有価証券報告書-第173期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(表示方法の変更)
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
1 前事業年度において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「貸倒引当金繰入額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」755百万円は、「貸倒引当金繰入額」144百万円、「その他」611百万円として組替えております。
2 前事業年度において、独立掲記していた特別利益の「投資有価証券売却益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より特別利益の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「投資有価証券売却益」179,058百万円および「その他」169百万円は、「その他」179,228百万円として組替えております。
3 前事業年度において、特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券売却損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」239百万円は、「投資有価証券売却損」2百万円、「その他」236百万円として組替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る財務諸表から適用し、重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。
(損益計算書)
1 前事業年度において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「貸倒引当金繰入額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「その他」755百万円は、「貸倒引当金繰入額」144百万円、「その他」611百万円として組替えております。
2 前事業年度において、独立掲記していた特別利益の「投資有価証券売却益」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より特別利益の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別利益」の「投資有価証券売却益」179,058百万円および「その他」169百万円は、「その他」179,228百万円として組替えております。
3 前事業年度において、特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券売却損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の損益計算書の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「特別損失」の「その他」239百万円は、「投資有価証券売却損」2百万円、「その他」236百万円として組替えております。