有価証券報告書-第8期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)

【提出】
2015/05/28 13:11
【資料】
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【項目】
103項目
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成26年2月28日)
当事業年度
(平成27年2月28日)
繰延税金資産
未払事業税等0百万円1百万円
賞与引当金1719
株主優待引当金2730
関係会社株式110110
その他22
繰延税金資産小計157164
評価性引当額△157△164
繰延税金資産合計--

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成26年2月28日)
当事業年度
(平成27年2月28日)
法定実効税率38.0%38.0%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目3.91.9
受取配当金等永久に益金に算入されない項目△56.9△40.1
評価性引当額増減13.30.4
その他3.61.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率2.01.3

3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないことになりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については従来の38.0%から35.6%になりました。
なお、この変更による影響はありません。
4.決算日後の法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)および「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、平成28年3月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については、35.6%から33.1%に、平成29年3月1日以降に開始する事業年度の解消が見込まれる一時差異については、32.3%に変更されます。
なお、この変更による影響はありません。

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