有価証券報告書-第171期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(表示方法の変更)
(貸借対照表関係)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」4,059百万円は、「固定負債」の「繰延税金負債」38,773百万円に含めて表示しております。
(損益計算書関係)
1 前事業年度において、特別利益に独立掲記しておりました関係会社株式売却益は、金額的重要性がなくなったため、当事業年度より特別利益のその他に含めて表示しております。また、前事業年度において、特別利益のその他に含めて表示しておりました投資有価証券売却益は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、特別利益に表示していた関係会社株式売却益59,634百万円、その他786百万円は、投資有価証券売却益735百万円、その他59,685百万円として組み替えております。
2 前事業年度において、特別損失のその他に含めて表示しておりました投資有価証券評価損は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、特別損失に表示していたその他928百万円は、投資有価証券評価損286百万円、その他641百万円として組み替えております。
(貸借対照表関係)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」4,059百万円は、「固定負債」の「繰延税金負債」38,773百万円に含めて表示しております。
(損益計算書関係)
1 前事業年度において、特別利益に独立掲記しておりました関係会社株式売却益は、金額的重要性がなくなったため、当事業年度より特別利益のその他に含めて表示しております。また、前事業年度において、特別利益のその他に含めて表示しておりました投資有価証券売却益は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、特別利益に表示していた関係会社株式売却益59,634百万円、その他786百万円は、投資有価証券売却益735百万円、その他59,685百万円として組み替えております。
2 前事業年度において、特別損失のその他に含めて表示しておりました投資有価証券評価損は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、特別損失に表示していたその他928百万円は、投資有価証券評価損286百万円、その他641百万円として組み替えております。