有価証券報告書-第45期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.税率の変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第九号)」、「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第二号)」が公布され、平成27年4月1日以後開始する事業年度より法人税率の引下げ、および事業税率が段階的に引下げられることになりました。
これに伴い、平成28年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は35.4%から32.7%に変更され、平成29年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は35.4%から32.0%に変更されています。その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が45百万円減少し、法人税等調整額が95百万円、その他有価証券評価差額金が49百万円それぞれ増加しております。
4.決算日後における法人税等の税率の変更
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第十五号)」、「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第十三号)」が公布され、平成28年4月1日以後開始する事業年度より法人税率の引下げ、および事業税率が段階的に引下げられることになりました。
これに伴い、平成29年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は32.0%から30.7%に変更され、平成31年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は32.0%から30.5%に変更されます。変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が3百万円減少し、法人税等調整額が25百万円、その他有価証券評価差額金が21百万円それぞれ増加します。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
| 繰延税金資産 | (百万円) | (百万円) | |
| 減価償却超過額 | 168 | 181 | |
| 減損損失 | 544 | 479 | |
| 関係会社出資金評価損 | 51 | - | |
| 資産除去債務 | 290 | 256 | |
| 商品評価差額 | 71 | 65 | |
| 未払事業所税 | 13 | 13 | |
| 未払事業税 | 107 | 55 | |
| 未払社会保険料 | 14 | 11 | |
| 貸倒引当金 | 1 | 1 | |
| ポイント引当金 | 72 | 53 | |
| 賞与引当金 | 96 | 76 | |
| 退職給付引当金 | 5 | 10 | |
| 役員退職慰労引当金 | 10 | - | |
| その他 | 5 | 13 | |
| 繰延税金資産小計 | 1,454 | 1,218 | |
| 評価性引当額 | △153 | △108 | |
| 繰延税金資産合計 | 1,301 | 1,109 | |
| 繰延税金負債 | |||
| その他有価証券評価差額金 | △553 | △464 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △110 | △122 | |
| 繰延税金負債合計 | △663 | △587 | |
| 繰延税金資産の純額 | 638 | 522 |
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成27年2月28日) | 当事業年度 (平成28年2月29日) | ||
| 法定実効税率 | 37.8% | 35.4% | |
| (調整) | |||
| 評価性引当額の増減 | △0.0 | △0.9 | |
| 住民税均等割 | 5.0 | 5.0 | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.1 | 1.9 | |
| その他 | △0.6 | 1.5 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 42.3 | 42.9 |
3.税率の変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第九号)」、「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第二号)」が公布され、平成27年4月1日以後開始する事業年度より法人税率の引下げ、および事業税率が段階的に引下げられることになりました。
これに伴い、平成28年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は35.4%から32.7%に変更され、平成29年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は35.4%から32.0%に変更されています。その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が45百万円減少し、法人税等調整額が95百万円、その他有価証券評価差額金が49百万円それぞれ増加しております。
4.決算日後における法人税等の税率の変更
平成28年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第十五号)」、「地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第十三号)」が公布され、平成28年4月1日以後開始する事業年度より法人税率の引下げ、および事業税率が段階的に引下げられることになりました。
これに伴い、平成29年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は32.0%から30.7%に変更され、平成31年3月1日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は32.0%から30.5%に変更されます。変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用した場合、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が3百万円減少し、法人税等調整額が25百万円、その他有価証券評価差額金が21百万円それぞれ増加します。