有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 15:19
【資料】
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【項目】
173項目
(4)【役員の報酬等】
イ. 役員の報酬等の内容、報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(ⅰ)基本方針
・当社の役員報酬は、事業戦略の遂行を通じて、企業価値を増大させることを目的とし、役員のインセンティブにも考慮して決定することとしております。
・報酬の水準は、中長期の企業価値の増大及び短期の業績向上の双方の観点から、市場水準も踏まえて、各役員の役割と職責に相応しいものとすることとしております。
当社取締役会は、上記の基本方針に沿って、経営評議会(代表取締役、社外取締役及び社外監査役が出席)において事前に説明し助言を得たうえで、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を以下のとおり決定しております。
(ⅱ)取締役の報酬等の内容
● 報酬体系
・取締役(社外取締役を除く。以下本項目において同じ)の報酬等は、原則として、基本報酬(固定報酬)、年次インセンティブ報酬(業績連動報酬)及び中長期インセンティブ報酬により構成され、年次インセンティブ報酬については賞与として金銭を支給し、中長期インセンティブ報酬については株式報酬型ストックオプションを割当てることにより支給します。
・当社は健全な業績連動比率を保持することを目的に、業績連動報酬と業績連動報酬以外の支給割合を設定しております。また、短期業績のみならず中長期に企業価値を向上させるため、報酬制度においても短期及び中長期のインセンティブ比率を適切に構築しております。
・具体的には、業績連動報酬以外(基本報酬及び株式報酬型ストックオプション)と業績連動報酬(賞与)との比率を、概ね、1.3:0.3とする(基本報酬、株式報酬型ストックオプション、賞与の比率を、概ね、1:0.3:0.3とする)ことを基本としつつ、個別の取締役ごとの役割や職責等を総合的に考慮して決定します。
・社外取締役については、監督機能の実効性確保の観点からインセンティブ報酬である賞与及び株式報酬型ストックオプションは支給せず、基本報酬のみの構成とします。
● 業績連動報酬
・業績連動報酬である賞与については、業績と報酬の関係性を明確化する観点から、当社が当社の成長を表す指標の1つとして経営戦略上重視し、中期経営計画の計数目標として公表している連結当期純利益を全社業績評価の指標(KPI)に設定します。
・代表取締役の賞与は、全額を全社業績評価に連動させ、連結当期純利益の計画達成度に応じて標準額の0~150%の範囲で支給額を決定します。
・代表取締役を除く業務執行取締役の賞与は、70%を全社業績評価、30%を各自の担当業務評価に連動させ、いずれも標準額の0~150%の範囲で支給額を決定します。
・担当業務連動分は、代表取締役社長が、定型の評価シートを活用して当該業務執行取締役の担当業務に関する業績・貢献度の観点から定量及び定性評価を行います。業績における目標達成度のみならず、定量だけでは評価することのできない貢献度等の実績も適切に評価することにより、個々の取締役のインセンティブを向上することを目的とします。
● 業績連動報酬以外の報酬
・中長期インセンティブ報酬である株式報酬型ストックオプションについては、個別の取締役ごとの役割と役位に応じて割当てる新株予約権の個数を決定し、支給します。なお、ストックオプション制度の内容については、1「株式等の状況」(2)「新株予約権等の状況」①「ストックオプション制度の内容」をご参照ください。
・取締役が、担当又は駐在地の変更を伴う異動により、自宅と離れた地域に居住する必要が生じた場合、当社は、当該取締役に対し、適当な物件を社宅として提供します(以下、当社が社宅を借り上げることに要する1か月当たりの賃料の総額と、取締役より徴求する1か月当たりの社宅料の総額との差額を「社宅の提供に関する非金銭報酬」という。)。
提供する社宅は一般標準的な物件とし、かつ、予め役位及び地域別に賃料の上限を設定し、予め設定した割合に基づき算出される社宅料(上限を超過した場合は超過額の全額を加算)を、自己負担分として取締役から徴収します。
● 報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
・基本報酬は、毎月固定の金額を所定日に支給する。
・賞与は、前年度(4月~翌3月)業績に基づいて決定した金額を、毎年6月の定時株主総会の開催日以降の日に支給する。
・株式報酬型ストックオプションは、取締役毎に割当てる新株予約権の個数を毎年6月の取締役会で決議し、7月に支給する(前払い)。
・社宅の提供に関する非金銭報酬は、毎月、基本報酬と別に支給する。
(ⅲ)取締役の報酬等の決定方法
・当社は、役員の報酬等の決定に関して透明性・客観性を確保するため、報酬等の内容及びその決定方針等を経営評議会において事前に説明し助言を得たうえで、取締役会で審議することとしています。
