有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
※1.税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が1,765百万円増加しております。この主な要因は第34期の税務上の繰越欠損金が新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け一部回収不能となったことによる増加821百万円、第41期に新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け発生した税務上の繰越欠損金のうち、企業会計基準適用指針第26号に従い税務上の繰越欠損金の一部を税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額としたことによる増加823百万円等によるものです。
※2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年3月31日)
(注)1.税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、2020年4月においては当社の大半の店舗が臨時休業となっております。緊急事態宣言の解除、もしくは各地方自治体からの休業要請の緩和状況を勘案し、営業を再開する方針です。営業再開後は段階的に業績が回復し、2021年3月には新型コロナウイルス感染症の感染拡大以前の状況に戻っていることを想定しております。当社における税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、第34期及び第37期において過年度に計上していた固定資産の減損損失額が税務上認容されたこと等に伴い税務上の繰越欠損金が発生したことにより生じたものであり、将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額等を考慮した結果、回収可能と判断いたしました。
3.米国においては新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、2020年4月においては当社の大半の店舗が臨時休業となっておりますが、州政府・郡からの要請緩和がなされた場合に順次営業を再開する方針です。営業再開後は段階的に業績が回復し、2021年3月には新型コロナウイルス感染症の感染拡大以前の状況に戻っていることを想定しております。米国子会社における税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、第38期及び第40期に取得した一部資産に対して税務上特別償却を採用したことで税務上欠損金が発生したことにより生じたものであり、将来安定して課税所得が見込まれること及び米国において税務上、当該繰越欠損金の繰越期限が長期間又は無期限であることを考慮した結果、回収可能と判断いたしました。
当連結会計年度(2021年3月31日)
(注)1.税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.当社における税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、第34期及び第37期において過年度に計上していた固定資産の減損損失額が税務上認容されたこと等に伴い税務上の繰越欠損金が発生したことにより生じたもの、第41期において新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い臨時休業や営業時間の短縮を行ったこと等により税務上の繰越欠損金が発生したことで生じたものであり、将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額等を考慮した結果、第34期及び第41期の税務上の繰越欠損金の一部を除き回収可能と判断いたしました。
3.米国子会社における税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、第38期及び第40期に取得した一部資産に対して税務上特別償却を採用したことで税務上欠損金が発生したことにより生じたもの、第41期において新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い臨時休業や営業時間の短縮を行ったこと等により税務上の繰越欠損金が発生したことで生じたものであり、将来安定して課税所得が見込まれること及び米国において税務上、当該繰越欠損金の繰越期限が長期間又は無期限であることを考慮した結果、回収可能と判断いたしました。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 税務上の繰越欠損金 ※2 | 3,594百万円 | 10,542百万円 | |
| 繰延収益 | 241 | 135 | |
| 未払事業税 | 130 | - | |
| 未払事業所税 | 106 | 105 | |
| 未払賞与 | 104 | 106 | |
| 未払賃借料 | 438 | 556 | |
| 一括償却資産 | 33 | 23 | |
| 減価償却超過額 | 323 | 184 | |
| 減損損失 | 3,279 | 3,048 | |
| 資産除去債務 | 1,854 | 2,086 | |
| 土地再評価差額金 | 42 | 42 | |
| その他 | 426 | 341 | |
| 繰延税金資産小計 | 10,575 | 17,173 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 ※1 | △32 | △1,798 | |
| 将来減算一時差異の合計に係る評価性引当額 | △4,575 | △4,618 | |
| 評価性引当額小計 | △4,607 | △6,416 | |
| 繰延税金資産合計 | 5,967 | 10,756 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 差入保証金 | △17 | △10 | |
| 在外子会社の減価償却不足額 | △2,553 | △3,192 | |
| 資産除去債務に係る固定資産 | △28 | △29 | |
| その他 | - | △33 | |
| 繰延税金負債合計 | △2,599 | △3,265 | |
| 繰延税金資産の純額 | 3,368 | 7,490 |
※1.税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が1,765百万円増加しております。この主な要因は第34期の税務上の繰越欠損金が新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け一部回収不能となったことによる増加821百万円、第41期に新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け発生した税務上の繰越欠損金のうち、企業会計基準適用指針第26号に従い税務上の繰越欠損金の一部を税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額としたことによる増加823百万円等によるものです。
※2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2020年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | 合計 (百万円) | |
| 税務上の繰越欠損金 | - | - | 1,845 | - | 16 | 1,732 | 3,594 |
| 評価性引当額 | - | - | - | - | △16 | △15 | △32 |
| 繰延税金資産 | - | - | 1,845 | - | - | 1,716 | 3,561 |
(注)1.税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、2020年4月においては当社の大半の店舗が臨時休業となっております。緊急事態宣言の解除、もしくは各地方自治体からの休業要請の緩和状況を勘案し、営業を再開する方針です。営業再開後は段階的に業績が回復し、2021年3月には新型コロナウイルス感染症の感染拡大以前の状況に戻っていることを想定しております。当社における税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、第34期及び第37期において過年度に計上していた固定資産の減損損失額が税務上認容されたこと等に伴い税務上の繰越欠損金が発生したことにより生じたものであり、将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額等を考慮した結果、回収可能と判断いたしました。
3.米国においては新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、2020年4月においては当社の大半の店舗が臨時休業となっておりますが、州政府・郡からの要請緩和がなされた場合に順次営業を再開する方針です。営業再開後は段階的に業績が回復し、2021年3月には新型コロナウイルス感染症の感染拡大以前の状況に戻っていることを想定しております。米国子会社における税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、第38期及び第40期に取得した一部資産に対して税務上特別償却を採用したことで税務上欠損金が発生したことにより生じたものであり、将来安定して課税所得が見込まれること及び米国において税務上、当該繰越欠損金の繰越期限が長期間又は無期限であることを考慮した結果、回収可能と判断いたしました。
当連結会計年度(2021年3月31日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | 合計 (百万円) | |
| 税務上の繰越欠損金 | - | 1,838 | - | - | 66 | 8,637 | 10,542 |
| 評価性引当額 | - | △821 | - | - | △16 | △959 | △1,798 |
| 繰延税金資産 | - | 1,016 | - | - | 49 | 7,678 | 8,744 |
(注)1.税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.当社における税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、第34期及び第37期において過年度に計上していた固定資産の減損損失額が税務上認容されたこと等に伴い税務上の繰越欠損金が発生したことにより生じたもの、第41期において新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い臨時休業や営業時間の短縮を行ったこと等により税務上の繰越欠損金が発生したことで生じたものであり、将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額等を考慮した結果、第34期及び第41期の税務上の繰越欠損金の一部を除き回収可能と判断いたしました。
3.米国子会社における税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、第38期及び第40期に取得した一部資産に対して税務上特別償却を採用したことで税務上欠損金が発生したことにより生じたもの、第41期において新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い臨時休業や営業時間の短縮を行ったこと等により税務上の繰越欠損金が発生したことで生じたものであり、将来安定して課税所得が見込まれること及び米国において税務上、当該繰越欠損金の繰越期限が長期間又は無期限であることを考慮した結果、回収可能と判断いたしました。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当連結会計年度 (2021年3月31日) | ||
| 法定実効税率 | 30.6% | 30.6% | |
| (調整) | |||
| 住民税均等割等 | 3.4 | △0.8 | |
| 評価性引当額の増減 | △0.9 | △7.8 | |
| その他 | △0.0 | △4.4 | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 33.1 | 17.7 |