有価証券報告書-第147期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
(注)繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.0%から35.6%に変更されております。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」
(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が70百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が11百万円、その他有価証券評価差額金が1,530百万円それぞれ増加しております。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
| (繰延税金資産) | 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||
| 退職給付引当金限度超過額 | 510 | 百万円 | 603 | 百万円 |
| 賞与引当金限度超過額 | 132 | 百万円 | 129 | 百万円 |
| 未払事業税 | 18 | 百万円 | 28 | 百万円 |
| 未払事業所税 | 17 | 百万円 | 17 | 百万円 |
| 投資有価証券評価損 | 52 | 百万円 | 44 | 百万円 |
| その他 | 97 | 百万円 | 88 | 百万円 |
| 繰延税金資産小計 | 829 | 百万円 | 912 | 百万円 |
| 評価性引当額 | △66 | 百万円 | △59 | 百万円 |
| 繰延税金資産合計 | 762 | 百万円 | 852 | 百万円 |
| (繰延税金負債) | ||||
| その他有価証券評価差額金 | △16,500 | 百万円 | △14,979 | 百万円 |
| 特別償却準備金 | △53 | 百万円 | △41 | 百万円 |
| 圧縮積立金 | △726 | 百万円 | △649 | 百万円 |
| 繰延税金負債合計 | △17,280 | 百万円 | △15,670 | 百万円 |
| 繰延税金負債の純額 | △16,518 | 百万円 | △14,817 | 百万円 |
(注)繰延税金負債の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |||
| 流動資産-繰延税金資産 | 193百万円 | 196百万円 | ||
| 固定負債-繰延税金負債 | △16,711百万円 | △15,014百万円 | ||
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別内訳
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |||
| 法定実効税率 | 38.0 | % | 35.6 | % |
| (調整) | ||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.9 | % | 0.6 | % |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | △10.1 | % | △10.7 | % |
| 住民税均等割等 | 0.7 | % | 0.6 | % |
| 評価性引当金 | △0.0 | % | △0.1 | % |
| その他 | 0.9 | % | 0.3 | % |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 30.4 | % | 26.3 | % |
3.法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
前事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から復興特別法人税が課されないこととなりました。これに伴い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成26年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前事業年度の38.0%から35.6%に変更されております。
なお、この税率変更による影響額は軽微であります。
当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」
(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%となります。
この税率変更により、繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した金額)が70百万円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が11百万円、その他有価証券評価差額金が1,530百万円それぞれ増加しております。