有価証券報告書-第111期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
当行は、地域社会の信頼に応えるべく長期にわたる持続的な経営基盤を確保するため、内部留保の充実に努めるとともに、株主の皆さまへの安定的な配当を継続することを基本方針としております。
こうした基本方針に則り、平成28年3月期の配当金につきましては、1株当たり3円の配当とさせていただくことになりました。
内部留保資金につきましては、引き続き、業務改革(BPR)、IT強化などを目的とした効果的な投資等に充当し、一層の経営基盤の強化と業績の向上を図ってまいりたいと存じます。
当行は、株主総会の決議により剰余金の配当(期末配当金)を支払うこととしております。なお、取締役会の決議により会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)をすることができる旨を定款で定めておりますが、当面は、年1回の期末配当を実施させていただく考えでおります。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
こうした基本方針に則り、平成28年3月期の配当金につきましては、1株当たり3円の配当とさせていただくことになりました。
内部留保資金につきましては、引き続き、業務改革(BPR)、IT強化などを目的とした効果的な投資等に充当し、一層の経営基盤の強化と業績の向上を図ってまいりたいと存じます。
当行は、株主総会の決議により剰余金の配当(期末配当金)を支払うこととしております。なお、取締役会の決議により会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当金)をすることができる旨を定款で定めておりますが、当面は、年1回の期末配当を実施させていただく考えでおります。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
| 平成28年6月24日 定時株主総会決議 | 380 | 3 |