有価証券報告書-第42期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)
(税効果会計関係)
1 繰越税金資産の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差があるときの当該差異の原因となった主な項目別の内訳
(注)当事業年度は、税引前当期純損失のため記載を省略しております。
3 平成26年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(法律第10号)により、復興特別法人税が前倒しで廃止されることになったため、平成28年1月期まで38.94%の法定実効税率が適用される予定でしたが、平成27年1月期までとなり、平成28年1月期からは36.61%に変更されることになりました。この変更により、平成27年1月期末において、平成28年1月期中に解消予定の一時差異にかかる税効果が影響を受けますが、その額は軽微であると見込まれます。
4.決算日後における法人税等の税率の変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第九号)」が公布され、平成27年4月1日以後 開始する事業年度より法人税率の引き下げ、及び事業税率が段階的に引き下げられることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、平成28年2月1日以降開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については38.0%から33.9%に変更されます。変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用した場合、繰延税金資産が2百万円減少し、法人税等調整額が同額増加します。
1 繰越税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 平成26年1月31日 | 当事業年度 平成27年1月31日 | |
| 過年度減価償却不足に係る限度超過額 | 114,225千円 | 114,224千円 |
| 退職給付引当金 | 2,955千円 | 3,172千円 |
| 繰越欠損金控除見込額 | 18,652千円 | 17,975千円 |
| その他 | 736千円 | 809千円 |
| 繰越税金資産小計 | 136,568千円 | 136,180千円 |
| 評価性引当額 | △71,160千円 | △114,224千円 |
| 繰越税金資産合計 | 65,408千円 | 21,956千円 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差があるときの当該差異の原因となった主な項目別の内訳
| 前事業年度 (平成26年1月31日) | 当事業年度 (平成27年1月31日) | |||
| 法定実効税率 | 38.94 | % | ― | % |
| (調整) | ||||
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.45 | % | ― | % |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.00 | % | ― | % |
| 住民税均等割等 | 12.50 | % | ― | % |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | ― | ― | ||
| 繰越欠損金の利用 | -29.01 | % | ― | % |
| その他 | 74.00 | % | ― | % |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 96.88 | % | ― | % |
(注)当事業年度は、税引前当期純損失のため記載を省略しております。
3 平成26年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(法律第10号)により、復興特別法人税が前倒しで廃止されることになったため、平成28年1月期まで38.94%の法定実効税率が適用される予定でしたが、平成27年1月期までとなり、平成28年1月期からは36.61%に変更されることになりました。この変更により、平成27年1月期末において、平成28年1月期中に解消予定の一時差異にかかる税効果が影響を受けますが、その額は軽微であると見込まれます。
4.決算日後における法人税等の税率の変更
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第九号)」が公布され、平成27年4月1日以後 開始する事業年度より法人税率の引き下げ、及び事業税率が段階的に引き下げられることとなりました。
これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、平成28年2月1日以降開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については38.0%から33.9%に変更されます。変更後の法定実効税率を当事業年度末で適用した場合、繰延税金資産が2百万円減少し、法人税等調整額が同額増加します。