有価証券報告書-第54期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

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2016/06/28 15:08
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスは、企業価値の継続的向上を目的に、以下をもって基本方針といたします。
(1) 株主の権利・利益を守り、株主の平等性を保障するとともに、株主をはじめとするステークホルダーとの円滑な関係を構築することにより、会社の健全な経営を維持する。
(2) 会社の財務状況や業績等を含む重要事項について、適時適切な情報開示を行うことによって、企業活動の透明性を確保する。
(3) 取締役会・監査役(会)による経営の監視を充実させ、取締役会・監査役(会)の株主に対するアカウンタビリティを確保する。
② 企業統治の体制
1. 現状の組織形態
有価証券報告書提出日現在における当社の業務執行・監査の仕組みは以下のとおりです。
0104010_001.png当社の顧問弁護士は、森・濱田松本法律事務所に依頼しており、必要に応じて法的なアドバイスをいただいております。
(1) 業務執行体制について
業務執行につきましては、適正な権限配分と取締役会・監査役の監視・監督の下で、スピーディかつ的確な業務執行を可能とすべく執行役員制度を設けております。
(2) 取締役会について
当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役2名を含む7名で構成され、毎月1回定例開催しております。取締役会には、社外を含む監査役3名全員が出席し、積極的かつ活発な意見陳述を行っており、監査役の業務監査権限が適正に機能する運営体制となっております。
(3) 経営会議について
当社は、会社の業務執行に関する重要事項については、個別経営課題の審議等の場として、取締役、執行役員、常勤監査役、本部長等により構成される経営会議を毎月1回以上定例開催しております。ここでは、経営計画、組織体制、財務状況、営業状況等の実務的な検討が行われ、迅速な経営の遂行に寄与しております。
(4) 監査役会について
当社の監査役会は、有価証券報告書提出日現在、社外監査役2名を含む3名で構成され、毎月1回定例開催しております。ここでは、取締役会の業務執行に対する監査等が行われております。企業法務、財務会計分野の専門家を選任し、監査の実効性と専門性を確保しております。
2. 当該体制を採用する理由
当社は監査役会設置会社を採用しております。当社が事業展開している企業、自治体向けシステム構築や情報処理サービス業界は、技術や市場変化の激しい業界であります。このような環境では、業界や市場、技術などに関して的確な判断のできる経営陣による意思決定が不可欠であります。また、当社の場合は事業領域という面で比較的限定されており、組織構造も複雑化していないため、業界や市場、技術動向等に精通した取締役が、いわば合議制によって経営上の重要な意思決定を行うとともに独立社外取締役が業務執行の監督を行い、これを独立社外監査役を含めた監査役が独立的立場から客観的に監視する監査役会設置会社の方が組織形態として妥当と判断しております。
③ 内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
当社の内部統制システム及びリスク管理体制は以下のとおりです。
1. 当社グループの取締役等及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社グループの取締役、執行役員及び使用人がアイネス行動規範を基本とする各社の行動規範を遵守すること、その職務執行が法令及び定款に適合すること、かつ社会的責任を果たすべきことを周知徹底する。
(2) 当社の内部監査部門による当社グループ全体の内部監査を継続的に実施し、当社グループの取締役、執行役員及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保する。
(3) 当社の取締役または執行役員を委員長とするコンプライアンスに係る委員会の決定する方針に基づき、当社グループ各社が法令及び定款に適合した社内ルールを構築し、コンプライアンスに関わる教育指導を徹底することにより、当社グループの取締役、執行役員及び使用人の遵法精神の向上を図る。
(4) 当社グループ全体を対象とする内部通報制度を整備し、法令及び定款に反する行為を発見した者が内部通報を容易に行える環境の整備改善を図る。
(5) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断する体制を整備し、不当な要求があった場合でも毅然としてこれを拒絶する。
2. 当社の取締役等の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役及び執行役員は、職務執行上の意思決定に関わる記録及び決裁文書を、文書管理規程及びその他社内規程・基準等に従い、適切に保存管理する。
(2) 上記の記録及び文書について、取締役、執行役員または監査役から要求があった場合は、迅速に閲覧に供するものとする。
3. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制(リスク管理体制)
(1) 当社の取締役会及び経営会議等の会議体において、取締役、執行役員及び使用人から定期的または随時に実施される業務執行状況の報告等を通じ、当社グループの損失発生の危険を察知したときは、その責任者となる取締役または執行役員を定め、速やかに回避措置または対策を図る。
(2) 当社の社長を委員長とする委員会を組織して当社グループの危機管理全般を統括し、規程・マニュアル等の整備、教育指導、内部監査を実施する。また、子会社は、当委員会に参画し、各社で任命する委員による活動等をもって、各社の危機管理の向上を図る。
(3) 危機管理上の有事発生の際には、前号の委員会の指揮命令のもと、新たに設置する対策チームが、有事対応にあたる。
4. 当社グループの財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 当社グループ全体の財務報告の信頼性を確保する内部統制システムの適正かつ適切な運営を図るため、当社の取締役または執行役員を委員長とする委員会を組織し、その維持・改善の継続を推進する。
(2) 財務報告の信頼性を確保するため、社内のモニタリングを実施するとともに、その有効性を定期的に評価する。改善が必要な事項が発見された場合、前号の委員会における検討を経て、すみやかにこれの改善を図る。
