有価証券報告書-第43期(2024/04/01-2025/03/31)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)評価性引当額の主な内容は、関係会社貸付金に係る貸倒引当金及び関係会社株式評価損に係るものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.5%から31.4%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は9,595千円増加し、法人税等調整額が9,595千円減少しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||
| 繰延税金資産 | |||||||
| 賞与引当金 | 43,357千円 | 48,155千円 | |||||
| 棚卸資産仕入割戻配賦額 | 82,896 | 41,082 | |||||
| 棚卸資産評価損 | 14,940 | 17,086 | |||||
| 未払事業税 | 11,391 | 8,631 | |||||
| 未払費用 | 6,503 | 7,223 | |||||
| 退職給付引当金 | 185,572 | 200,192 | |||||
| 関係会社貸付金に係る貸倒引当金 | 76,250 | 125,600 | |||||
| 関係会社株式評価損 | 51,850 | 53,380 | |||||
| 減損損失 | 52,794 | 49,117 | |||||
| 資産除去債務 | 24,386 | 25,563 | |||||
| 減価償却費 | 25,109 | 26,785 | |||||
| 前受収益 | 31,280 | 30,306 | |||||
| その他 | 33,737 | 29,207 | |||||
| 繰延税金資産小計 | 640,071 | 662,333 | |||||
| 評価性引当額(注) | △139,857 | △181,461 | |||||
| 繰延税金資産合計 | 500,213 | 480,872 | |||||
| 繰延税金負債 | |||||||
| 前払費用 | △15,364 | △14,868 | |||||
| 資産除去債務に対する資産 | △2,729 | △2,497 | |||||
| その他 | △36 | - | |||||
| 繰延税金負債合計 | △18,130 | △17,366 | |||||
| 差引:繰延税金資産の純額 | 482,082 | 463,506 | |||||
(注)評価性引当額の主な内容は、関係会社貸付金に係る貸倒引当金及び関係会社株式評価損に係るものであります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |||||
| 法定実効税率 | 30.5% | 30.5% | ||||
| (調整) | ||||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.6 | 0.3 | ||||
| 住民税均等割 | 3.4 | 1.6 | ||||
| 子会社株式評価損 | 0.9 | - | ||||
| 関係会社貸倒引当金繰入額 | 29.9 | 8.4 | ||||
| 債務保証損失引当金繰入額 | 1.8 | - | ||||
| 関係会社事業損失引当金繰入額 | 1.9 | - | ||||
| 債務保証損失引当金戻入益 | - | △0.9 | ||||
| 関係会社事業損失引当金戻入益 | - | △0.8 | ||||
| 賃上げ促進税制による法人税額特別控除 | △14.0 | △0.9 | ||||
| 税率変更による期末繰延税金資産の増額修正 | - | △1.8 | ||||
| その他 | △0.1 | △0.1 | ||||
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 54.9 | 36.3 | ||||
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する事業年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われることになりました。
これに伴い、2026年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債については、法定実効税率を30.5%から31.4%に変更し計算しております。
この変更により、当事業年度の繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は9,595千円増加し、法人税等調整額が9,595千円減少しております。