・社外取締役を含む取締役の報酬等(社宅の提供に関する非金銭報酬を除く)の額は、株主総会(2009年6月26日)の決議により、基本報酬と賞与の合計で年額480百万円以内、株式報酬型ストックオプションの付与に係る報酬等の額は年額150百万円以内とされております。なお、上記の株主総会決議においては報酬等の額に係る取締役の員数の定めはありませんが、上記の株主総会終結時における取締役は13名(内、基本報酬のみが支給される社外取締役は4名)でした。
・取締役(社外取締役を除く)の社宅の提供に関する非金銭報酬の額は、株主総会(2007年6月28日)の決議により、月額2百万円以内とされております。なお、当該株主総会決議においては報酬等の額に係る取締役の員数の定めはありませんが、同株主総会終結時における取締役(社外取締役を除く)は11名でした。
(ⅳ)監査役の報酬等の内容及び決定方法
・監査役の報酬については、監査の公正性確保の観点からインセンティブ報酬である賞与及び株式報酬型ストックオプションは支給せず、基本報酬のみの構成としております。
・監査役の報酬額は、株主総会(2009年6月26日)の決議により、年額120百万円以内としております。各監査役の報酬額については、監査役の協議により決定することとしております。なお、上記の株主総会決議においては報酬等の額に係る監査役の員数の定めはありませんが、上記の株主総会終結時における監査役は7名でありました。
(ⅴ)個人別の報酬等の内容についての決定の委任
● 個人別の取締役の基本報酬と賞与の具体的な支給額、並びに社宅の提供に関する非金銭報酬は、株主総会で決議された上限の範囲内でその決定を代表取締役社長に一任し、下記のとおり、代表取締役社長の権限が適切に行使されるようにするための措置を講じます。執行役員についても同様に、その決定を代表取締役社長に一任します。
● 委任された代表取締役社長の権限が適切に行使されるようにするための措置の内容
基本報酬は、予め設定され、経営評議会で社外役員の確認を得る一定の基準(報酬テーブル)に基づき決定すること
賞与のうち、全社業績連動分は、
・中期経営計画(取締役会で決議)の主要な計数目標を指標(KPI)として設定すること
・予め設定し経営評議会で社外役員の確認を得る支給係数に従って、KPIの達成率に応じた支給額を決定すること
・全社業績評価の結果及び支給額は経営評議会で社外役員に対して事後に報告し検証が行われること
また、賞与のうち、担当業務連動分は、
・定型の評価シート(予め定める目標の内容や、個々の目標のウェイト及び評価基準を明記した評価シート)に基づき評価すること
・担当業務評価の結果及び支給額は経営評議会で社外役員に対して事後に報告し検証が行われること
● 株式報酬型ストックオプションは、個人別の割当個数について取締役会で決定し、取締役その他の第三者に対してその決定を委任しないこと
● 社宅の提供に関する非金銭報酬は、(a)提供する社宅は一般標準的な物件とし、かつ、予め役位及び地域別に賃料の上限を設定し、(b)予め設定した割合に基づき算出される社宅料(上限を超過した場合は超過額の全額を加算)を、自己負担分として取締役から徴収すること
(ⅵ)業績連動報酬の算定に関する事項
業績連動報酬である取締役(社外取締役を除く。)に対する賞与の全社業績評価のKPIは、当社の成長を表す指標の1つとして経営戦略上重視し、中期経営計画の計数目標として公表している連結当期純利益を使用しています。なお、業績連動報酬の額は、連結当期純利益の達成率を基に、所定の計算式に基づき算出することとしております。
2021年3月期における実績は、553億円となりました。
2020年11月に公表した業績見通しである500億円に対する達成率は110.6%となりますが、当該業績見通しは、新型コロナウイルス感染拡大に伴う事業上の影響を考慮し期中に決定したものであり、中期経営計画策定時の当初計画値とは異なるものであります。ついては、ガバナンス委員会において協議・検証のうえ、当初の計画値を考慮して、達成率を80.6%とすることといたしました。
また、代表取締役を除く業務執行取締役の担当業務連動分は、代表取締役である社長が定型の評価シートを用いて業績・貢献度の観点から定量及び定性評価を行います。業績の目標値は、個々の取締役ごとの職責に応じて、担当する事業の環境や前年度の業績等を基準として設定しており、それぞれの業績及び貢献度を考慮し評価することとしております。
(ⅶ)個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項
当社では、前記の報酬方針の通り、基本報酬と賞与の具体的な支給額、並びに社宅の提供に関する非金銭報酬は、個別の業務や当社の状況に精通した者が一定の基準に基づき機動的に決定することが有用と考えており、株主総会で決議された上限の範囲内でその決定を代表取締役である社長執行役員(柳井隆博)に一任していますが、報酬方針の「委任された権限が適切に行使されるようにするための措置」記載の措置を講じており、取締役の個人別の報酬等の決定が客観性、透明性をもった手続きにより行われ、且つ、その内容が当社の定める方針に沿っていることをガバナンス委員会及び監査等委員会において確認する体制としていることから、取締役会は、本事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容を報酬方針に沿ったものとすべき体制が整備されているものと判断しています。