5. 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社グループ全体の中期経営計画を定め、中期的経営目標を明らかにし、年度予算の策定により、当社の執行役員及び子会社の取締役の業績目標と評価基準を明確にするとともに、これに基づき業績管理を適切に行うことで、当社グループの取締役等の職務執行が効率的に行われることを確保する。
(2) 経営に影響を及ぼす重要事項については、適正な意思決定を行うため、経営会議等の会議体における協議を実施する。
6. 子会社の取締役等の職務執行に関する事項の報告の体制
(1) 当社において年4回以上開催する子会社からの報告会及びその他子会社からの適宜の報告を通じて各子会社の経営状況を把握するとともに、関係会社管理規程に基づき、子会社に対し必要な管理を行う。
(2) 主要な子会社には、当社の取締役、執行役員または使用人を、子会社の取締役または監査役として派遣し、その報告を通じて子会社における業務の適正を確保する。
7. 当社の監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
(1) 監査役の求めに応じ、監査役の職務を補助すべき使用人を配置する。
(2) 監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指示に基づく職務に関して、取締役の指揮命令から独立してこれを遂行する。
(3) 監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動及び評価については、監査役の同意を得て実施する。
8. 当社グループの取締役等及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1) 当社の取締役、執行役員及び使用人は、監査役または監査役会に対し、以下の事項について、報告する。
1) 経営状況に関わる重要な事項
2) 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
3) 内部監査状況及びリスク管理に関する重要な事項
4) コンプライアンス上重要な事項
5) 当社の内部統制システム構築に関わる活動状況
6) その他、監査役会で定める事項
(2) 子会社における前号の事項について、子会社の取締役、監査役または使用人から当社グループの内部通報制度その他の報告等により報告を受けた当社の取締役、執行役員または使用人は、監査役または監査役会にこれを報告する。
(3) 当社の監査役は、その判断に基づき、当社グループの取締役、執行役員及び使用人から、業務の執行状況を直接聴取する。
(4) 前各号の報告を行った者は、当該報告したことを理由に、当社または子会社から不利な取扱いを受けない。
9. その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役と会計監査人は、定期的に意見交換の場を設ける。
(2) 監査役は、必要に応じて、独自に弁護士、公認会計士等を雇用し、監査業務に関する助言を得ることができる。
(3) 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理については、経理規程に基づく社内手続により適正に実施する。
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役との間で会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結できる旨の規定を定款に設けており、当該規定に基づき、各社外役員との間で当該契約を締結しております。当該契約において、社外役員は、会社法第423条第1項の責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第427条第1項の最低責任限度額を限度として責任を負うものとしております。
⑤ 内部監査及び監査役監査の状況
1. 内部監査及び監査役監査の組織、人員及び手続
当社は内部監査部門として監査部を設置しております。監査部の人員数は4名であり、社長の直接の指示に従い内部監査業務を遂行しております。
当社の監査役は、社外監査役2名を含む3名で、取締役会、経営会議、その他重要な社内会議に出席し、さらに月1回以上開催される監査役会においては、各部門長から業務を聴取するなど、業務執行を十分に監視できる体制をとっております。監査役は、会計監査人または監査部と、必要に応じて随時打ち合わせの機会を持つなど情報交換を適宜行い、相互の連携を高めております。なお、監査役は必要に応じて監査役職務を補助するための要員を監査部に対して要請することができます。
2. 内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係
監査役は、会計監査人との関係においては、監査の独立性と適正性を監視しながら、監査計画報告(年次)及び会計監査結果報告(四半期レビュー・期末決算毎)の受領と協議を行っております。また、会計監査人及び監査部とは、必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上をめざしています。
内部統制委員会は、財務報告に係る内部統制の構築・運用の方針や具体策を定め、監査部がその実施状況について評価し、各部門や子会社が必要な改善を行い、監査役監査や会計監査において内部統制の構築・運用状況が妥当であることを確認しております。
⑥ 会計監査の状況
会計監査人として、新日本有限責任監査法人を選任しております。当社は、監査に必要な書類・データ等を可能な範囲ですべて提供するとともに適正な監査ができる環境を整備しております。また、同監査法人は、監査業務が期末等に偏ることがないよう期中に満遍ない監査を実施しております。
当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 香山 良
指定有限責任社員 業務執行社員 脇本 恵一
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
当社の会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 6名 その他 16名
⑦ 社外取締役及び社外監査役
当社の取締役7名のうち、2名は社外取締役であります。また、監査役3名のうち、2名が社外監査役であります。
社外取締役の濵田 一秀氏は、長年にわたり情報サービスの企業経営に携わっており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての豊富な経験と見識に基づく経営の監督とチェックを引き続き期待したため、社外取締役に選任しております。なお、同氏が平成26年3月まで在籍していた株式会社大塚商会と当社との平成27年度の取引規模は、売上高は当社連結売上高の0.01%未満、仕入高は当社連結売上原価の0.1%未満であり、同氏の独立性は十分に確保されるものと判断しております。
