有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
繰延税金資産
減価償却費 2,906百万円 3,142百万円
貸倒引当金 6,656百万円 6,596百万円
退職給付に係る負債 6,533百万円 11,673百万円
有価証券償却 4,417百万円 4,531百万円
繰延ヘッジ損益 44,342百万円 65,436百万円
繰越欠損金 7百万円 15百万円
その他 4,058百万円 3,022百万円
繰延税金資産合計 61,268百万円 85,933百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △169,298百万円 △184,443百万円
その他 △449百万円 △406百万円
2.連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 27.87% -%
(調整)
評価性引当額の増減 △2.50% -%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.49% -%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 0.06% -%
その他 1.49% -%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 25.43% -%
(注)当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の百分の五以下であるため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の27.92%から、平成29年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については27.93%となります。また、一部連結子会社においては、平成28年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等の計算に使用する法定実効税率を変更しております。
なお、これによる当連結財務諸表への影響は軽微であります。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 当連結会計年度 (平成27年3月31日) (平成28年3月31日) |
繰延税金資産
減価償却費 2,906百万円 3,142百万円
貸倒引当金 6,656百万円 6,596百万円
退職給付に係る負債 6,533百万円 11,673百万円
有価証券償却 4,417百万円 4,531百万円
繰延ヘッジ損益 44,342百万円 65,436百万円
繰越欠損金 7百万円 15百万円
その他 4,058百万円 3,022百万円
| 繰延税金資産小計 評価性引当額 | 68,922百万円 94,418百万円 △7,653百万円 △8,484百万円 |
繰延税金資産合計 61,268百万円 85,933百万円
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △169,298百万円 △184,443百万円
その他 △449百万円 △406百万円
| 繰延税金負債合計 | △169,748百万円 △184,850百万円 |
| 繰延税金負債の純額 | △108,480百万円 △98,916百万円 |
2.連結財務諸表提出会社の法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前連結会計年度 当連結会計年度 (平成27年3月31日) (平成28年3月31日) |
法定実効税率 27.87% -%
(調整)
評価性引当額の増減 △2.50% -%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △1.49% -%
税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 0.06% -%
その他 1.49% -%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 25.43% -%
(注)当連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が、法定実効税率の百分の五以下であるため、記載を省略しております。
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に成立し、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の27.92%から、平成29年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については27.93%となります。また、一部連結子会社においては、平成28年4月1日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等の計算に使用する法定実効税率を変更しております。
なお、これによる当連結財務諸表への影響は軽微であります。