四半期報告書-第100期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
※1 特別損失の内容
前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
(1)火力発電所廃止損失
当社は、2022年5月23日開催の取締役会において、水島発電所2号機、下松発電所3号機及び下関発電所1・2号機の廃止を決定したことに伴い、固定資産に係る減損損失8,149百万円及び貯蔵品評価損519百万円の計8,669百万円を火力発電所廃止損失として計上している。減損損失を計上した資産については以下のとおりである。
①グルーピングの方法
上記の火力発電所を廃止決定したことに伴い、電気事業固定資産(汽力発電設備)からその他の固定資産へ振替しており、地点ごとのグルーピングとしている。
なお、当社のグルーピングについては、発電・電力販売事業に使用している固定資産は、発電から販売に至るまですべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしている。また、その他の固定資産は、地点ごと又は個別資産ごととしている。
②資産の概要及び金額
グルーピングをもとに認識された減損損失は8,149百万円(その他の固定資産)であり、固定資産は以下のとおりである。
③回収可能価額の算定方法
対象資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として火力発電所廃止損失に計上している。回収可能価額は正味売却価額により測定しており、路線価に基づく評価額等による資産グループの時価から処分費用見込額を控除して算定している。
(2)独占禁止法関連損失引当金繰入額
当社は、特別高圧電力及び高圧電力の供給に関し、独占禁止法違反の疑いがあるとして、2021年4月13日及び同年7月13日に公正取引委員会の立入検査を受け、2022年12月1日、同委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令書(案)及び課徴金納付命令書(案)に係る意見聴取通知書を受領した。これに伴い、70,715百万円を独占禁止法関連損失引当金繰入額として計上している。
前第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日 至 2022年12月31日)
(1)火力発電所廃止損失
当社は、2022年5月23日開催の取締役会において、水島発電所2号機、下松発電所3号機及び下関発電所1・2号機の廃止を決定したことに伴い、固定資産に係る減損損失8,149百万円及び貯蔵品評価損519百万円の計8,669百万円を火力発電所廃止損失として計上している。減損損失を計上した資産については以下のとおりである。
①グルーピングの方法
上記の火力発電所を廃止決定したことに伴い、電気事業固定資産(汽力発電設備)からその他の固定資産へ振替しており、地点ごとのグルーピングとしている。
なお、当社のグルーピングについては、発電・電力販売事業に使用している固定資産は、発電から販売に至るまですべての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、全体を1つの資産グループとしている。また、その他の固定資産は、地点ごと又は個別資産ごととしている。
②資産の概要及び金額
グルーピングをもとに認識された減損損失は8,149百万円(その他の固定資産)であり、固定資産は以下のとおりである。
用途 | 場所 | 種類 | 減損損失(百万円) |
水島発電所2号機 | 岡山県倉敷市 | 建物 機械装置・その他 | 36 1,616 |
小計 | 1,652 | ||
下松発電所3号機 | 山口県下松市 | 土地 建物 機械装置・その他 | 558 173 2,209 |
小計 | 2,942 | ||
下関発電所1・2号機 | 山口県下関市 | 土地 建物 機械装置・その他 | 1,091 559 1,903 |
小計 | 3,554 | ||
合計 | 8,149 |
③回収可能価額の算定方法
対象資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として火力発電所廃止損失に計上している。回収可能価額は正味売却価額により測定しており、路線価に基づく評価額等による資産グループの時価から処分費用見込額を控除して算定している。
(2)独占禁止法関連損失引当金繰入額
当社は、特別高圧電力及び高圧電力の供給に関し、独占禁止法違反の疑いがあるとして、2021年4月13日及び同年7月13日に公正取引委員会の立入検査を受け、2022年12月1日、同委員会から独占禁止法に基づく排除措置命令書(案)及び課徴金納付命令書(案)に係る意見聴取通知書を受領した。これに伴い、70,715百万円を独占禁止法関連損失引当金繰入額として計上している。