ロ. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
固定報酬
(基本報酬)
業績連動報酬(賞与)ストック
オプション
その他
取締役
(社外取締役を除く)
299193515135
監査役
(社外監査役を除く)
6464---3
社外役員7575---8

(注)「その他」に記載の報酬等の額は、社宅の提供に関する非金銭報酬として支給しております。
ハ. 2021年4月1日以降の役員の報酬等の内容、報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
2021年4月1日付の日立キャピタルとの経営統合に伴い、同日付で「役員の報酬等の内容、報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法」を次の通り定め、6月25日付で一部改定しております。
(ⅰ)基本方針
・当社の役員報酬は、事業戦略の遂行を通じて、企業価値を増大させることを目的とし、役員のインセンティブにも考慮して決定する。
・報酬の水準は、中長期の企業価値の増大及び短期の業績向上の双方の観点から、市場水準も踏まえて、各役員の役割と職責に相応しいものとする。
当社取締役会は、上記の基本方針に沿って、ガバナンス委員会(社外取締役(監査等委員である取締役を含む。)、代表取締役、代表取締役の指名した社内取締役が出席)において事前に説明し助言を得たうえで、取締役(監査等委員である者を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を以下のとおり決定します。
(ⅱ)取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬等の内容
● 報酬体系
・取締役(社外取締役及び監査等委員である者を除く。以下本項目において同じ)の報酬等は、原則として、基本報酬(固定報酬)、年次インセンティブ報酬(業績連動報酬)及び中長期インセンティブ報酬により構成され、年次インセンティブ報酬については賞与として金銭を支給し、中長期インセンティブ報酬については株式報酬型ストックオプションを割当てることにより支給しています。
・当社は健全な業績連動比率を保持することを目的に、業績連動報酬と業績連動報酬以外の支給割合を設定しています。また、短期業績のみならず中長期に企業価値を向上させるため、報酬制度においても短期及び中長期のインセンティブ比率を適切に構築しています。
・具体的には、業績連動報酬以外(基本報酬及び株式報酬型ストックオプション)と業績連動報酬(賞与)との比率を、概ね、1.3:0.3とする(基本報酬、株式報酬型ストックオプション、賞与の比率を、概ね、1:0.3:0.3とする)ことを基本としつつ、個別の取締役ごとの役割や職責等を総合的に考慮して決定しています。
・社外取締役(監査等委員である者を除く。)については、監督機能の実効性確保の観点からインセンティブ報酬である賞与及び株式報酬型ストックオプションは支給せず、基本報酬のみの構成としています。
● 業績連動報酬
・業績連動報酬である賞与は、業績と報酬の関係性を明確化する観点から、当社の成長を表す指標として経営戦略上重視する財務指標等を全社業績評価の指標(KPI)に設定することとしていますが、その目標値は、当社の計数目標として設定した親会社株主に帰属する当期純利益、ROE、OHRを用います。
・代表取締役の賞与は、全額を全社業績評価に連動させ、全社業績評価の指標(KPI)の計画達成度に応じて標準額の0~150%の範囲で支給額を決定します。
・代表取締役を除く業務執行取締役の賞与は、70%を全社業績評価、30%を各自の担当業務評価に連動させ、いずれも標準額の0~150%の範囲で支給額を決定します。
・担当業務連動分は、代表取締役である社長が、定型の評価シートを活用して当該業務執行取締役の担当業務に関する業績・貢献度の観点から定量及び定性評価を行います。業績における目標達成度のみならず、定量だけでは評価することのできない貢献度等の実績も適切に評価することにより、個々の取締役のインセンティブを向上させることを目的とします。
● 業績連動報酬以外の報酬
・中長期インセンティブ報酬である株式報酬型ストックオプションについては、個別の取締役ごとの役割と役位に応じて割当てる新株予約権の個数を決定し、支給します。
(注)ストックオプション制度の内容については、1「株式等の状況」(2)「新株予約権等の状況」①「ストックオプション制度の内容」をご参照ください。
