有価証券報告書-第43期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(繰延税金負債)
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が廃止されることとなりました。これに伴い、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の37.7%から35.3%に変更されております。
この税率変更による影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1 日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.3%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| (1)流動資産 | ||
| (繰延税金資産) | ||
| 未払事業税 | 18,944千円 | 10,300千円 |
| 賞与引当金 | 7,417 | 6,533 |
| 未払金 | 62,308 | ― |
| その他 | 2,776 | 2,712 |
| 繰延税金資産合計 | 91,447千円 | 19,545 千円 |
| (2)固定資産 | ||
| (繰延税金資産) | ||
| 長期未払金(役員退職慰労金)否認 | 3,671千円 | 3,671千円 |
| 減損損失 | 38,680 | 86,590 |
| 資産除去債務 | 37,333 | 39,758 |
| 貸倒引当金 | 21,721 | 25,838 |
| その他 | 5,798 | 6,430 |
| 繰延税金資産小計 | 107,204千円 | 162,290千円 |
| 評価性引当金 | △62,789千円 | △96,754千円 |
| 繰延税金資産合計 | 44,415千円 | 65,535千円 |
(繰延税金負債)
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △17,467千円 | △12,816千円 |
| 繰延税金負債合計 | △17,467千円 | △12,816千円 |
| 繰延税金資産の純額 | 26,948千円 | 52,718千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年2月28日) | 当事業年度 (平成27年2月28日) | |
| 法定実効税率 | 37.7% | 37.7% |
| (調整) | ||
| 住民税均等割 | 13.6 | 26.9 |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.5 | 4.9 |
| 評価性引当額の増減額 | △15.4 | 24.8 |
| 税額控除 | △1.6 | △9.6 |
| その他 | △3.7 | 2.7 |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.1% | 87.4% |
3 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の修正
「所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)」が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以降に開始する事業年度から復興特別法人税が廃止されることとなりました。これに伴い、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の37.7%から35.3%に変更されております。
この税率変更による影響は軽微であります。
4 決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)」が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1 日以降に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、従来の35.3%から平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.0%に、平成29年3月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については32.3%となります。
この税率変更による影響は軽微であります。