社外取締役の西村 昭治氏は、過去に会社経営に直接関与した経験はありませんが、長年にわたりコンピュータサイエンスの動向・適用分野についての研究に携わり、インターネットを活用した教育の事業化などで成果を上げており、その技術・事業に関する専門的な知識・経験に基づく経営の監督とチェックを引き続き期待したため、社外取締役に選任しております。なお、同氏が在籍する学校法人早稲田大学と当社との間には取引及び寄付の関係はなく、独立性は十分に確保されるものと判断しております。
社外監査役の仁科 秀隆氏は、過去に会社経営に直接関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通しており、その経歴を通じて培った経験・見識等を当社の監査に活かしていただけるものと判断したため、社外監査役に選任しております。
社外監査役の打込 愛一郎氏は、金融機関で培った財務及び会計に関する幅広い知見、また企業経営者としての経歴を通じて培った豊富な経験と見識を当社の監査に活かしていただけるものと判断したため、社外監査役に選任しております。同氏は当社の株式を保有しており、その所有株式数は「5 役員の状況」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。
社外取締役の濵田 一秀氏及び西村 昭治氏、社外監査役の仁科 秀隆氏及び打込 愛一郎氏につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
当社の社外取締役及び社外監査役の独立性については、東京証券取引所の独立性基準と同一の基準で判断しております。
社外取締役は、「②企業統治の体制」に記載のとおり、取締役会に出席し、適宜発言・提言を行うこと等により、会社経営を監督しております。
社外監査役は、「⑤ 内部監査及び監査役監査の状況」に記載のとおり、会計監査人及び内部監査部門と相互連携を図っております。
当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結できる旨の規定を定款に設けており、当社は、当該規定に基づき、各社外役員との間で当該契約を締結しております。当該契約において、社外役員は、会社法第423条第1項の責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第427条第1項の最低責任限度額を限度として責任を負うものとしております。
⑧ 役員報酬等
当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(人)
基本報酬ストック
オプション
賞与退職慰労金
取締役
(社外取締役を除く。)
219187-31-11
監査役
(社外監査役を除く。)
1818---1
社外役員3131---5

上記取締役の報酬等の他、取締役6名に対し、その兼務している使用人分の給与・賞与として26百万円を支払っております。
役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので記載を省略しております。
取締役の報酬限度額は、平成21年6月24日開催の第47回定時株主総会において年額300百万円以内と決議しております。なお、取締役の報酬限度額の算定対象は、当該事業年度における会社の業績及び取締役の業績への貢献等を勘案して支給する賞与分を含むものとしておりますが、取締役に対するストックオプション報酬額及び取締役が執行役員または使用人を兼務した場合のその報酬もしくは給与・賞与を含まないものとしております。なお、取締役個々の報酬につきましては、取締役会において決議しております。
監査役の報酬限度額は、平成21年6月24日開催の第47回定時株主総会において年額72百万円以内と決議しております。なお、監査役個々の報酬につきましては、監査役の協議により決定しております。
⑨ 株式の保有状況
1. 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
9銘柄 598百万円
2. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
前事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱ヤクルト本社52,300437企業間取引の強化
㈱データ・アプリケーション440,000369企業間取引の強化
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ356,500265企業間取引の強化及び主要取引金融機関としての取引の円滑化を図るため
㈱りそなホールディングス74,30044企業間取引の強化及び主要取引金融機関としての取引の円滑化を図るため

当事業年度
特定投資株式
銘柄株式数(株)貸借対照表計上額
(百万円)
保有目的
㈱ヤクルト本社52,300260企業間取引の強化
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ356,500185企業間取引の強化及び主要取引金融機関としての取引の円滑化を図るため
㈱データ・アプリケーション90,000125企業間取引の強化

(注)なお、みなし保有株式はありません。
3. 保有目的が純投資目的の投資株式
該当事項はありません。
4. 保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更した投資株式
該当事項はありません。
5. 保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更した投資株式
該当事項はありません。
⑩ 取締役の定数
当社は、取締役の員数を20名以内とする旨、定款に定めております。
⑪ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨、定款に定めております。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。この理由は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、特別決議事項の審議をより確実に行うためであります。
⑬ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める金銭による剰余金の配当を行うことができる旨、定款に定めております。
⑭ 自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を市場取引等により取得することができる旨を定款に定めております。これは、(1)株主還元策、(2)ストックオプション代用株、(3)M&A株式交換、(4)単元未満株式買増し請求対応等を目的としております。