四半期報告書-第39期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
(重要な後発事象)
平成30年8月7日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の発行
当社は、平成30年8月7日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、ストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議しました。
(1)新株予約権を発行する理由
当社子会社の取締役及び従業員に業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的とし、職務執行の対価として、新株予約権を発行するものであります。
(2) 新株予約権の発行要領
1.新株予約権の割当日
2018年8月30日
2.付与対象者の人数及び割当個数
当社子会社の取締役及び従業員24名に対して1,263個(1個につき100株)
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
3.新株予約権の発行価格
職務執行の対価として、ストックオプションとしての新株予約権を発行するものであるため、新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。
4.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式126,300株
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前6カ月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
6.新株予約権の行使期間
2020年8月8日から2023年8月7日までとする。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
9.1株当たりの公正な評価単価
未定
10.翌四半期連結会計期間以降における費用計上予定額及び科目名
未定
平成30年8月7日開催の取締役会決議に基づく新株予約権の発行
当社は、平成30年8月7日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、ストックオプションとしての新株予約権を発行することを決議しました。
(1)新株予約権を発行する理由
当社子会社の取締役及び従業員に業績向上や企業価値の増大、株主重視の経営意識を高めるためのインセンティブを与えることを目的とし、職務執行の対価として、新株予約権を発行するものであります。
(2) 新株予約権の発行要領
1.新株予約権の割当日
2018年8月30日
2.付与対象者の人数及び割当個数
当社子会社の取締役及び従業員24名に対して1,263個(1個につき100株)
上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
3.新株予約権の発行価格
職務執行の対価として、ストックオプションとしての新株予約権を発行するものであるため、新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しない。
4.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式126,300株
5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受ける株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、割当日の属する月の前6カ月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げる。)又は割当日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
6.新株予約権の行使期間
2020年8月8日から2023年8月7日までとする。
7.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
8.新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
9.1株当たりの公正な評価単価
未定
10.翌四半期連結会計期間以降における費用計上予定額及び科目名
未定