千円 | △51,095千円 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 38.0% | 38.0% |
| (調整) | ||
| 住民税均等割等 | 5.1 | 4.1 |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 1.0 | 2.5 |
| 評価性引当額の増減 | 4.3 | 2.2 |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.4 | 1.8 |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △3.5 | △12.8 |
| その他 | 0.7 | 0.2 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 47.0% | 36.0% |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.0%から35.6%に変更されております。
この結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が22,037千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額(借方)が同額増加しております。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、従来の35.6%から33.1%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%になります。
なお、変更後の法定実効税率を当事業年度末に適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が59,182千円、再評価に係る繰延税金負債が4,736千円それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が7,120千円、土地再評価差額金が4,736千円、法人税等調整額(借方)が66,302千円それぞれ増加することになります。