有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 9:15
【資料】
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【項目】
130項目

経営上の重要な契約等

当社の主たる事業は電気事業であり、主に一般電気事業者10社に対して、各社との契約に基づき電力を供給しております。当社が現在所有する卸電気事業用発電設備により供給する電力については、一部地点の発電設備における一部の出力を除く全量を各社が受電することが契約上定められております。実際に供給する電力及び電力量については、双方の協議に基づき決定しております。また、当社は、自社で所有する送・変電設備により、沖縄電力㈱を除く一般電気事業者9社の電力託送を、各社との契約に基づき行っております。
これらの一般電気事業者への電力供給、電力託送における料金の算定については、電力供給、電力託送を行う上で必要と想定される適正な原価に、事業報酬を加えて算定する原価主義を採用しており、これによって事業運営に必要な収入の確保と投下資本の回収を行うこととしております。
個別の料金については、設備(発電所、送・変電設備)種別毎に、地点別又は水系別に上記原価主義により算定した原価(個別原価主義)に基づいており、その他の供給条件も含めて販売先の一般電気事業者との間で地点別又は水系別に契約を締結しております(※)。
※ 電源開発促進法の廃止前においては、電気事業者に対し電気の供給をしようとするときは、料金その他の供給条件等について経済産業大臣の認可を受けなければならないこととされていました。
電源開発促進法の廃止後は、一般電気事業者との契約にあたっては、電気事業法第2条第1項第11号に掲げる卸供給に係る料金その他の供給条件については、電気事業法第22条の規定に基づき経済産業大臣に届け出ることとなっております。なお、電源開発促進法廃止前に電源開発促進法に基づく経済産業大臣の認可を受けていたものについては、電源開発促進法廃止時において、電気事業法第22条の規定に基づく経済産業大臣への届出がなされたものとみなされております。
また、電気事業法第2条第1項第13号に掲げる振替供給に係る料金その他の供給条件については、平成17年3月末までは電源開発促進法の規定が適用され、料金その他の供給条件等について経済産業大臣の認可を得ることとなっておりましたが、平成17年4月1日以降は改正電気事業法第24条の4の規定に基づき経済産業大臣に届け出ることとされております。なお、平成17年3月末までに電源開発促進法に基づく認可を受けていたものは、改正電気事業法施行時点(平成17年4月1日)において、改正電気事業法第24条の4の規定に基づく経済産業大臣への届出がなされたものとみなされております。