有価証券報告書-第108期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
当行の配当に対する考え方は、銀行の社会性・公共性に鑑み、健全経営の観点から内部留保の充実に留意しつつ、株主の皆さまに対し、安定的・継続的な配当を維持していくことを基本方針としております。
また、当行は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針とするとともに、株主総会の決議によって3月31日を基準日として期末配当を行い、取締役会決議によって9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
当事業年度の配当につきましては、当事業年度の業績ならびに足許の経済情勢を総合的に判断し、中間配当金を1株当たり2円、期末配当につきましては50銭増配し、2円50銭といたしました。
内部留保金につきましては、財務体質の強化と戦略的な投資に充当し、経営の強化を図り、業績の一層の向上に努めてまいります。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金または利益準備金として計上しております。
なお、当事業年度にかかる剰余金の配当は以下のとおりであります。
(注)1.平成25年11月14日取締役会決議の配当金の総額には、従業員持株会ESOP信託に係る配当金4百万円を含めております。
2.平成26年6月27日定時株主総会決議の配当金の総額には、従業員持株会ESOP信託に係る配当金4百万円を含めております。
また、当行は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針とするとともに、株主総会の決議によって3月31日を基準日として期末配当を行い、取締役会決議によって9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
当事業年度の配当につきましては、当事業年度の業績ならびに足許の経済情勢を総合的に判断し、中間配当金を1株当たり2円、期末配当につきましては50銭増配し、2円50銭といたしました。
内部留保金につきましては、財務体質の強化と戦略的な投資に充当し、経営の強化を図り、業績の一層の向上に努めてまいります。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金または利益準備金として計上しております。
なお、当事業年度にかかる剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
| 平成25年11月14日 取締役会 | 433百万円 | 2円 |
| 平成26年6月27日 定時株主総会 | 541百万円 | 2円50銭 |
(注)1.平成25年11月14日取締役会決議の配当金の総額には、従業員持株会ESOP信託に係る配当金4百万円を含めております。
2.平成26年6月27日定時株主総会決議の配当金の総額には、従業員持株会ESOP信託に係る配当金4百万円を含めております。