・取締役が、担当又は駐在地の変更を伴う異動により、自宅と離れた地域に居住する必要が生じた場合、当社は、当該取締役に対し、適当な物件を社宅として提供します(以下、当社が社宅を借り上げることに要する1か月あたりの賃料の総額と、取締役より徴収する1か月あたりの社宅料の総額との差額を、「社宅の提供に関する非金銭報酬」という。)。なお、社宅の提供に関する非金銭報酬の額は、当社が社宅を借り上げることに要する1か月あたりの賃料の総額と、取締役より徴収する1か月あたりの社宅料との差額とします。
・提供する社宅は一般標準的な物件とし、かつ、予め役位及び地域別に賃料の上限を設定し、予め設定した割合に基づき算出される社宅料(上限を超過した場合は超過額の全額を加算)を、自己負担分として取締役から徴収します。
● 報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
・基本報酬は、毎月固定の金額を所定日に支給する。
・賞与は、前年度(4月~翌3月)業績に基づいて決定した金額を、毎年6月の定時株主総会の開催日以降の日に支給する。
・株式報酬型ストックオプションは、取締役毎に割当てる新株予約権の個数を毎年6月の取締役会で決議し、7月に支給する(前払い)。
・社宅の提供に関する非金銭報酬は、毎月、基本報酬と別に支給する。
(ⅲ)取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬等の決定方法
・当社は、役員の報酬等の決定に関して透明性・客観性を確保するため、報酬等の内容及びその決定方針等をガバナンス委員会において事前に説明し助言を得たうえで、取締役会で審議することとしています。
・取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬等の額は、株主総会(2021年2月26日)の決議により、基本報酬と賞与の合計で年額800百万円以内(内、社外取締役100百万円)、株式報酬型ストックオプションの付与に係る報酬等の額は年額150百万円以内、社宅の提供に関する非金銭報酬は月額2百万円以内とされています。なお、上記の株主総会決議においては報酬等の額に係る取締役(監査等委員である者を除く。)の員数の定めはありませんが、上記の株主総会決議の効力発生時における取締役(監査等委員である者を除く。)は10名(内、基本報酬のみが支給される社外取締役3名)です。
・基本報酬と賞与の具体的な支給額、並びに社宅の提供に関する非金銭報酬については、個別の業務や当社の状況に精通した者が一定の基準に基づき機動的に決定することが有用と考えており、株主総会で決議された上限の範囲内でその決定を代表取締役である社長に一任することとしていますが、個別の報酬額はガバナンス委員会へ事後に報告し、検証を行うこととしています。また、株式報酬型ストックオプションについては、各取締役に割当てる新株予約権の個数を取締役会において決議することとしています。
(ⅳ)監査等委員である取締役の報酬等の内容及び決定方法
・監査等委員である取締役の報酬は、監査の公正性確保の観点からインセンティブ報酬である賞与及び株式報酬型ストックオプションは支給せず、基本報酬のみの構成としています。
・監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会(2021年2月26日)の決議により、年額200百万円以内とされています。各監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員会の協議により決定することとしています。なお、上記の株主総会決議においては報酬等の額に係る監査等委員である取締役の員数の定めはありませんが、上記の株主総会決議の効力発生時における監査等委員である取締役は5名です。
(ⅴ)委任された権限が適切に行使されるようにするための措置
基本報酬は、予め設定され、ガバナンス委員会で社外取締役の確認を得る一定の基準(報酬テーブル)に基づき決定すること。
・賞与のうち、全社業績連動分は、
・取締役会で審議する計数目標に沿って指標(KPI)を設定すること
・予め設定しガバナンス委員会で社外取締役の確認を得る支給係数に従って、KPIの達成率に応じた支給額を決定すること
・全社業績評価の結果及び支給額はガバナンス委員会で社外取締役に対して事後に報告し検証が行われること
・また、賞与のうち、担当業務連動分は、
・定型の評価シート(予め定める目標の内容や、個々の目標のウェイト及び評価基準を明記した評価シート)に基づき評価すること
・担当業務評価の結果及び支給額はガバナンス委員会で社外取締役に対して事後に報告し検証が行われること
・株式報酬型ストックオプションは、個人別の割当個数について取締役会で決定し、取締役その他の第三者に対してその決定を委任しないこと
・社宅の提供に関する非金銭報酬は、(a)提供する社宅は一般標準的な物件とし、かつ、予め役位及び地域別に賃料の上限を設定し、(b)予め設定した割合に基づき算出される社宅料(上限を超過した場合は超過額の全額を加算)を、自己負担分として取締役から徴収すること

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